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対象となる動物は? |
下記の動物は、「動物の輸入届出制度」の対象となり、輸入するには届出が必要になります。ペットも届出の対象となりますのでご注意ください。
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輸入届出の対象となる動物 ※ |
生体 living |
げっし目(ハムスター、リス、モルモット等) Rodents
(注意)ペットは原則持ち込めません。 |
ウサギ目(ナキウサギ科) Lagomorpha(Ochotoma spp.) |
その他の陸生哺乳類(フェレット、ハリネズミ等) Mammals [except Rodents and Lagomorpha] |
鳥類
Birds (注意)鳥インフルエンザの発生地域からは 一切持ち込めません。 |
死体 carcass |
げっし目の死体 Carcasses of Rodents |
ウサギ目(ナキウサギ科)の死体 Carcasses of Lagomorpha(Ochotoma spp.) |
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※ 輸入禁止動物(イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル)及びイヌ、ネコ、家畜、家きんなどを除く。
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注意点
●鳥類の輸入が可能な地域(鳥インフルエンザ非発生地域)については、コチラでご確認ください。
●げっし目及びウサギ目(ナキウサギ科)は、エサ用・食用等の用途にかかわらず死体も対象となります。
●イヌ、ネコ、家畜、家きんなどは農林水産省動物検疫所の検疫対象動物です。動物検疫所にご相談ください。
●動物の輸入に関しては、動物の届出制度以外にも、他の法律により日本への輸入が規制、制限される場合があります。輸入手続きをスムーズに行うためにも、あらかじめ税関をはじめとする以下の主管官庁にご相談ください。
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●動物の種類や国や地域によっては日本に持ち込めない可能性があります。
届出の対象となるか、輸入可能な地域かどうかなど、まずは輸入動物管理室までお問い合わせください。 |
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