輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐため、動物を輸入(販売や展示、個人のペットを含む)する際は、動物の種類、数量その他必要事項を、到着する港又は空港を管轄する検疫所に届出することが必要です。

動物と一緒の渡航について

●届出対象動物
 ◆生きた動物 :ハムスターやリスなどの齧歯目に属する動物 ・うさぎ目(ナキウサギ科のみ)に属する動物 ・その他、陸生ほ乳類 ・インコなどの鳥類
 ◆死体のもの :齧歯目に属する動物 ・うさぎ目(ナキウサギ科のみ)に属する動物
 ただし、農林水産省動物検疫所で取り扱う犬、猫、家畜、家禽等は届出の対象ではありません。農林水産省の動物検疫所へお問い合わせください。
届出対象動物の詳細・Q&Aはこちらからご確認ください。

●制度の詳細については、動物の輸入届出制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。