仙台検疫所

船舶に対する衛生検査について

検疫法26条に基づく、船舶衛生管理(免除)証明書交付にかかる、船舶に対する衛生検査について、 世界保健機関(WHO)から加盟国に対して、国際保健規則(IHR)2005により、統一的な検査実施方法等が示され、 2012年6月15日から完全施行されました。
伴いまして、日本では2012年6月1日から検査手法等が変更になりました。

東北で検査できる主な港

備考:その他の港については、最寄りの検疫所にご相談ください。
連絡先 港名 電話番号 FAX 受付時間
仙台検疫所 気仙沼港 022-367-8101 022-362-3300 08:30~17:15
土日、祝日は除く
石巻港
仙台塩釜港
青森出張所 青森港 017-722-7687 017-722-7690 同上
八戸港
秋田船川出張所 秋田船川港 018-846-8280 018-846-8283 同上
酒田港
花巻空港出張所 宮古港 0198-29-6725 0198-29-6726 同上
釜石港
大船渡港
福島空港出張所 相馬港 0247-57-1233 0247-57-1236 同上
小名浜港

船舶に対する衛生検査手数料

区分 手数料
総トン数500トンまで 15,900円
総トン数1,000トンまで 25,200円
総トン数5,000トンまで 31,400円
総トン数10,000トンまで 34,800円
総トン数50,000トンまで 48,300円
総トン数50,000トン超過 56,900円
(貨物船にあっては、48,300円)
証明書の交付 880円

船舶に対する衛生検査の必要書類等

仙台検疫所

検疫所では、海外で発生している感染症(インフルエンザ(H5N1)、ペスト、ウイルス性出血熱など)が、人や船・航空機、輸入される動物を介して、国内に侵入することを防止するために、活動しています。
また、日本ではあまり馴染みのない海外で流行している感染症についての情報を提供したり、海外渡航される方に対して、感染症にかからないようにするために、予防接種を行っております。
さらに、輸入食品の安全性を水際で確保するために、輸入食品監視も行っています。