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事業者の方へ

1. 動物の輸入届出制度について

「動物の輸入届出制度」は、輸入動物を原因とする人の感染症を防ぐため設けられた制度です。海外から届出対象動物(またはその死体)を輸入する時は、どのような目的でも、検疫所に届出が必要となります。個人・法人の例外はありません。
 対象動物を輸入する際には衛生証明書を輸出国にて取得し、日本到着時に届出が必要になります。ペットも届出の対象となりますのでご注意ください。

 

制度の詳細については、動物の輸入届出制度(厚生労働省ホームページ) をご確認ください。

2. 届出対象動物

下記の動物は、「動物の輸入届出制度」の対象となり、輸入するには届出が必要になります。

  • 生体
    齧歯目、高度な衛生管理がなされた齧歯目(実験用齧歯目)、うさぎ目(なきうさぎ科)、その他の陸生哺乳類、鳥類(家きんを除く)
  • 死体
    齧歯目の死体、うさぎ目(なきうさぎ科)の死体

なお、以下に該当する動物は届出制度の対象外となります。

  • 海生哺乳類(クジラ、イルカ、ジュゴン、マナティーなど)
  • 農林水産省動物検疫所における検疫が必要な動物(犬、猫、家畜など)
  • 輸入が禁止されている動物(感染症法第54条により輸入できません)
    イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サル
届出対象動物

生体

齧歯目(ハムスター・チンチラ など)
※ペットは原則もちこめません。

齧歯目(ハムスター・チンチラ など)

高度な衛生管理がなされた齧歯目(実験用齧歯目)
※輸入には微生物検査結果書も必要になります。

高度な衛生管理がなされた齧歯目(実験用齧歯目)

うさぎ目(なきうさぎ科)
※うさぎ(うさぎ目うさぎ科)については動物検疫所にお問い合わせ下さい。
参考:うさぎを輸入するには(動物検疫所ホームページ)

うさぎ目(なきうさぎ科)

その他の陸生哺乳類(フクロモモンガ、コアラなど)

その他の陸生哺乳類(フクロモモンガ、コアラなど)

死体

齧歯目の死体

齧歯目の死体

うさぎ目(なきうさぎ科)の死体

うさぎ目(なきうさぎ科)の死体

輸入予定の動物が、届出の対象動物かどうか不明な場合、厚生労働省ホームページの「届出対象動物の種類名リスト」をご確認お願いします。

動物の輸入届出制度 → 2.制度の詳細 → (2)届出書の届出対象動物の種類名リスト

輸入を検討している動物が届出対象かどうか不明の場合、東京検疫所 羽田空港検疫所支所検疫衛生課にお問い合わせください。ペットの犬、猫などの農林水産省動物検疫所における検疫が必要な動物につきましては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせください。
参考:ペットの輸出入についてのお問合せ(動物検疫所ホームページ)

注1. 一部の届出対象動物は経済産業省のワシントン条約(CITES)の規制対象となっております。輸入する動物が規制の対象かどうか、事前に確認をお願いします。
参考:ワシントン条約(CITES)(経済産業省ホームページ)

注2. 一部の届出対象動物は外来生物法の関係のため、羽田空港では通関できない可能性がございます。自身が輸入する動物が規制の対象か確認をお願いします。
参考:日本の外来種対策(環境省ホームページ)

3. 届出対象動物の輸入を検討されている方へ

a 動物を輸入することができない場合

本制度上、以下の場合は動物を輸入・持ち帰ることができません。

ケース1
ペットの齧歯目を日本に持ち帰る・海外のペットショップで購入したものを日本に持ち帰る場合

動物の輸入届出制度上、哺乳類のうち齧歯目(ハムスター、モルモットなど)については、輸入する条件が厳しくなっており、輸出国政府機関により指定された保管施設で出生以来保管されていたことが齧歯目の輸入の条件となっております。ペットとして飼われている場合この条件に当てはまらないと考えられるため、持ち帰ることはできません。
参考:動物の輸入届出制度 Q&A 問8(厚生労働省ホームページ)

ケース2
鳥インフルエンザ発生地域から鳥を輸入・持ち帰る場合

動物の輸入届出制度上、鳥インフルエンザが発生していないとして、厚生労働大臣が指定する地域(「指定地域」という)で過去21日間又は出生以来保管されていたことが条件となっているため、鳥インフルエンザ発生地域から鳥を輸入・持ち帰ることはできません。また、鳥インフルエンザ発生地域を経由することもできません。
参考:鳥類の指定地域一覧
   動物の輸入届出制度 Q&A 問40 (厚生労働省ホームページ)
   動物の輸入届出制度 Q&A 問41 (厚生労働省ホームページ)

b 輸入手続きの流れ

【輸入相談】
羽田空港検疫所支所では、メール・電話等で輸入相談を行っています。
羽田空港検疫所支所の輸入動物担当までお気軽にご連絡ください。

輸入相談

【衛生証明書の取得】
輸出国政府機関が発行する衛生証明書を取得します。
証明書に記載が必要な証明内容は動物によって異なります。

衛生証明書の取得

【事前確認】(奨励)
輸入時に提出書類に不備があると、動物は輸入できなくなってしまうため、事前に衛生証明書等、必要書類の内容について確認を受けてください。

事前確認

【羽田空港での輸入届出手続き】
動物が到着した後、当支所の届出受付カウンター・届出窓口で届出書、衛生証明書等の原本書類を提出します。審査の結果、問題がなければ届出受理証を交付します。

羽田空港での輸入届出手続き

動物の輸入届出制度の概要(厚生労働省ホームページ) を参考にしてください。

c 届出に必要な書類

(ア) 届出書

(イ) 届出対象動物に係る衛生証明書(輸出国政府機関が発行したものに限る)

(ウ) 届出者の本人確認書類

個人の方:住所を確認できるもの(運転免許証※1、パスポート※1、2 など)
法人の方:法人の登記事項証明書※3

本人確認書類に関する詳しい内容は、本人確認のため、検疫所に提出(提示)が必要な書類一覧(厚生労働省ホームページ) をご確認ください。

※1. 届出毎に提出。
※2. 2020年以降に発行された新様式のパスポートなど、住所の確認できない本人確認書類について提出される場合、別途、住所を確認できる書類の提出が必要となります。
※3. 書類作成日から1年間有効。有効期限内の書類を提出済であれば、届出書に書類提出時の届出番号を記載いただければ、都度の提出は不要。

注.代理人に手続きを委任される場合別途委任状が必要となります。

(エ) 船荷証券又は航空運送状の写し(手荷物の届出では不要)

貨物扱いで輸送される場合のみ提出が必要です、詳しくはご利用される航空会社などにご確認ください。
参考:動物の輸入届出制度 Q&A 問20 (厚生労働省ホームページ)

(オ) 微生物検査結果書(高度な衛生管理がなされた、齧歯目に属する動物に限る)

高度な衛生管理がされている齧歯目の、定期的な微生物モニタリング検査の結果書のことです。
参考:動物の輸入届出制度 Q&A 問32 (厚生労働省ホームページ)

d 検疫所への事前確認

検疫所への届出は動物の輸入時(羽田空港に到着後)に行う必要があります。しかしながら届出当日に書類の不備が見つかると、動物を日本へ持ち込むことが出来ず、最悪の場合、安楽死処分となる場合があることから、その可能性を少しでも減らすため、輸入前に書類を確認致します。事前に必要書類のドラフトが準備できましたら、写しをE-mailまたはFAXにて当支所までお送りください。
また、届出書、本人確認書類など衛生証明書以外の届出書類についても、事前に内容を確認いたしますので、準備ができましたら検疫所に提出をお願いします。

提出先

e 届出について

羽田空港で手荷物での輸入の場合
空港手荷物として輸入される場合は、羽田空港第3ターミナルおよび第2ターミナルの税関検査場内にある届出受付カウンターで届出を行います。
職員は常駐しておりませんので、必ず事前にご連絡ください。

第3ターミナル手荷物届出カウンター
(羽田空港第3ターミナル2F税関検査場内)

第2ターミナル手荷物届出カウンター
(羽田空港第2ターミナル2F税関検査場内)

第3、第2ターミナル手荷物届出カウンター

羽田空港で航空貨物での輸入の場合
通関手続の前に、検疫衛生課事務所内、届出受付カウンターに必要書類を提出してください。

※ 届出内容の確認のため、必要により現場確認を行う場合がございます。

4. お問い合わせ先

具体的な動物種、国などが決まりましたら以下の連絡先にお問い合わせください。そのほか、輸入にあたってご不明点などございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。

羽田空港での輸入を検討されている方

東京検疫所 羽田空港検疫所支所 検疫衛生課
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナルビル内
E-mail: hnd-animal@mhlw.go.jp
TEL: 03-6847-9312 FAX: 03-6847-9315

羽田空港以外の東京検疫所管内での輸入を検討されている方

担当検疫所 届出動物等の到着地
東京検疫所 検疫衛生課 茨城県 東京都(羽田空港を除く)長野県
東京検疫所千葉検疫所支所
検疫衛生・食品監視課
千葉県(成田国際空港を除く)
東京検疫所川崎検疫所支所 検疫衛生課 神奈川県(川崎港に限る)