大阪検疫所 食品監視課

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初めて食品を輸入される方へ

はじめに

 初めて海外から日本国内へ食品等を販売などの目的で輸入する際に、必要な手続きについて説明するページです。

食品等輸入届出

 食品衛生法第27条により、販売用や営業に使用する食品等を輸入する場合は、輸入届出を行う義務があります。
 販売用には不特定又は多数の者に対する無償で配布するものなども含まれます。
対象となる食品等とは、
・食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。))
・添加物(保存料、着色料など)
・器具(飲食器、割ぽう具、食品製造用機械など)
・容器包装(食品又は添加物を入れてそのまま受け渡すための容器包装)
・乳幼児用おもちゃ(厚生労働大臣が指定したおもちゃ)
となります。

 これらを輸入しようとする方が輸入者となります。

※医薬品等に該当するかの確認先は→こちら

輸入者の責務

 食品安全基本法第8条により輸入者を含む食品関連事業者は、
(1) 自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する

(2) 事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない
(3) 国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する
ことと規定されています。

※食品関連事業者とは、肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者をいいます。

 また、食品衛生法第3条では、食品等事業者
は自らの責任において、食品等の安全性を確保するため、
(1) 食品衛生に関する知識や技術の習得
(2) 使用する原材料の安全性の確保
(3) 自主検査の実施
(4) その他の必要な措置
を講ずるよう努めなければならないと規定されています。

※食品等事業者とは、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいいます。

 そのため、輸入食品等が食品衛生法に適合していることを含め、その安全性の確認は輸入者自らが行わなければなりません。

食品等が輸入されるまでの流れ

 海外から食品等を輸入する場合、食品衛生法の他に様々な法律について確認する必要があります。
 一般的な輸入の流れについては下図のとおりです。

 海外から船舶や航空機で日本に貨物が到着すると保税地域に留め置かれます。保税地域とは、外国から輸入された貨物を通関手続きが終わるまで留め置くことができる場所をいいます。

 保税地域に留め置かれた食品等は、次のような流れで輸入されます。

 穀類、野菜、果物などの農産食品は、農林水産省の植物防疫所において植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
 ※詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。

 食肉やハム・ソーセージ(食肉製品)などの畜産食品は、農林水産省の動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部、水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
 ※詳しくは動物検疫所のホームページをご覧ください。

 植物防疫所と動物検疫所で検査を受けた食品とその他の食品などは、厚生労働省の検疫所に輸入届出がされ、食品衛生監視員により食品衛生法に基づき飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための審査、検査を行います。

 その後、財務省の税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査が行われ、輸入許可を受けたものが、保税地域から国内に引き取ることができるようになります。
この状態を輸入といい、国内市場で流通することができます。
 ※通関の詳しい手続きなどについては、税関のホームページをご覧ください。

検疫所における届出審査の流れ

 販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、厚生労働大臣に届出する必要があります。
 検疫所における届出手続きの流れは下図のとおりです。



1 届出の準備(輸入者)
(1) 提出する届出書類の準備をします。
@食品等輸入届出書(正副2部)
Aその他関係書類
・原材料、製造工程等に関する説明書(加工食品の場合)
・材質、部品リスト等に関する説明書(器具、容器包装、おもちゃの場合)
・衛生証明書(必要に応じ)→衛生証明書が必要なもの
・試験成績書(必要に応じ)
(2) 貨物が到着します。
(3) 食品等輸入届出書に必要事項を記入します。
(4) 検疫所の食品監視窓口に食品等輸入届出書を提出します。
【注意事項】 
 日本に住所又は居所を有しない非居住者は、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、食品衛生法第27条に基づく輸入の届出を行うことはできません。

2 届出の審査、検査(検疫所)
(1) 提出された食品等輸入届出書及び関係書類を法令等に基づき審査します。
 審査は届出書に記載されている輸出国、品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の有無などをもとに以下の内容を確認します。
・食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去に衛生上の問題があった製造者・所であるか。
(2) 審査により検査の要否を判断します。
(3)-1 検査が不要と判断された貨物は、届出済証を発行します。
(3)-2 検査が必要と判断された貨物は、検査を実施します。
 検査には、検疫所が行う検査(行政検査、モニタリング検査)と輸入者が行う検査(検査命令、指導検査等)があります。各種検査の概要については、次項で説明します。
 検査の結果、適法(=合格)の場合は、届出済証を交付しますので、通関手続を進めることができます。違反(=不合格)となった場合は、日本国内に輸入することはできません。輸出国に積み戻し又は廃棄などの処置を行うこととなります。

3 通関手続き(税関)
 税関において通関手続きを行い、輸入の許可が与えられれば国内流通することが可能になります。

4 国内流通
 消費者への販売又は加工原料などに使用され、国内で流通されます。

  

検査制度

 届出審査によって、検査による確認が必要と判断されたものは、以下の検査を実施し、食品衛生法に適合していることを確認します。

検査命令
 自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対し、輸入の都度、登録検査機関で検査の実施を命じる検査です。
 その検査の結果が適法と判断されるまで輸入手続きを進めることはできません。検査費用は輸入者が負担します。

行政検査
 初回輸入時の食品等の検査、食品衛生法に違反している食品等の確認検査、輸送途中に事故が発生した食品等の確認検査等を検疫所の食品衛生監視員により実施される検査です。
 検査の結果、適法と判断されるまで輸入手続きを進めることはできません。

モニタリング検査

 多種多様な輸入食品等について、食品衛生上の状況について幅広く監視(モニタリング)し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査です。
 検査は検疫所において実施し、検査結果の判明を待たずに輸入手続きを進めることができます。

指導検査(自主検査)
 農薬や添加物等の使用状況や同種の食品等の違反情報等を参考として、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、検疫所から輸入者に対して定期的(初回輸入時を含む。)な実施を指導する検査をいいます。
 輸入者自らが検査費用を負担し、検査の結果、適法と判断されるまで輸入手続きを進めることはできません。

 ※登録検査機関については、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
 登録検査機関一覧表は上記リンクのページ中程の「登録検査機関一覧」をご覧ください。
→次のページ(食品等輸入届出書の作成)へ