電話でのお問い合わせはTEL.06-6571-3523
〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号
輸入する食品等が食品衛生法に適合しているか、検査が必要なものかを輸入者自らが事前に確認していただくための情報をこのページにまとめましたので、参考としてご利用ください。目次をクリックすると、その項目にジャンプします。
1 届出関係
(1)届出が必要な食品等の定義とは
(2)届出が必要なおもちゃとは
2 原材料、添加物
(1)有毒、有害物質の確認
(2)衛生証明書の添付が必要なもの
(3)日本で使用できる食品添加物
(4)食品添加物の使用基準
(5)医薬品成分
3 農薬、飼料添加物、動物用医薬品
(1)農薬等の使用状況
(2)残留基準の確認
4 食品の規格基準
(1)食品一般の成分規格
(2)食品一般の製造、加工及び調理基準
(3)食品一般の保存基準
(4)食品別の規格基準
5 輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)
(1)自主管理に関するガイドライン
(2)チェックリスト
6 添加物の規格基準
(1)成分規格・保存基準
(2)製造基準
(3)使用基準
7 器具、容器包装の規格基準
(1)一般規格
(2)材質別規格
(3)用途別規格
(4)製造基準
(5)製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)
8 おもちゃの規格基準
(1)おもちゃ又はその原材料の規格
(2)製造基準
9 乳及び乳製品の成分規格等
(1)対象となる食品
(2)乳等の成分規格、製造等基準
(3)乳等の器具又は容器包装の規格及び製造基準
10 検査関係
(1)検査命令対象品目の確認
(2)検査強化品目の確認
(3)輸入者自らが規格や基準に適合しているか確認するべき事項
(4)過去の食品衛生法違反事例
(5)その他通知等で検査等が必要なもの
11 食品等の表示
(1)食品表示法
(2)その他の表示関係
12 その他関連法令
(1)届出が必要な食品等の定義とは
食品衛生法第4条では、各品目ごとに以下のとおり定義を規定しています。
品目 | 定義 |
---|---|
食品 | 全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。 |
添加物 | 食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。 |
器具 | 飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。 |
容器包装 | 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 |
【解 説】
・食 品…そのままで飲食できる物又は加工もしくは調理することによって飲食できる物をいいます。
・添加物…食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で使用される物で、いずれの場合も最終製品に残存するものに限定されません。添加物であるか否かは使用の方法の形態を問いません。
・器 具…飲食器具とは、コップ、茶碗、はし、スプーンなど直接飲食時に使用する器具をいいます。割ぽう具とは、包丁、まな板、鍋、フライパンなど調理時に使用する器具をいいます。上記以外の器具とは、食品又は添加物の製造等に使用され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具をいいます。製パン機などの製造機械類、貯蔵のためのコンテナ、運搬具や陳列ケースなど
・容器包装…食品又は添加物に直接接触し、食品又は添加物を入れ、あるいは包むビン、缶、箱、袋、包装紙などがあり、食品又は添加物を入れ、あるいは包んだ状態そのままで消費者に授受されるものです。
【器具と容器包装の違い】
同じ材質、形状のものであっても、その使用目的により器具か容器包装かに分かれます。同じ合成樹脂製の保存容器であっても、小売店等でそのまま販売する場合は、器具となり、保存容器内に食品を入れてから消費者に授受する場合は、容器包装となります。
《イメージ図》
*同じ材質・形状のものであっても、使用する目的により
「器具」と「容器包装」に区別されます。
(2)届出が必要なおもちゃとは
食品衛生法第68条第1項の準用規定により、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちゃが届出の対象となります。
【届出が必要な指定おもちゃ】
1 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
2 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性がないものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごとがん具
3 上記2のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
指定おもちゃに関するQ&Aは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
→「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
上記Q&Aで届出の要否が不明な場合は、輸入食品相談指導室に事前に相談してください。相談方法は当ホームページの「事前輸入相談」を確認してください。
このページの先頭へ↑
製造者等から入手した原材料表から、使用されている原料及び添加物が輸入できるものかどうか確認します。
(1)有毒、有害物質の確認
原料に有毒、有害物質が含まれている場合、原則、輸入することができません。(食品衛生法第6条第3号の規定によります。)
自然界には有毒、有害物質を含むものが数多く存在することから、それら原料を使用していないかチェックする必要があります。輸入食品でよくある具体的な例を以下に示します。
ア 動物由来のもの
@ フグ※1
A シガテラ毒魚(オニカマス、バラハタ、バラフエダイなど)※2
B アブラソコムツ、バラムツ
C 巻貝(エゾバイ科巻貝:ヒメエゾボラ、エゾボラモドキなど)※3
イ 植物由来のもの(菌類を含む。)
@ シアン化合物含有植物(シアン含有豆類、キャッサバ、杏仁など)※4
A ルーピン豆※5
B キノコ類
(参考)
自然毒のリスクプロファイル(厚生労働省ホームページにリンク)
※1 フグ
フグの輸入条件は、以下のとおりです。
1)日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたこと。
2)輸入できるフグ(21種)であること。
クサフグ、コモンフグ、ヒガンフグ、ショウサイフグ、マフグ、メフグ、アカメフグ、トラフグ、カラス、シマフグ、ゴマフグ、カナフグ、シロサバフグ、クロサバフグ、ヨリトフグ、サンサイフグ、イシガキフグ、ハリセンボン、ヒトヅラハリセンボン、ネズミフグ、ハコフグ
3)魚種の鑑別を容易にするために処理を行わないもの又は単に内臓のみをすべて除去したものであること。
4)輸出国の公的機関により作成された証明書を添付すること。
*証明内容:フグの種類(学名)、漁獲海域、衛生的に処理された旨
5)冷凍されたフグは、急速凍結法により凍結され、低温(-18℃以下)で保管されたものであること。
*詳細については、「届出手続き」の「衛生証明書が必要なもの」をご覧ください。
※2 シガテラ毒魚
ハタ科、フエダイ科、カマス科、フエフキダイ科の魚及びその加工品を輸入する場合は、魚種の学名を確認し、輸入が可能かどうか確認してください。
参考までに輸入ができない魚種等を下記のとおり掲載します。
1)輸入を認めない魚種
アカマダラハタ、アマダレドクハタ、オニカマス、バラハタ、バラフエダイ、フエドクタルミ(ヒメフエダイ)、アオノメハタ、オジロバラハタ、マダラハタ、オオメカマス
2)条件付きで輸入を認めている魚種
○輸出国側の特定海域内で捕獲された同種が常食され、かつ食中毒の発生がないこと及びシガトキシンの検査を実施し無毒であることが証明されれたもの
キツネフエフキ、イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイ、アオチビキ、ナミフエダイ、アカマツダイ、ハマフエダイ
○シガテラ毒魚ではないこと、現地で一般に食用とされ食中毒が発生していないことの書類提出があるもの
コブフエダイ
○その他のシガテラ毒魚が疑われる魚種は個別に判断しますので、学名、現地で食習慣、食中毒発生状況などの資料を準備し、事前に輸入相談をしてください。
※3 エゾバイ科巻貝
市販品はツブ貝として流通している。
エゾバイ科巻貝の多くは、唾液腺にテトラミンという有毒物質が含まれています。これらエゾバイ科巻貝を輸入する場合は、輸入後、消費者が喫食する前までに唾液腺を除去する必要があります。
また、エゾバイ科巻貝の加工品(刺身等)を輸入する場合は、唾液腺が除去されていることを製造工程中で示す必要があります。
※4 シアン化合物含有植物(シアン化合物含有豆類、キャッサバ、杏仁など)
青酸配糖体を高濃度に含有する食品で、輸入時に検査が必要となります。
1)シアン化合物含有豆類(サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ベギア豆、ホワイト豆、ライマ豆といいます。)
○輸入時、シアン化合物の検査命令対象食品です。500ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。
○シアン化合物が検出された場合、生あんの原料以外に使用することはできません。
2)キャッサバ及びその加工品(でんぷんを除く。)
○輸入時、シアン化合物の検査命令対象食品です。10ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。
3)天然にシアン化合物を含有することが知られている食品及びその加工品
<主な食品>亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバの葉、びわの種子など
○輸入の都度、シアン化合物の検査を指導します。10ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。ただし、10ppmを超えて検出された場合であっても、国内における調理・加工等により、最終製品においてシアン化合物の摂取量が低減されることが確認できれば、この限りではありません。
○搾油用原料として輸入される場合は、上記の検査が不要になることがありますので、国内においての加工方法、最終製品へのシアン化合物が検出されないことの条件を提示し、事前に輸入相談してください。
※5 ルーピン豆(マメ科ルピナス属(Lupinus))
大豆アレルギーを回避するための代用食品としてヨーロッパ等で利用されています。アルカロイドを含有しているため、日本では豪州産スイートルーピン豆で、かつ、しょう油の製造原料用以外は輸入することができません。これ以外のものでルーピン豆が含まれている製品は輸入できません。
(2)衛生証明書の添付が必要なもの
・食肉
・食肉製品
・乳
・乳製品
・生食用のかき
・ふぐ
→衛生証明書が必要なもの
(3)日本で使用できる添加物
製造者等から入手した原材料に添加物が使用されている場合、その添加物が日本で使用できるものか確認しなければなりません。日本で使用できる添加物は、原則、人の健康を損なうおそれがない場合として内閣総理大臣が定めたものに限られています。
*食品添加物の概要については、→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
●使用できる添加物の確認方法
@ 指定添加物(内閣総理大臣が使用を認めた添加物)リストで確認する。
指定添加物リスト(食品衛生法施行規則別表第1)(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
A 既存添加物※(いわゆる天然添加物)名簿で確認する。
既存添加物名簿(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
※わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
B 合成香料を使用している場合、上記@で「エステル類」等の一括名称で指定されている18類の分類のどれに該当するか確認する。
*18類香料リスト【PDF版】(消費者庁ホームページにリンク)
@〜Bに掲載されいていない添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)は、使用、輸入することができません。
◆その他の添加物
C 天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです。
例:バニラビーンから香気成分を抽出したバニラ香料など
【添加物の例示】
*天然香料基原物質リスト(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
D 一般飲食物添加物
一般に飲食に供されている物で添加物として使用されるものです。
例:レモン果汁などの果汁や寒天など
【添加物の例示】
*一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
(4)食品添加物の使用基準
上記(3)の@〜Bで使用できる添加物であることが確認できれば、対象となる食品にその添加物が使用できるものか、また、使用量が基準以内であるのかを確認してください。なお、上記(3)のD(一般飲食物添加物)であって、着色料として使用するものは、添加物の使用基準中、「着色料(化学合成品を除く)」の規制を受けます(下記のリストに記載)。
*添加物使用基準リスト(※既存添加物も含む)(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
●使用基準の確認方法
@ リストの使用基準の項の右欄「使用制限」において、使用制限の定めがないか確認する。
表記例 ・〜に使用してはならない
・〜以外に使用してはならない
・〜(目的)以外の使用不可
・〜以外の用途に使用してはならない
・〜に限る・最終食品の完成前に分解し、又は除去すること
・最終食品の完成前に中和又は除去すること
・最終食品前に除去すること
上記内容の場合は、分解、中和、除去がされているか確認する必要があります。
A リストの使用基準の項の左欄「使用できる食品等」において、輸入しようとする食品が該当するものか確認する。空欄の場合で、@の制限がないものは、全ての食品に使用できます。
B Aで対象食品があった場合、リストの使用基準の項の中欄「使用量等の最大限度」に使用量又は残存量が適合しているか確認する。
※使用基準と残存基準があります。
使用基準 食品への最大使用量を規定しています。
1.0g/kgと記載されている場合は、食品1kgにつき1.0gまで使用できるということです。残存基準 完成品に残存可能な最大量を規定しています。主に製造中に気化や分解する添加物にこの規定が適用されています。
最大残存量0.070g/kgと記載されている場合は、食品1kgにつき0.070g以下の残存量になるよう製造等を行わなければなりません。
亜硫酸塩類は、二酸化硫黄としての残存量が基準となっています。その基準も○g/kg未満とあり、残存量が1kgにつき○gであると基準値を超えていることになります。
(例)基準5.0g/kg未満の場合
残存量(検出量) ○4.9g/kg ×5.0g/kg
(5)医薬品成分
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の対象となるか確認する必要があります。原材料に医薬品成分が使用されていないか、また、表示に医薬品的な効能効果を標ぼうしていないか確認してください。
医薬品医療機器等法に該当するか否かについては、下記の担当部署に問い合わせください。確認先は、貨物の到着状況により異なります。
ア 輸入前貨物の場合
各都道府県薬事関連部署(薬務担当)へ
大阪検疫所食品監視課担当区域管内府県薬事関連部署の連絡先は、当ページの「12 その他関連法令」を参照してください。掲載先に→ジャンプ
イ 到着貨物の場合
@ 名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関を除く。)で通関されるもの
近畿厚生局 薬事監視専門官
電話:06-6942-4096
FAX:06-6942-2472
→近畿厚生局ホームページへ
A 函館、東京、横浜税関で通関されるもの
関東信越厚生局 薬事監視専門官
電話:048-740-0800
FAX:048-601-1336
→関東信越厚生局ホームページへ
B 沖縄地区税関で通関されるもの
九州厚生局沖縄麻薬取締支所 薬事監視専門官
電話:098-854-2584
FAX:098-834-8978
→九州厚生局ホームページへ
●参考ホームページ
@ 医薬品の判断に関する基準(食薬区分の確認)
医薬品に該当するか否かの判断基準が示されています。
参考通知(無承認無許可医薬品の指導取締りについて)を確認してください。
通知は→こちら(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
A 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)であるか否かを確認
このリストに掲載されている原材料は、医薬品成分となりますので、医薬品医療機器等法の対象となり、食品衛生法の対象外となります。
リストは無承認無許可医薬品情報(厚生労働省ホームページにリンク)下部にある(参考)関連通知の「(参考)別添1.専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」を確認してください。
B 「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について)は、→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
C 「健康食品」の安全性に関する情報等は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
D 指定成分等含有食品(コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ及びブラックコホシュ)を輸入する際の、製造又は加工の基準への適合確認は→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
E 健康食品などから販売が禁止されている食品等ではないか、健康被害が発生している事例と同一のものではなか、無承認無許可医薬品が検出されたものではないか、併せて確認してください。
販売が禁止されている食品等は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
健康被害情報は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
無承認無許可医薬品情報は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
F 大麻草やケシの実等の麻薬に係る問合せ(輸入時のCBD製品(CBDオイル)の大麻取締法該否に関する問合せ)については、→こちら(関東信越厚生局麻薬取締部)
食品衛生法第13条により、内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から販売用の食品について、製造等の基準又は成分規格を定めています。この基準又は規格に合わない食品は、製造、販売、輸入等が禁止されています。それぞれの規格又は基準については、以下を参考に確認してください。なお、乳及び乳製品については、後述の9で別途説明しています。
(1)食品一般の成分規格
食品の成分について、抗生物質等、遺伝子組換え食品、残留農薬、放射性物質の規格が設定されています。
食品一般の成分規格は、消費者庁ホームページで確認することができます。
→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
また、抗生物質等、残留農薬については、本ページの「3 農薬、飼料添加物、動物用医薬品」の「(2)残留基準の確認」を確認してください。
→残留基準の確認 にジャンプ
(2)食品一般の製造、加工及び調理基準
食品の製造等について、放射線照射の原則禁止、食用不適鶏卵の使用禁止、生食用魚介類の調理用水の基準、牛の危険部位の除去、牛肝臓及び豚肉の加熱条件などの基準が定められています。
食品一般の製造、加工及び調理基準は、消費者庁ホームページで確認することができます。→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
(3)食品一般の保存基準
食品の保存について、食品保存用の氷雪の基準、抗生物質の使用禁止、放射線照射の禁止が定められています。
食品一般の保存基準は、消費者庁ホームページで確認することができます。
→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
(4)食品別の規格基準
上記(1)〜(3)とは別に、個別に食品の成分規格、製造・加工基準、保存基準が定められています。
個別規格基準は以下のとおりです。成分規格や製造基準等を参照しやすくまとめていますので、一部省略しています。正式なものについては、後述の消費者庁ホームページをご覧ください。
ア 清涼飲料水
イ 粉末清涼飲料
ウ 氷雪
エ 氷菓
オ 食肉及び鯨肉(生食用食肉及び生食用冷凍鯨肉を除く。)
カ 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。)
キ 食鳥卵
ク 血液、血球及び血漿
ケ 食肉製品
コ 鯨肉製品
サ 魚肉ねり製品
シ いくら、すじこ及びたらこ(スケソウダラの卵巣を塩蔵したものをいう。)
ス ゆでだこ
セ ゆでがに
ソ 生食用鮮魚介類
タ 生食用かき
チ 寒天
ツ 穀類、豆類及び野菜
テ 生あん
ト 豆腐
ナ 即席めん類
ニ 冷凍食品
ヌ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
*食品別の規格基準については、消費者庁ホームページでも確認することができます。
→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
このページの先頭へ↑
ただし、船舶又は航空機による輸送中及び保管中において変化するおそれがある細菌、マイコトキシン等の検査結果は除きます。
品 目 有効期間 食品製造用機械
無着色のガラス製器具及び容器包装
ステンレス製器具及び容器包装
アルミニウム製器具及び容器包装3年以内 食品、添加物、上記以外の器具及び容器包装、おもちゃ 1年以内 ただし、
1.ワイン等同一原材料により同一時に同一製造所において製造したことが明白と判断される食品については、当初の自主検査成績書の写し等の発行年月日を問いません。
2.上記1以外であって、食品中の添加物のうち、同一原材料、同一製造工程及び同一製造所において製造したことが確認できる場合、自主検査成績書の発行年月日を問いません。この場合の確認については、当ホームページの「届出手続き」の「4 その他の各種手続き申請書類」の「(4)その他様式」の「@添加物の使用に係る説明書」で説明していますので、そちらを確認してください。
*「添加物の使用に係る説明書」にジャンプ
3.器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、当初の自主検査成績書の写し等の発行年月日を問いません。
関係法令 | 問合せ内容 | 問合せ窓口 | 電話番号 |
関税法 | 税関手続(海外との商取引、海外旅行、国際郵便、個人輸入など) | (全般) 大阪税関 業務部 税関相談官 |
06-6576-3001 |
関税分類(税番・税率) | 大阪税関 業務部 関税鑑査官 |
06-6576-3371 | |
原産地認定(特恵・EPA・FTA) | 大阪税関 業務部 原産地調査官 |
06-6576-3196 | |
植物防疫法 | 植物の輸入手続 | 神戸植物防疫所大阪支所 | 06-6571-0801 |
(敦賀港、内浦港) 名古屋植物防疫所伏木富山支所 |
0766-44-0954 | ||
家畜伝染病予防法 | 食肉、食肉製品の輸入手続 | (阪神港大阪港区) 動物検疫所神戸支所大阪出張所 |
06-6575-3466 |
(和歌山下津港) 動物検疫所関西空港支所 |
072-455-1956 | ||
(舞鶴港) 動物検疫所神戸支所 |
078-222-8990 | ||
医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(旧薬事法) | 医薬品等に該当する成分が含まれているか否かの確認 | 【輸入前貨物】 お住まい(法人の場合は、所在地)の 府県の薬務担当課 ・大阪府健康医療部薬務課 (医薬品流通グループ) Tel.06-6944-7129 ・京都府保健福祉部薬務課 Tel.075-414-4786 ・奈良県医療政策部薬務課 (薬物監視係)Tel.0742-27-8664 ・和歌山県福祉保健部健康局薬務課 (薬事血液班)Tel.073-441-2660 ・滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策 課 Tel.077-528-3630 ・福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 (薬務グループ)Tel.0776-20-0347 |
|
【到着後貨物】 (名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関 を除く。)で通関されるもの) ・近畿厚生局 薬事監視専門官 Tel.06-6942-4096 (函館、東京、横浜税関で通関されるも の) ・関東信越厚生局 薬事監視専門官 Tel.048-740-0800 (沖縄地区税関で通関されるもの) ・九州厚生局沖縄麻薬取締支所 薬事 監視専門官 Tel.098-854-2584 |
|||
塩事業法 | 塩の特定販売を業として行おうとする場合の登録 | 大阪税関 業務部 統括審査官又は特別審査官 |
06-6576-3243 |
酒税法 | 酒税やお酒の販売免許 | 最寄りの税務署 | 税務署一覧(国税庁ホームページにリンク) |
食糧法(主要食料の需給及び価格の安定に関する法律) | 米穀の食糧法遵守事項の確認 | (大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀) 近畿農政局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課 (福井) 北陸農政局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課 |
近畿農政局 075-366-4052 北陸農政局 076-232-4113 |
輸入貿易管理令 | 特定の貨物の輸入承認や関税割当の確認 | 近畿経済産業局通商部通商課 | 06-6966-6034 |
輸入貿易管理令(ケシの実、大麻の実) | 熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類の発行 | 近畿厚生局麻薬取締部 | 06-6949-6336 |
輸入貿易管理令(ワシントン条約) | ワシントン条約関連貨物の手続きの確認 | 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室 | 03-3501-1723 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | 指定乳製品等(バター、脱脂粉乳、ホエイ、調整ホエイなど)の一般輸入の手続き | 独立行政法人農畜産業振興機構 畜産需給部乳製品課 | 03-3583-8616 |