大阪検疫所 食品監視課

電話でのお問い合わせはTEL.06-6571-3523

〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

事前輸入相談

輸入食品相談指導室

 輸入食品相談指導室では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため、事前相談により以下の必要な情報提供や指導を行っています。
・食品等の輸入手続き
・検査命令制度や検査強化品目等の輸入時の検査体制
・食品等の規格基準
・食品添加物や残留農薬等の規制
・原材料の安全性確保の方法
・食品衛生法違反事例等の情報提供

 なお、事前相談は、輸入者の自主的な衛生管理のための情報提供や助言を行う場であり、事前審査事前許可とは異なります。

 また、初めて食品等の輸入を検討されている方は、当ホームページの「初めて食品を輸入される方へ」を必ずご一読ください。

相談時間

 月曜日〜金曜日(年末年始、祝日を除く)
   8:30〜12:00(最終受付 11:00)
  13:00〜17:15(最終受付 16:00)

相談方法

 原則、面談方式で行います。面談での相談は、1回につき1時間程度です。 
 ただし、遠方の方や既に輸入実績があり、検査項目等の簡易な相談の方は、FAX等による相談も受け付けています。
(ページ下「よくある質問(Q&A)」も確認の上、相談ください。)

<相談手順>

1 製造者等から原材料、製造加工方法等に関する資料を入手
  *1 相談時に用意する資料 をご一読ください。
  ↓
2 相談者(輸入者)自らが安全性の確認
  
*2 安全性の確認 をご確認ください。
  確認した結果、疑問点がある場合、手順3へ進んでください。
  

3 「輸入食品等相談事前調査整理票」の記入
  ↓
4 「輸入食品等相談事前調査整理票」と製造者等より入手した資料を届出予定又は最寄りの検疫所相談窓口へ提出
  ↓
5 相談(面談)予約
  または電話回答
  *相談の回答については、相談資料の受付順に行っているため、混み具合にもよりますが1週間程度のお時間をいただいております。
   資料の提出後1週間過ぎても返信がない場合には、資料の送付若しくは受領のトラブルの可能性がありますので、お手数をおかけしますが輸入食品相談指導室(06-6571-3554)までご連絡をお願いします。

1 相談時に用意する資料

 相談する製品ごとに、下表の内容がわかる資料を製造者等から入手してください。

対象食品等 必要な情報例
共通事項 □品名、品番など製品の名称が特定できること
生鮮食品 □輸出者の名称及び所在地
□包装者の名称及び所在地
□学名や品種に関する資料
□本邦初のものについては、現地での食経験、毒性の有無
 など
加工食品 □製造者の名称及び所在地
□製造所の名称及び所在地(※製品を製造している工場)
□原材料(添加物を含む場合は物質名、使用量)
□製造加工方法
□容器包装の材質
□保管方法
□用途
添加物 □製造者の名称及び所在地
□製造所の名称及び所在地(※製品を製造している工場)
□物質名(製剤の場合は、成分)
□容器包装の材質
□保管方法
□使用目的
□規格書
器具
容器包装
□製造者の名称及び所在地
□製造所の名称及び所在地(※製品を製造している工場)
□食品又は添加物が触れる部分の材質
□製品の写真、カタログなど
□組み合わせの場合は、材質や色が確認できる展開図や
 部品リスト
おもちゃ □製造者の名称及び所在地
□製造所の名称及び所在地(※製品を製造している工場)
□製品の写真、カタログなど
□材質(可塑化※された材質の有無を含む)
 ※可塑化とは合成樹脂材料に添加剤(可塑剤)を加え
  柔軟性を持たせること
□可塑化された材質がある場合は可塑剤の物質名
□塗膜の有無(有る場合は材質)
□使用方法(遊び方)
□販売方法(販売場所)
□対象年齢、仕様、表示


 必要書類の入手については、チェックリストをご活用ください。
 チェックリスト→【PDF版様式
【注意事項】
 日本語、英語以外の言語の場合、相談者(輸入者)の責任において日本語又は英語に翻訳してください。

2 安全性の確認

 製造者等から入手した資料に基づき、輸入しようとする品物が食品衛生法に適合しているか、検査が必要なものであるか、まず相談者(輸入者)自らが安全性の確認をしてください。
 確認の方法は、当ホームページの「 ◆2◆輸入が可能なものであるか確認」、「初めて食品を輸入される方へ」及び「輸入食品関係参考情報」を参照してください。

3 輸入食品等相談事前調査整理票の記入

 「輸入食品等相談事前調査整理票」に必要事項を記入してください。
【注意事項】
 様式中の※印がある事項については、必ず記入してください。
 当相談室から海外への電話連絡等はできませんので、日本国内の連絡先を記入してください。


 様式→【PDF版様式】、【EXCEL版様式

4 輸入食品等相談事前調査整理票等の送信

 上記3により記入した「輸入食品等相談事前調査整理票」と製造者等から入手した資料を相談室にFAXで送信してください。ただし、以下の場合は、資料を郵送等で提出して下さい。
(1) 資料が大量(20枚超)の場合
(2) FAX送信すると文字や画像が判別できなくなる場合
(3) 器具・容器包装・おもちゃの製品の写真、カタログ等の添付資料

 相談は届出予定又は最寄りの検疫所窓口へお願いします。
 【検疫所窓口一覧】

5 相談予約

 「輸入食品等相談事前調査整理票」と資料を確認後、面談日時の打ち合わせのため、当相談室担当者より連絡します。面談希望日時を優先することとしますが、ご希望に添えないことがありますので、あらかじめご了承ください。
 電話での回答を希望される方を含め連絡は順番に実施します。なお、相談内容によっては、連絡の順番が前後することがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1 相談の予約方法を知りたい。
A1 このページの「相談方法」をご覧いただき、必要な資料を入手後、「輸入食品等相談事前調査整理票」を当相談室までFAX送信してください。
整理票を確認後、当相談室から予約に関する打ち合わせのため連絡をします。
連絡があるまでしばらくお待ちください。なお、連絡先は日本国内に限らせていただきます。

Q2 突然の相談は受け付けてもらえますか。
A2 相談は予約制となっております。Q&A1を参考に予約をお願いします。

Q3 輸入の手続きだけ知りたいのですが。
A3 まずは当ホームページの「輸入の流れ」、「輸入手続き」、「初めて食品を輸入される方へ」等をご覧ください。
それでも不明な点がありましたら、「輸入食品等相談事前調査整理票」の「相談品目」、「貨物の概要」、「提出資料」欄を空白のうえ、「相談内容」欄の「輸入手続き」のみチェックをし、当相談室までFAX送信してください。その後の相談予約は、Q&A1のとおりです。

Q4 輸入の許可を欲しいのですが。
A4 事前輸入相談は、輸入者の自主的な衛生管理のための情報提供や助言を行う場です。事前の輸入許可を与えるものではありません。

Q5 貨物がもうすぐ日本に到着します。急いで相談したいのですが。
A5 事前相談の趣旨は、貨物を発注する前に、輸入者の自主的な衛生管理を図るために行うことです。発注したものについては、輸入者自身で既に安全性の確認が行われているものですから、通常の食品等輸入届出を行ってください。
なお、届出は貨物到着の7日前から行えます。

Q6 輸入する製品しかありませんが、調べてもらえますか。
A6 製品のみでは相談は受け付けていません。製品の表示だけでは、全ての原材料、添加物、製造方法がわかりません。その製品がどのような原材料、製造方法で作られたものか輸入者自らが把握してから当相談室に相談予約してください。入手すべき資料は、このページの「相談方法」をご覧ください。

Q7 何を用意すればいいのですか。
A7 このページの「相談方法」をご覧ください。

Q8 個人でも輸入はできますか。
A8 個人でも輸入できます。手続きなどについて相談したい場合は、このページの「相談方法」をご覧いただき、相談予約してください。

Q9 輸入相談時に検査項目の指導は受けられますか。
A9 相談時の資料に基づいて、検査制度など基本的な考え方をお伝えします。最終的な検査項目等については、輸入届出時の審査の過程において、最新の通知等に基づき指導を行います。輸入者自らが輸入時に必要な検査項目の把握に努めてください。

Q10 貨物を輸出しますが、手続き等を教えてください。
A10 検疫所の食品監視課は、輸入の手続きのみを行っている官署です。輸出に関する手続きは税関に、また、輸出国側の規制等の確認は、最寄りの大使館又は領事館若しくは現地荷受人にお問い合わせください。


当課の提出先は以下のとおりです。
 ・FAX送信の場合 06−6571−3604

 ・郵送等の場合   〒552−0021 
           大阪市港区築港4丁目10番3号
            大阪港湾合同庁舎5階
           大阪検疫所食品監視課 輸入食品相談指導室 宛

 ・電子メールによる相談は、メール容量の関係から個別対応としております。