大阪検疫所 食品監視課

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計画輸入制度の届出実務

計画輸入制度を利用すると

◆通常の輸入の場合

 
全ての輸入について届出が必要(食品衛生法第27条)
               ↓
◆計画輸入制度を利用した場合

 
初回時に届出
 
一定期間(3年間又は1年間)届出不要
  (食品衛生法施行規則第32条第4項)

計画輸入制度の関係法令

 計画輸入制度に関する関係法令は次のとおりです。
 【食品衛生法施行規則第32条第4項】

 輸入者が別表第12の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行っているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
1 法第6条各号に掲げる食品又は添加物
2 法第12条に規定する食品又は添加物
3 法第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
4 法第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
5 法第13条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和23三年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第13条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
6 法第16条 に規定する器具又は容器包装
7 法第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装


計画輸入制度が利用できる食品等

 計画輸入制度が利用できる食品等は、下表の【別表第12】に掲載されている食品等に限ります。なお、上記法令の「ただし書き」に該当するものは、利用できません。

 【別表第12】(食品衛生法施行規則第32条関係)

食品等 期間
食品製造用の機械※1
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から3年間
アルフアー化米
エチルアルコール
大麦
缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。)
原酒(果実酒の原酒を除く。)
こうりゃん
ごま
小麦

サフラワーの種子
蒸留酒※2
食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。)
植物性たん白
そば
大豆
でん粉(タピオカでん粉を除く。)
動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。)
菜種 
ひまわりの種子
もろこし
ライ麦
アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間
次の食品、添加物、器具又は容器包装であって、第32条第4項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前3年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。
あん類
一時的に貯蔵した果実及び果皮※3
いったコーヒー豆又はそれをひいたもの
いなごの水煮
魚の卵(乾燥したものに限る。)
魚のつくだ煮
魚又は海せいほ乳動物の油脂
オートミール
海藻※4
カカオ豆(いったものを除く。)
果実酒の原酒
加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)
ギムネマ茶
原料用果汁
穀物、豆類又はいも類の粉
ココア製品(粉末清涼飲料を除く。)
コーヒーのエキス
コーヒー豆(いったものを除く。)
コーンフレーク
コンニャク
食塩
植物性クリーミングパウダー※5
植物性油脂
ショートニング
清酒

チョコレート
糖類※6
杜仲茶
煮豆
ハチの子の水煮
ハチの巣入りハチミツ
パン類
パン類ミックス
ビール
マーガリン
マテ茶
みりん
めん類
野菜の水煮
野菜のピューレ又はペースト
冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。)
冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。)
別表第1に掲げる添加物以外の添加物(法第13条第1項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)
合成樹脂製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間

※1 「食品製造用の機械」とは、動力により作動し、専ら食品の製造に用いる器具及びその部品で食品に接触するものをいう。
※2 「蒸留酒」とは、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ジン等蒸留工程を経て製造されたものをいう。
※3 「一時的に貯蔵した果実及び果皮」とは、関税定率法別表08.11及び08.13に掲げるものをいう。
※4 「海藻」とは、未加工のもの又は乾燥のみを行ったものをいう。
※5 「植物性クリーミングパウダー」とは、植物性油脂を主要原料とする粉末状の食品をいう。
※6 「糖類」とは、砂糖、ぶどう糖、、果糖、乳糖、麦芽糖をいう。

同一食品等とは

 「同一の製品又はこれに準ずるもの」の条件は、下表のとおりです。

食品等 判定条件
大麦、こうりゃん、小麦、米、大豆 同一国で生産されたものであること。
焙ったコーヒー豆又はそれを挽いたもの、海藻、穀物・豆類・いも類の粉、冷凍果実、冷凍野菜 加工所、原材料、加工方法が同一であること。
その他の食品等 製造所、原材料、製造方法が同一であること。

 その他に
@ 中の食品が同一であって容器包装の容量等が異なる食品
A 同一国の小麦、大豆等であって品種が異なるもの
B 製造所、原材料及び製造方法が同一であるが形状の異なるコップ、皿等
は、「同一食品等」として取り扱います。

計画輸入の届出手続き

 計画輸入の届出手続きは次のとおりです。

1 輸入届出書提出
【提出書類】
@食品等輸入届出書  2部※1 【PDF版様式】【WORD版様式】  
A輸入計画書     1部※2 【EXCEL版参考様式】
B輸入実績を示す書類 1部※3 【EXCEL版参考様式】
※1 書面のみで受付します。「届出種別」は、「計画輸入」を○で囲んでください。
※2 計画輸入中、輸入予定に変更があっても、変更の届出は不要です。
※3 別表第12の3に該当するものに限り必要です。届出提出の日前3年間の同一食品等の輸入実績を記載した書類で、年4回以上の輸入実績が必要です。この場合の輸入実績は、同一食品等に係るものであれば、他の輸入者が行った輸入であっても実績として利用できます。

2 届出書類審査
 通常の届出審査に加え、計画輸入が利用可能か、過去の実績が食品衛生上問題なかったかを確認します。

3 現場検査
(1)現場検査を実施します。同時にモニタリング検査等を実施することがあります。
(2)小麦等の本船で輸入される食品であって、計画輸入を行う場合は、現場検査の日時の調整を行わなければならないため、あらかじめ輸入予定をお知らせください。

4 届出済証交付
 現場検査の結果、食品衛生上の問題がないことを確認できた場合、計画輸入の有効期限を明記した届出済証を交付します。
 有効期限内の税関における通関手続きは、この届出済証の写しにより行います。

輸入実績の報告

 計画輸入期間中の輸入実績は、年度ごとに報告が必要です。
 年度始め(4月)に最初に計画輸入の届出をした検疫所に報告します。

*計画輸入実績年度報告票
  報告様式 【PDF版様式】【EXCEL版様式】

【報告イメージ:有効期間1年の場合】


@ 1回目の報告は、次年度始めの4月に報告します。届出日以降から翌年3月31日までの輸入実績について、4月中旬を目途に提出してください。
A 有効期間が3年のものの場合は、@に加え、翌年度、翌々年度始めの4月に報告します。4月1日から3月31日までの輸入実績について、4月中旬を目途に提出してください。
B 計画輸入の有効期限が終了した場合、終了の翌年度初めの4月に報告します。終了年の4月1日から有効期限の日までの輸入実績について、提出してください。翌年度の事務処理作業軽減のため、終了後速やかに報告してください。

事故発生の報告

 計画輸入中に事故が発生した場合は、速やかに貨物を通関しようとする場所を担当する検疫所の食品監視窓口に「事故発生届」を提出する必要があります。
 事故には、輸送中の水濡れやコンテナ火災などがあり、事故の概要及び貨物の状態の詳細を記載してください。

*事故発生届
  様式 【PDF版様式】【WORD版様式】

「事故発生届」の提出後、事故品について現場検査を行います。

計画輸入の停止

1 計画輸入中に同一食品等が、食品衛生法第6条、第12条、第13条第1項及び第3項、第16条、第18条に違反する、又はそのおそれがあるときは、食品衛生法施行規則第32条第4項のただし書きにより、計画輸入の有効期間内であっても、計画輸入が停止されます。
 その場合、次回輸入時からは輸入届出書の提出が必要である旨、通知します。

2 上記1により計画輸入が停止した以後、食品衛生法施行規則第32条第4項のただし書きについて解消された場合、有効期間が残っていれば、計画輸入は再開されます。
 その場合、輸入届出書の提出が必要ない旨、改めて通知します。

よくある質問(Q&A)

Q1 計画輸入の有効期間中ですが、新たに計画輸入届出をしても良いですか。
A1 計画輸入の有効期限後に、新たに計画輸入届出を行ってください。

Q2 輸入実績の報告が4月中に行えないのですが、遅れても良いですか。
A2 輸入の都度の届出を省略している代わりとして、輸入実績報告をすることとなっています。また、輸入監視統計作成のため、速やかに報告してください。

Q3 計画輸入をすれば、モニタリング検査はありませんか。
A3 計画輸入中であっても、毎年度通知される『「輸入食品等モニタリング計画」の実施について』の「計画輸入貨物のモニタリング検査実施要領」によりモニタリング検査を実施することとなります。