大阪検疫所 食品監視課

電話でのお問い合わせはTEL.06-6571-3523

〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

届出手続き

衛生証明書が必要なもの

 輸入届出に添付する書類の中で衛生証明書が必要なものは、次のとおりです。

【食品衛生法第10条第2項に基づき必要なもの】
・食肉
・食肉製品
・乳
・乳製品
【食品衛生法第11条第2項に基づき必要なもの】
・生食用のかき
・ふぐ

食肉、食肉製品、乳及び乳製品

 食品衛生法第10条第2項により、獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、衛生事項を記載した証明書又はその写しを添付しなければ、食品としての販売の目的で輸入してはならないとされています。→食品衛生法第10条(PDF)

【獣 畜】… 牛、馬、豚、めん羊、山羊(と畜場法第3条第1項に規定するもの)、水牛(食品衛生法施行規則第7条に規定するもの)
【家きん】… 鶏、あひる、七面鳥(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定するもの)
【これらの製品】… 食肉製品並びに乳及び乳製品(食品衛生法施行規則第8条に規定するもの)
    →食肉製品【獣畜】及び【家きん】の肉及び臓器からなる製品をいいます。
(具体的なもの)ハム、ソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキー、ローストチキン、スモークドビーフ、コーンドビーフ、ハンバーグ、ミートボール、パテ、テリーヌなど
    →乳:生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳
    →乳製品:クリーム、バター、チーズ(プロセスチーズを除く。)、濃縮ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、発酵乳

★証明書に記載すべき事項(食品衛生法施行規則第9条)
 食品衛生法第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は次のとおりです。
一 獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類
二 数量及び重量
三 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
四 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
五 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
  イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
  ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
六 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
  イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
  ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
  ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
  ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
七 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨 八 次に掲げるとさつ等が行われた年月
  イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
  ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
  ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
  ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
九 乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
十 乳又は乳製品にあつては、法第十条第二項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名

【輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理※1が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設】
→こちらで確認してください。
※1 HACCPに基づく衛生管理:輸入される獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)について、食品衛生法第11条第1項、食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置
【乳及び乳製品:証明書の受け入れが可能な国・地域及び様式】
→こちらで確認して下さい。

★輸出国以外でと畜又は食鳥検査されたもの(食品衛生法施行規則第10条)
 食品衛生法第10条第2項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行った国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同行の証明書に添えなければならない。
 (参考:イメージ図)

※輸出国B国以外でと畜検査又は食鳥検査が行われた場合、A国で発行された証明書はどうしてもB国向けの記載事項となるため、日本向けに記載すべき事項が不足します。そのため、不足分を輸出国政府機関より別途発行するなどの措置が必要となります。また、B国での処理が終わり、証明書を発行する際には、必ずA国で発行された証明書番号を記載し、追跡確認ができるようにする必要があります。


このページの先頭へ↑



生食用のかき及びふぐ

 食品衛生法第11条第2項により、生食用のかき及びふぐについては、生産地における海域や食品衛生上の管理状況によって、食品衛生上のリスクが高まるおそれがあるため、特に適切なリスク管理が求められることから、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、衛生事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ販売の目的で輸入してはならないとされています。→食品衛生法第11条(PDF)

★証明書に記載すべき事項(食品衛生法施行規則第11条の2の第3項)
 食品衛生法第11条第2項の厚生労働省令で定める事項は次のとおりです。
一 輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。)
二 輸入する食品の数量及び重量
三 輸入する食品の採捕海域
四 輸入する食品の採捕年月日
五 輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地
六 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
七 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
八 輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨

【生食用のかき及びふぐ:証明書の受け入れが可能な国・地域、様式及び関連法令】
→こちらで確認してください。


★ふぐ

 フグについては、有毒有害な物質であるフグ毒(テトロドトキシン)を含むため、食品衛生法第6条第2号により販売等の規制が行われています。
 これまでに得られた知見等を基に食用となるフグの魚種、可食部位、漁獲海域などを定め、さらに有毒部位を除去するなど適切な処理を行うことで、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適するものとなります。

(参考通知)
輸入ふぐの取扱いについて(一部改正)〔令和2年10月15日薬生食監発1015第1号〕(厚生労働省ホームページにリンク)

このウィンドウを閉じる