大阪検疫所 食品監視課

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〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

届出手続き(届出が必要なもの、不要なもの)

届出が必要なもの

 販売又は営業上使用することを目的とする食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃ
*販売には、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与も含みます。例えば、無料で配布される販売促進用サンプルや見本市などで試食、試飲するものを含みます。
*営業用見本も届出の対象となります。


届出が不要なもの

1 食品衛生法施行規則で規定された次の食品等
(1) 原塩
:岩塩、海塩等精製工程を経ずに食用に供されることのない塩をいいます。
(2) コプラ
:関税率表第1203.00号に掲げるものをいいます。
(3) 食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂
:牛脂、豚脂、魚油、大豆油、菜種油、やし油、パーム油等であって、精製工程を経ずに食用に供されることのない油脂をいいます。
(4) 粗糖
:砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第2条第3項に規定する「粗糖」をいいます。
(5) 粗留アルコール
:蒸留工程を経ずに食用に供されることのないアルコールをいいます。
(6) 糖みつ
:関税率表第17.03項に掲げるものをいいます。
(7) 麦芽
:関税率表第11.07項に掲げるものをいいます。
(8) ホップ
:関税率表第12.10項に掲げるものをいいます。
2 乳幼児以外を対象としたおもちゃ
3 添加物、器具、容器包装及びおもちゃの原材料
4 国内において販売又は営業上使用することを目的としないことが明らかである次に掲げる食品等
(1) 個人用、試験研究用、社内検討用の食品等
(2) 展示用の食品等
(3) 輸入されたその全量が再輸出されることが明らかなもの
5 医薬品及び医薬部外品
6 輸入貿易管理令(昭和24年12月29日政令第414号)別表第1に規定された次の食品等
(1) 本邦に派遣された外国の大使、公使等及び外国公館の館員の個人的使用に供されるもの
(2) 本邦の大使館等から送還される公用のもの
(3) 国際的な規模で開催される運動競技会(オリンピック等)の参加外国選手等の用に供されるもの

※判断が困難な場合は、食品監視課までお問い合わせください。


よくある質問(Q&A)

Q1 展示会で来場者に試食や試飲を行う食品は届出が必要ですか。
A1 上記「届出が必要なもの」の*にも記載していますが、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与も届出の対象となります。ただし、見本展示のみする場合は届出不要です。

Q2 ペットフードの原料は届出が必要ですか。
A2 ペットフードや家畜等の飼料など、人間が飲食することを目的としないものは届出不要です。

Q3 箸置きは届出が必要ですか。
A3 食品衛生法でいう器具とは、食品又は添加物に直接接触するものをいいます。したがって、箸置きは食品に直接触れないため、届出は不要です。

Q4 歯科医院で使用する口内ゆすぎ用の紙コップは届出が必要ですか。
A4 医療用として使用されるのであれば、届出不要です。歯ブラシも同様です。ただし、一般的に食品用として使用され得る場合は、届出が必要となります。

Q5 「6歳以上対象」と表示されたおもちゃを輸入しますが、届出は不要ですか。
A5 乳幼児向けのおもちゃと明らかに認識されないものであれば、届出の必要はありません。ただし、乳幼児向けおもちゃと明らかに認識できる態様であるにもかかわらず、指定おもちゃに係る規制を回避しようとする場合はこの限りではありません。まずは、「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」で指定おもちゃの対象となるのか確認してください。
「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)

 上記Q&Aで届出の要否が不明な場合は、輸入食品相談指導室に事前に相談してください。相談方法は当ホームページの「事前輸入相談」を確認してください。

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