大阪検疫所 食品監視課

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〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

届出手続き(品目登録要請方法)

品目登録の要請方法

1 必要書類
@品目登録要請書  3部 【PDF版様式】【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
A添付資料     3部
B試験成績書(検査が必要な場合に限る)  3部

  

2 要請書提出方法
 来所又は郵送により受け付けています。
 郵送の場合は、登録完了後1部返送しますので、郵便切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

3 品目登録完了までの流れ
(1) 品目登録要請書の審査
 提出された品目登録要請書、添付資料、試験成績書について審査を行います。
 審査終了まで1〜2週間程度予定しています。
(2) 保留事項の連絡
 審査の過程で保留事項がある場合は、当課担当者より連絡します。
(3) 品目登録番号の発番
 品目登録番号を付与し、品目登録済の印を押印します。発番、押印した品目登録要請書をデータベースの登録先に送付し、品目登録内容を登録します。
 このデータベースの登録に約1週間必要となります。
(4) 品目登録完了
 データベース登録完了後、品目登録要請書の1部を要請者(輸入者)に返却します。
 登録完了まで2〜4週間程度の時間がかかることがありますので、輸入の計画は余裕を持って立てていただきますようお願いします。

※品目登録制度に関するQ&A(厚生労働省 事務連絡)
  →こちら(PDF)


届出を行わない食品等の試験成績書の取扱い

 届出を行わない食品等の検査(サンプル検査)の試験成績書については、現在受け入れていません。
 ただし、ある一定の要件を満たすことが確認できた場合は、サンプル検査の試験成績書を受け入れています。一定の要件を満たすサンプル検査の試験成績書の作成手順は、以下のとおりです。



1 検体の直送
(1) 製造者又は輸出者から登録検査機関に直接未開封の検体を送付します。
(2) 直送する際に必要な(同梱する)書類は以下のとおりです。
@製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
A検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
B検体を特定するカタログ、写真など
C原材料、材質及び製造方法(検体が加工食品の場合に限る。)を証する書類
D器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面

2 登録検査機関による検査、試験成績書発行
(1) 登録検査機関では、検体と製造者等から送付された情報の同一性を確認します。
(2) 製造者等から提供された情報に基づいて試験検査を実施します。
(3) 次の事項を記載した試験成績書の発給します。
@検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
A製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
B原材料、材質
C製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(4) 器具・容器包装及び乳幼児用おもちゃにあっては、試験成績書に検体の写真を添付します。
(5) 製造者等が送付した情報を試験成績書に添付します。

3 輸入者による確認
(1) 試験の結果が食品衛生法の規格基準に適合していることを確認します。
(2) 試験成績書に次の事項が記載されていることを確認します。
@検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
A製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
B原材料、材質
C製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(3) 試験成績書に次の書類が添付されていることを確認します。
@検体のカラー写真
A検体が製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
B検体を特定するカタログ、写真など
C適用される規格基準が特定可能な原材料、材質及び製造方法(検体が加工食品の場合に限る)を証する書類
D器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面

4 その後の手続きについては、品目登録を行い登録完了後、品目登録番号により輸入届出を行うか、試験成績書等に「輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書」を添付して輸入届出を行うことができます。
*品目登録の要請方法はこのページのTOPをご覧ください。

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