大阪検疫所 食品監視課

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〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号

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輸入食品等関係参考情報
   ・食品別の規格基準
     > 清涼飲料水 > 粉末清涼飲料 > 氷雪 > 氷菓
     > 食肉及び鯨肉 > 生食用食肉 > 食鳥卵 > 血液、血球及び血漿
     > 食肉製品  > 鯨肉製品  > 魚肉ねり製品
     > いくら、すじこ及びたらこ > ゆでだこ > ゆでがに
     > 生食用鮮魚介類 > 生食用かき > 寒天
     > 穀類、豆類及び野菜 > 生あん > 豆腐
     > 即席めん類 > 冷凍食品 > 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
   ・器具、容器包装の材質別規格
    ・ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引き
     > 液体を満たしたときにその深さが2.5 cm以上のもの
     > 液体を満たすことのできないもの、液体を満たしたときにその深さが2.5cm未満であるもの、ホウロウ引きのものであって容量が3L以上のもの
    ・合成樹脂製
     > フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とするもの
     > ホルムアルデヒドを製造原料とするもの
     > ポリ塩化ビニルを主成分とするもの
     > ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とするもの
     > ポリスチレンを主成分とするもの
     > ポリ塩化ビニリデンを主成分とするもの
     > ポリエチレンテレフタレートを主成分とするもの
     > ポリメタクリル酸メチルを主成分とするもの
     > ナイロンを主成分とするもの
     > ポリメチルペンテンを主成分とするもの
     > ポリカーボネートを主成分とするもの
     > ポリビニルアルコールを主成分とするもの
     > ポリ乳酸を主成分とするもの
     > ポリエチレンナフタレートを主成分とするもの
     > @〜Mに該当しない合成樹脂製のもの
    ・ゴム製
     > ほ乳器具以外のもの
     > ほ乳器具
    ・金属缶
   ・おもちゃ又はその原材料の規格
   ・乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準

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