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〒552-0021 大阪市港区築港4丁目10番3号
| 項 目 | 規 格 |
| ヒ素*1 | 三酸化二ヒ素として 0.2 μg/ml 以下 |
| カドミウム*1 | 0.1 μg/ml 以下 |
| 鉛*1 | 0.4 μg/ml 以下 |
| 項 目 | 規 格 |
| ヒ素*1 | 三酸化二ヒ素として 0.2 μg/ml 以下 |
| カドミウム*1 | 0.1 μg/ml 以下 |
| 鉛*1 | 0.4 μg/ml 以下 |
| フェノール | 5 μg/ml 以下 |
| ホルムアルデヒド | 適合 |
| 蒸発残留物*2 | 30 μg/ml 以下 ただし、天然の油脂を主原料とする塗料であって塗膜中の酸化亜鉛の含量が3%を超えるものにより缶の内面を塗装した缶を試料とする場合であり、かつ、ヘプタンを浸出用液として用いたときの蒸発残留物の量は、 90 μg/ml 以下* |
| エピクロルヒドリン | 0.5 μg/ml 以下 |
| 塩化ビニル | 0.05 μg/ml 以下 |
食品の種類 浸出用液 pH5を超える食品 水 pH5以下の食品 0.5%クエン酸溶液
*3 「油脂及び油脂性食品」とは、食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね20%以上であって、乾燥した固形食品以外の食品をいう。
食品の種類 浸出用液 油脂及び脂肪性食品*3 ヘプタン 酒類*4 20%エタノール 油脂及び脂肪性食品並びに酒類以外の食品 pH5を超えるもの 水 pH5以下のもの 4%酢酸