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食品等を販売等の目的で輸入するためには、食品等輸入届出書に必要事項を記入しなければなりません。この届出書を作成するために、製造者などから資料を取り寄せる必要があります。
食品等輸入届出書作成に必要と考えられる資料の一例
※あくまでも一般的な例です。
種類 | 必要な情報の例 |
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一般事項(生鮮食品は除く) | □製造者、製造工場の名称及び所在地、品番、 品名などが日本に到着する貨物のものであることが特定できるもの |
生鮮食品 (食肉、野菜、魚介類などの未加工品) |
□輸出者、包装者の名称及び所在地 □衛生証明書(品目、生産国に応じて) □使用添加物の詳細(使用している場合) □輸入貨物の詳細な資料(日本で一般的に食用とされていない食品の場合、学名や現地の食習慣など) |
加工食品 | □原材料表(必須) □製造工程表(必須) □登録検査機関等で検査を実施した試験成績書 |
添加物 | □規格書 □登録検査機関で検査を実施した試験成績書 |
器具・容器包装 | □食品、添加物が触れる部分の材質、色が確認できる資料(パーツリスト) □製品のカラー写真、カタログなど □登録検査機関等で検査を実施した試験成績書 |
乳幼児用おもちゃ | □材質、色が確認できる資料 □製品のカラー写真、カタログなど □登録検査機関等が検査を実施した試験成績書 |
製造者等から取り寄せた資料から、輸入しようとする商品が日本の食品衛生法に適合しているか、輸入者自らが確認する必要があります。
輸入者自ら輸入可能か確認する事項の一例
対象食品等 | 事前の確認事項(代表的な事例) |
食品一般【共通】 | □有毒、有害物質が含有していないか □使用が認められていない添加物を使用していないか □使用基準に適合しない添加物を使用していないか、また、使用量が適量か □製造・加工、保存の基準に適合しているか(清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等) □放射線照射を行っていないか(ばれいしょの芽止めを除く) |
農産食品、農産加工食品 | □植物性自然毒を含む植物が使用されていないか □農薬の使用が適正に行われているか □安全性未審査の遺伝子組換え食品が使用されていないか(とうもろこし、大豆、パパイヤ等) □(生鮮野菜)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料、漂白剤等の添加物を使用していないか |
畜産食品、畜産加工食品 | □(食肉、食肉製品、乳及び乳製品)輸出国政府機関が発行す る衛生証明書の記載事項に不備はないか→衛生証明書が必要なもの □(牛肉、牛由来製品)生産地域がBSEの輸入禁止対象国・地域ではないか □特定危険部位が含まれていないか □動物用医薬品、飼料添加物の使用が適正に行われているか □(食肉)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料等の添加物を使用していないか |
水産食品、水産加工食品 | □(生食用のかき、ふぐ)輸出国政府機関が発行する衛生証明書に不備はないか→衛生証明書が必要なもの □(ふぐ)有毒フグの混入はないか □シガテラ毒魚等の混入はないか(南方産ハタ、ブダイ、カマス等) □動物用医薬品の使用が適正に行われているか □(鮮魚介類等)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料、一酸化炭素等の添加物を使用していないか |
いわゆる健康食品 | □医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器法)(旧薬事法)で規定する医薬品成分を含有していないか □(指定成分等含有食品)事前に製造基準告示への適合確認が必要 |
添加物、添加物製剤 | □添加物の正確な名称、基原物質及び抽出溶媒の種類が確認できるか □使用が認められていない添加物を使用していないか □製造、保存の基準に適合しているか □安全性未審査の遺伝子組換え技術を利用していないか |
器具、容器包装 おもちゃ |
□材質、形状、色柄、対象年齢及び用途が確認できるか □原材料の一般規格、製造基準に適合しているか |
その他の確認事項については当ホームページの「輸入食品関係参考情報」に取りまとめています。
実際に当ホームページの「食品等輸入届出書記入例」を参考にして、これまでに取得した資料などから食品等輸入届出書を作成してください。
【注意事項】
(1) 記入には、鉛筆、摩擦で消えるインク等の容易に消すことができる筆記具等を使用しないでください。
(2) 記入する文字は、日本語、アルファベット、アラビア数字を使用してください。
(3) ただし、製造者・製造所、輸出者・包装者の欄はアルファベット、アラビア数字で記入してください。
(4) 記載内容を訂正される場合は、二重線で取り消しを行ってください。
(1) 食品等輸入届出書と必要な添付書類は、正副2部提出する必要があります。
(2) 届出書の提出は、貨物到着の7日前から行えます。
(3) 届出書を提出する場所は、貨物を通関する場所により異なります。大阪検疫所の担当区域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府(関西国際空港を除く。)、奈良県、和歌山県(新宮市及び東牟婁郡を除く。)です。貨物が到着する場所ではありませんので注意が必要です。→【全国の検疫所窓口一覧】
(4) 届出書の提出は、郵送でも行えます。
【注意事項】
届出書を郵送される場合は、必ず郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。郵便切手の料金不足がないようお願いします。なお、届出の内容について、訂正又は確認事項が多い場合は、そのまま返送するか、または来所していただくことがあります。