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海外から食品等を輸入する場合、様々な法律について確認する必要があります。
一般的な輸入の流れについては下図のとおりです。
海外から船舶や航空機で日本に貨物が到着すると保税地域に留め置かれます。保税地域とは、外国から輸入された貨物を通関手続きが終わるまで留め置くことができる場所をいいます。
保税地域に留め置かれた食品等は、次のような流れで輸入されます。
穀類、野菜、果物などの農産食品は、農林水産省の植物防疫所において植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
※詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。
→こちら(植物防疫所ホームページにリンク)
食肉やハム・ソーセージ(食肉製品)などの畜産食品は、農林水産省の動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部、水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
※詳しくは動物検疫所のホームページをご覧ください。
→こちら(動物検疫所ホームページにリンク)
植物防疫所と動物検疫所で検査を受けた食品とその他の食品などは、厚生労働省の検疫所に輸入届出がされ、食品衛生監視員により食品衛生法に基づき飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための審査、検査を行います。
その後、財務省の税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査が行われ、輸入許可を受けたものが、保税地域から国内に引き取ることができるようになります。この状態を輸入といい、国内市場で流通することができます。
※通関の詳しい手続きなどについては、税関のホームページをご覧ください。
→こちら(税関ホームページにリンク)
※検疫所における輸入届出手続きについては、こちら→届出手続き