食品別の規格基準(血液、血球及び血漿)
ここでいう血液、血球及び血漿(けっしょう)とは、獣畜のものをいいます。
血液、血球及び血漿の規格基準は、以下のとおりです。
1 加工基準
(1)加工に使用する血液(以下「原料血液」という。)は、採血後直ちに4°以下に冷却し、かつ、冷却後4°以下に保持したものでなければならない。
(2)原料血液は、鮮度が良好であって、性状が正常でなければならない。
(3)加工に用いる器具は、適切な方法で洗浄殺菌したものでなければならない。
(4)加工は、連続一貫して行わなければならない。
(5)加工は、加熱殺菌する場合を除き、血球又は血漿(けっしょう)の温度が10°を超えることのないようにして行わなければならない。
(6)凍結を行う場合は、分離後速やかに血球又は血漿(けっしょう)が-18°以下になるようにして行わなければならない。
2 保存基準
(1)血液、血球及び血漿(けっしょう)は、4°以下で保存しなければならない。
(2)冷凍した血液、血球及び血漿(けっしょう)は、-18°以下で保存しなければならない。
(3)血液、血球及び血漿(けっしょう)は、清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。
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