食品別の規格基準(ゆでだこ)
      
      
      
        
        
          
             ゆでだこの規格基準は、以下のとおりです。
            
            1 成分規格
            
            
            
              
                
                  | 項   目 | 
                  規   格 | 
                
                
                  | 腸炎ビブリオ | 
                  陰性 | 
                
                
                  | 細菌数(生菌数)(冷凍ゆでだこに限る。) | 
                  100,000 以下/g | 
                
                
                  | 大腸菌群(冷凍ゆでだこに限る。) | 
                  陰性 | 
                
              
            
            
            
            2 加工基準
            (1)加工に使用するたこは、鮮度が良好なものでなければならない。
            (2)加工に使用する水は、食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した人工海水を使用しなければならない。
            (3)たこは、ゆでた後、速やかに食品製造用水、殺菌した海水又は食品製造用水を使用した人工海水で十分冷却しなければならない。
            (4)ゆでだこは、冷却後、清潔な洗浄しやすい金属又は合成樹脂等でできた不浸透性の有蓋(ゆうがい)の容器に収めなければならない。
            
            3 保存基準
            (1)ゆでだこは、10°以下で保存しなければならない。ただし、冷凍ゆでだこにあっては、これを-15°以下で保存しなければならない。
            (2)ゆでだこは、清潔で衛生的な有蓋(ゆうがい)の容器に収めるか又は清潔で衛生的な合成樹脂フィルム、合成樹脂加工紙、硫酸紙若しくはパラフィン紙で包装して運搬しなければならない。
            
            
          
          「輸入食品関係参考情報」ページの「食品別の規格基準」に戻る