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TEL. 03-3599-1520

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階



輸入食品の安全を守るために
 カロリーベースで約6割を海外から輸入される食品に依存している我が国において、輸入食品は国民の皆様の食生活になくてはならないものとなっています。
 輸入される食品の安全性を確保するために、食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。
 当ホームページでは、食品等を輸入される皆様に東京検疫所における食品衛生法の手続きなど情報提供を行っています。

 

担当区域について
 東京検疫所食品監視課は、全国の届出件数の約4分の1を超える輸入食品の監視を行っています。
 東京検疫所食品監視課の担当区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都(羽田空港検疫所支所の担当区域を除く)、山梨県、長野県の1都6県です。
 下記の担当区域において、貨物を輸入通関する場合は、東京検疫所食品監視課に届出を提出ください。
 ※担当区域とは、貨物を輸入通関する地域のことです。

 

※他の担当区域で輸入通関する際はこちらをご覧ください。


バナースペース

東京検疫所食品監視課

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

TEL:03-3599-1520
FAX:03-5530-2153
8時30分〜17時15分
(土日祝日を除く)

(輸入食品相談指導室)
 TEL 03-3599-1519
 FAX 03-6891-2153
 相談時間
 8時30分〜12時
 13時〜17時
  (土日祝日を除く)