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TEL. 03-3599-1520

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

 

食品等輸入届出手続きの方法
 
 販売用、営業用の食品等を輸入する者(輸入者)は厚生労働大臣に届出を行わなければなりません。この届出が、「食品等輸入届出書」になります(食品衛生法第27条)。
 ここでは、「食品等輸入届出」の方法についてお知らせします。

STEP1:資料を集めよう(食品等輸入届出を行うための事前準備の例)
STEP2:食品衛生法に適合しているか調べよう(食品衛生法適合の確認方法の例
STEP3:食品等輸入届出書を記入してみよう
STEP4:食品等輸入届出書の提出
STEP5:食品等輸入届出書の審査について

STEP1:資料を集めよう
(食品等輸入届出を行うための事前準備)

   

(1)日本に食品や添加物、食品用の器具や乳幼児向けのおもちゃを輸入するためには
   上記の「食品等輸入届出書」を作成し、提出する必要があります。
(2)「食品等輸入届出」に記載するべき事項は食品衛生法第27条規則第32条にお
   いて規定されています。
   さらに、その他の確認事項は食品衛生法に適合しているかを確認するために必要
   な事項となります。
   下記資料の一例を参考として、輸出国(製造者、輸出者等)から資料等を入手し
   輸入する食品等の情報を集めるようにしてください。

<輸入時に必要と考えられる資料の一例>
*貨物の内容(生産国、製品の種類、加工方法など)により必要な書類は異なります。
 また、追加書類が生じる場合があります。
→事前相談の「必要な書類について」もご参照ください。
→書類の形式等は「事前相談をする前に」をご参照ください。

 種類         情報の例         
全ての品目について 製造者、品番、品名など日本に到着した貨物の資料であることが特定できるようにしてください。
生鮮食品
(食肉、野菜、魚介類及びその簡易な加工品)
・衛生証明書(品目、生産国に応じて)
・使用添加物の詳細(使用している場合)
・輸入貨物の詳細資料(学名や写真など)
加工食品 ・原材料表
・製造工程表
・放射線殺菌されていない旨が書かれた製造者からの書類
・検査機関が発行した試験成績書
添加物 ・規格書
・検査機関が発行した試験成績書
器具・容器包装 ・製品のカラー写真
・材質・色が確認できる資料(パーツリスト)
・検査機関が発行した試験成績書
乳幼児向けおもちゃ ・製品の写真
・材質・色が確認できる資料(パーツリスト)
・使用方法、販売場所など
・検査機関が発行した試験成績書

STEP2:食品衛生法に適合しているか調べよう
(食品衛生法適合の確認方法)

基本的な確認事項は以下となります。
(以下、厚生労働省ホームページにリンクしています。)

(1)すべての輸入品に関して
  ・過去の食品衛生法違反事例
  ・輸入食品監視業務FAQ
  ・輸入食品監視指導計画
  ・その他の監視指導に関する通知
(2)すべての食品に関して
  ・検査命令
  ・食品中の残留農薬等
  ・食品の規格基準
(3)加工食品に関して
  ・食品添加物
  ・輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)
  ・健康食品
(4)器具・容器包装に関して
  ・器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報
  ・器具、容器包装の規格
(5)乳幼児を対象としておもちゃに関して
  ・器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報
  ・乳幼児を対象としたおもちゃの規格
  ・指定おもちゃの範囲等に関するQ&A
  ・おもちゃに係る改正に関するQ&A
  ・フタル酸エステルの規格基準の取扱いに関するQ&A
(6)検査に関して
  ・外国公的検査機関制度 (リスト/記載事項
  ・登録検査機関

STEP3:食品等輸入届出書を記入しよう

食品等輸入届出書の記載例を見ながら、実際に届出書に記入してください。
 
<記入について注意事項>
 @日本語、英語(またはアルファベット表記)で記入してください。
  ただし、システムへの入力の都合により、製造者・製造所に限り、アルファベット
  及び数字で記入してください。
  (漢字、ハングルなどアルファベット以外の文字は使用しないでください。)
 A法人の場合の輸入者欄の記入方法は、『「様式」の記載方法について』の(1)の
  A〜Dを参考としてください。詳しくはこちらを参照してください。
 B訂正される場合は、二重線で消し、訂正印を押印ください。

STEP4:食品等輸入届出書の提出

(1)STEP3で記入した食品等輸入届出書を検疫所食品監視課窓口まで提出してくだ
   さい。
   提出は@窓口への提出、AFAINSによる電算提出の2通りがあります。
   (FAINSの利用についてご不明点がある方は、東京検疫所食品監視課までお問い
    合わせ下さい。)
(2)FAINSを利用しない方の提出方法は、郵送または窓口にご来所ください。
(3)貨物到着の7日前より、届出することができます。
   ・食品等輸入届出書の提出方法
   ・東京検疫所への行き方
(4)通関する税関の管轄によっては、届出書を提出する検疫所が異なります。
   ・検疫所の担当区域及び提出先

<提出について注意事項>
 @食品等輸入届出書を2部提出してください。
 A確認事項が多数ある場合、ご来所していただくことがあります。
 B返送用の切手の料金不足が増えております。料金に不足がある場合、受け取り又は
  発送が困難となります。あらかじめ料金を確認のうえ、郵送してください。
 C訂正時に使用する印や訂正業務に関する委任状が必要な場合があります。
  
STEP5:食品等輸入届出書の審査

(1)提出された食品等輸入届出書は、検疫所食品監視課において、食品衛生法に適合
   しているか審査を行います。
(2)審査した結果、@検査、A追加確認事項、B追加資料の要求等がある場合があり
   ます。
   審査結果の連絡方法については、東京検疫所食品監視課(03-3599-1520)まで
   お問い合わせください。

 他に、ご不明点がある場合についても、東京検疫所食品監視課までお問い合わせくだ
 さい。

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東京検疫所食品監視課

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