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TEL. 03-3599-1520

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

 

         

事前相談をする前に

   

 日本に販売、営業の目的で食品、添加物、食品用の器具、容器包装や乳幼児向けのおもちゃを輸入するためには、「食品等輸入届出書」に必要事項を記入できる情報がなければなりません。

 だれ(製造者等)が、どこ(生産国、製造所)で、なに(原材料・添加物又は材質)を使って、どのように(製造方法)つくっているのかを確認できる資料が必要となります。                →「必要な書類について」もご参照ください。

どんな書類?
 決まった文書の形式はありませんが、輸入品目の製造に責任をもつ会社(製造者等)から入手し、出所(責任をもって発行した者)が明記された書類を準備してください。社名入りのレターヘッド付きのもので、英語で記載されたものが望ましいです。
 英語以外の原語で記載されている場合は、日本語訳をご準備ください。日本語訳は、製造者等が発行した書類に追記等をせずに別紙で輸入者の社印等を押印した文書として作成し、翻訳の元となった製造者等の書類と一緒に提出してください。
 輸入品目と紐付けできるよう、商品名(輸入時の英語品名)が明記されたものを準備してください。

だれ?
○未加工品(生鮮食品)
・輸出者(Exporter): 輸入品目(貨物)を輸出する会社
・包装者(Packer): 輸入品目を包装する会社
○その他(加工食品、添加物、食品用の器具・容器包装、乳幼児向けのおもちゃ)
・製造者(Manufacture): 輸入品目の製造に責任をもっている会社
 会社の名称は、略称ではなく、正式な社名を英語表記で確認してください。
※住所は、私書箱ではなく、会社又は工場の所在地の住所を確認してください。
 私書箱の例:P.O.Box(米国等)、BP番号Cedex(フランス)、
       case postale番号(スイス)

どこ?
○未加工品(生鮮食品)
・生産国: 生産地(国名又は地域名)
(輸出時に発行される原産地証明書(Certificate of Origin)でも確認できます。)
○その他(加工食品、添加物、食品用の器具・容器包装、乳幼児向けのおもちゃ)
・製造所(Factory): 輸入品目を製造(加工)する工場
(製造工場と包装工場が異なる場合は、最終的に輸入品目を直接包装したところ。
 また、組み合わせ食品や複数部品からなる器具等の場合は、組み合せて製品にした
 工場。なお、梱包のみ、貨物の積み替えは製造所(生産国)にはなりません。)

なに?
○未加工品(生鮮食品)
・日本で馴染みのない食品等:和名、学名、分類(科、属)、使用部位、国内外での
 食経験、食品として問題ないものか(中毒等の報告事例が無いか)等の資料
・収穫後に使用した添加物(防ばい剤等)がある場合:使用した物質名がわかる資料
○加工食品
・原材料表:有効成分だけでなく、使用している全ての原材料名を確認できる資料
  →原材料中に加工食品がある場合:その原料や添加物について、単一の原材料まで
  →抽出物(エキス)の場合又は抽出物を使用している場合:抽出方法(抽出の際に
   有機溶媒を使用していないか等)
  →日本で馴染みのない食材を使用している場合:和名、学名、分類(科、属)、
   使用部位、国内外での食経験、食品として問題ないものか(中毒等の報告事例が
   無いか)等
○添加物(加工食品等に使用される場合を含む)
・添加物名:具体的な物質名を確認できる資料
 ※添加物のリスト等を確認し、日本で使用できる添加物であるか等について確認して
  ください。なお、加工食品の場合、製造過程において使用された添加物(ろ過剤等
  の製造用剤)も必要事項になりますので、その物質名を確認してください。
○食品用の器具・容器包装
・材質名:食品が触れる部分の材質名を確認できる資料
○乳幼児向けのおもちゃ
・材質名:乳幼児が触れる部分の材質名を確認できる資料
  →表面に塗膜がある場合:塗膜の材質が確認できる資料

どのように?
○加工食品
・製造工程表:原料からどういった方法で製造又は加工され、製品として包装されるの
 か一連の工程がわかる資料

 

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東京検疫所食品監視課

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FAX 03-5530-2153