本文へスキップ

   

TEL. 03-3599-1520

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

 

         

食品等の輸入について

1.輸入者の責務について
 食品の安全性の確保のためには、食品の生産から販売にいたるまでの各段階において、食品等事業者が自ら自覚と責任感をもって、安全な食品の供給に努めることが重要であり、その責務が食品衛生法及び食品安全基本法に規定されています。
 食品等の輸入においては、輸入者がその責務を負うこととなります。

<食品衛生法第3条 食品等事業者の責務 要約>
 食品等事業者(食品の輸入においては輸入者)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物又は容器包装について自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

【講ずるべき措置】
@食品衛生に関する知識や技術の習得
A使用する原材料の安全性の確保
B自主検査の実施による食品衛生法に適合していることの確認
Cその他の必要な措置


<食品安全基本法第8条 要約>
 輸入食品等の安全性の確保については、輸入者自らが第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。

2.輸入時に必要な手続きについて
(1)食品等を輸入する者は厚生労働大臣に届出(食品等輸入届出)を行わなければな
   らない旨が食品衛生法第27条において規定されています。
(2)対象となる食品等とは、販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装
   及び乳幼児用向おもちゃとなります。
(3)厚生労働省検疫所では、食品等輸入届出の審査、検査を実施しています。
   輸入の都度、貨物が輸入通関する場所を担当する検疫所に「食品等輸入届出書」
   を提出してください。
(4)社内サンプル品、個人用の輸入については、食品等輸入届出の手続きは必要あり
   ませんが、国内での具体的な使用方法を確認後、ご不明な点があれば「食品等輸
   入届出」が必要か否か検疫所へお問い合わせください。
   『検疫所窓口一覧』

<食品衛生法第27条 要約>
 販売用、営業用に使用する食品等(食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃ)については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して食品等輸入届出の提出義務が課せられています。

バナースペース

東京検疫所食品監視課

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎8階

TEL 03-3599-1520
FAX 03-5530-2153