※手続きは川崎検疫所支所が担当となります。
1.横浜税関川崎外郵出張所より、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の「ハガキ」による通知を受け取られた方は、あらかじめ以下の内容を確認した上で、川崎検疫所支所食品監視課(※)に連絡してください。
(1)差出人の氏名、電話番号
(横浜税関川崎外郵出張所から差し出されたハガキかを確認してください。)
(2)通知番号
(3)外国から到着した食品等の生産国
(4)外国から到着した食品等の種類・品名
(5)数量及び重量
(不明の場合は、荷送人や荷物が保管されている横浜税関川崎外郵出張所まで お問い合わせください。)
(6)用途
(ご自身で消費する、多数の人に配る、お店での調理に使う等、具体的な用途。)
なお、輸入された郵便物が検疫所の届出を必要とするか当支所で判断するため、
上記(6)の用途確認以外に、短期間に反復して輸入されている場合や、個人消費に
相応しい数重量か否か等について、具体的な説明等を求めることがありますので
予めご了承願います。
※連絡先
川崎検疫所支所食品監視課
電 話 番 号:044-277-0025 FAX:044-288-2499
開 庁 時 間:8:30〜17:15
開 庁 日:月〜金(祝日、年末年始を除く)
2.食品等輸入届出が必要と判断された場合には、以下の内容を確認してください。
- (1)食品等の輸入について
- (2)食品等輸入届出手続きの流れについて
- (3)届出の書き方について
- (4)省庁間ネットワークについて
- (5)外国からの郵便物(例:ウーロン茶)の記載事例
3. 確認願を税関から求められた場合には、以下の内容を確認してください。
(1)確認願フォーム(税関からのハガキを受け取った方専用)