TOP > 広島検疫所について > 歴史と沿革
 古来、広島地方は、安芸の国と呼ばれ瀬戸内の中央部に位置し、厳島を中心に平清盛の時代から内海を往来する交通の要衝にあったが、天正17年(西暦1589年)、毛利氏は五ヶ村太田川河口のデルタ地帯に広島城を築造、海上交易に乗り出した。
以来、福島氏(49万石)浅野氏(42万石)と為政者は代わっても、依然、地域海上交易の中心として現代まで発展を続けている。

明治13年

 ときの広島県令千田貞暁は、広島県の発展振興には、港湾整備が不可欠であるとして、宇品地域の埋め立てと、港湾の築造を計画、明治17年9月から5年有余にわたる難工事の末、明治22年11月30日これを完成、当初「宇品港」と称したが、のち昭和7年12月13日「広島港」に改称された。

明治27年6月10日

 山陽鉄道が広島まで延伸されたことに伴い、同年8月20日広島−宇品間に軍用仮設線を敷設、宇品港の軍事的重要性が高まり、日清戦争(明治27年〜28年)から第二次世界大戦(昭和20年)の終結まで陸軍軍事用物資の補給港としての役割を担い続けていた。

明治28年3月

 広島に「コレラ」が流行し、時を同じくして日清戦争終結で中国大陸から凱旋した将兵等によって全国各地に伝播、更に台湾澎湖島に出征した兵士の間にも飛び火し、患者55,144名、死者40,154名という惨状を呈した。
 このため、明治28年5月15日陸告第4号をもって広島県安芸郡似島(現在の広島市南区似島町)に臨時陸軍検疫所を設置、同年6月1日から業務を開始した。
 臨時陸軍検疫所は、陸軍大臣の管轄に属し、内地と戦地間を往復する陸軍所属の船舶及びこれに搭載した人・馬・物資に関し検疫を行ったが、これは現行の検疫法の先駆け的存在である。
当時の写真 似島検疫所(1) 似島検疫所(2) 似島検疫所(3)

昭和20年8月6日

 米軍の投下した原子爆弾により市街地の18%に相当する13万ヘクタールが一瞬にして廃墟と化し、12万人以上の死傷者が発生した。
被爆者のうち約8千人を検疫所の施設に収容し、治療、看護に当たった。
 第二次世界大戦の終結により、海外から引き揚げる邦人の援護のため、昭和20年11月24日勅令第651号により、地方引揚援護局官制が布告された。
当時の写真 原爆供養塔

昭和20年12月14日

大竹引揚援護局宇品出張所を設置。
当時の写真 広島検疫所と分室

昭和21年1月8日

宇品引揚援護局へ昇格。
旧陸軍似島検疫所の施設を利用して引揚者に対する検疫及び応急援護業務並びに台湾人の送還業務を実施し、昭和21年6月からは、事務所は宇品の旧陸軍「凱旋館」に移転したが業務は従来通り似島で行っていた。
当時の写真 宇品凱旋館

昭和22年4月26日

昭和22年勅令第147号により検疫所官制が布告され、広島市宇品町官有地に厚生大臣の管理する宇品検疫所を設置、G.H.Q.管理の下に、現地米軍検疫担当官の指揮監督を受け、日本船に対する検疫を実施した。

昭和22年12月31日

外地からの復員軍人、在外邦人等の広島港への引揚は、昭和22年12月をもって終了し、宇品引揚援護局は設置以来、2年1ヶ月の短期間をもって閉鎖された。

昭和23年2月27日

厚生省告示第8号により、宇品検疫所は広島検疫所に改められ、昭和24年9月占領行政下における検疫業務は、全面的に広島検疫所へ委譲、出入港船舶の検疫業務の全般にわたり実施することとなった。

昭和35年10月1日

中国5県(広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県)及び四国2県を管轄区域として、業務を行っていたが、管轄区域の見直しにより、山口県は門司検疫所の管轄区域となる。

昭和50年4月2日

組織再編に伴い、岡山県は、神戸検疫所の管轄となる。

平成元年5月29日

厚生省令第23号により厚生省組織規則の一部が改正され、広島検疫所衛生課は衛生・食品監視課となり、同時に厚生省令第25号をもって食品衛生法施行規則の一部を改正、広島検疫所に輸入食品監視業務の窓口が開設された。

平成9年2月1日

組織再編に伴い、岡山県・山口県・徳島県・香川県が管轄区域になり、中国5県及び四国4県全てが管轄区域となった。

平成9年4月1日

厚生省訓令第36号により次長を置く検疫所を指定する訓令(昭和54年4月厚生省訓第16号)の一部が改正され、広島検疫所に次長が設置された。

平成13年1月6日

中央省庁等改革に伴い、厚生労働省所管となる。

平成17年4月1日

厚生労働省令第75号により厚生労働省組織規則の一部が改正され、広島検疫所検疫課が検疫衛生課に、衛生・食品監視課が食品監視課となり、食品監視課に輸入食品相談指導室が設置され、検疫衛生課に衛生管理官が設置された。

平成17年9月1日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、動物の輸入届出制度が施行され、厚生労働省令第128号により、広島検疫所及び広島空港検疫所支所が届出窓口となった。
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