感染症の検査

感染症の病原体、媒介動物に係る検査を行っています。

1 検疫感染症の病原体の検査

検疫法に基づき、日本国内に常在しない感染症(ウイルス性出血熱、鳥インフルエンザ、マラリア、デング熱、チクングニア熱など)の侵入、蔓延を防止する目的で、海外から我が国に入国するヒトについて、病原体の遺伝子検査、分離培養、抗体検査などの検査を実施しています。


  • 感染症の検査

  • リアルタイムPCR装置

  • ウイルス遺伝子の検出

  • デングウイルスの分離培養

  • 蛍光抗体法

  • ウイルス中和試験

2 媒介動物の検査

海外からの船舶・航空機による物流とともに検疫感染症等の病原体が国内外に蔓延しないように調査・監視するため、海港・空港の検疫所ではペスト、チクングニア熱、デング熱、マラリア、腎症候性出血熱、ウエストナイル熱等の病原体を媒介するねずみ族、蚊族等の媒介動物について、種類の同定、病原体の検査を行っています。これにより、海外との接点である空港、海港の衛生状態について実態を把握し衛生状態が良好に保たれるよう努めています。 


  • 様々な感染症を媒介するねずみ族

  • デング熱・ウエストナイル熱等を
    媒介する蚊族

  • ペストを媒介するノミ