食品等の輸入相談

神戸検疫所では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を図るため輸入前相談を実施しています。食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下さい。

1.相談時間

月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く) 8:30~17:15
なお、12:00~13:00は休憩をいただいています

2.予約方法

事前に電話予約をして来所をお願いします。
電話番号:078-672-9655  FAX番号:078-672-9662

3.相談方法

原則として、面談方式で行っています。
ただし、過去に輸入実績があり、検査項目等の簡易な相談であればFAX等による相談も受け付けています。

4.相談時に用意する資料

相談アイテム毎に、下記の内容がわかる資料を製造者等より入手しご用意ください。

未加工食品 ①輸出者、所在地 ②包装者、所在地
加工食品 ①製造者、所在地 ②製造所、所在地
③原材料(食品添加物を含む場合は、物質名、使用量)
④製造加工方法 ⑤容器包装の材質
⑥保管方法 ⑦用途
食品添加物 ①製造者、所在地 ②製造所、所在地 ③物質名
④添加物製剤の場合は、成分 ⑤使用目的
⑥容器包装の材質 ⑦保管方法
器具
容器包装
①製造者、所在地 ②製造所、所在地
③食品が触れる部分の材質(組み合わせ器具の場合は、展開図、部品リスト)
指定おもちゃ ①製造者、所在地 ②製造所、所在地
③材質 ④可塑化された材質の有無
⑤可塑化された材質の場合は可塑剤の物質名
⑥塗膜の材質 ⑦使用・販売方法(遊び方、対象年齢、販売先等)

*輸入者名(相談者が輸入者でない場合に限る)、自主検査予定項目、輸入予定港、輸入時期についても確認しますので、事前に確認をお願いします。(事前調査整理票を活用ください) また、商品サンプル、カタログ等がお手元にある場合は、必ず相談時にお持ちください。

5.よくある質問

輸入前の調査が重要です

安全な食品等を輸入するためには、輸入者による事前調査が重要です。
輸入食品監視指導計画、輸入加工食品の自主管理に係る指針(ガイドライン)等を参考に、輸出国製造者、輸出者等の事前調査を実施してください。

輸入食品監視指導計画

食品衛生法第23条に基づき、厚生労働大臣が定める輸入食品等の監視指導実施計画です。
事前調査事項は、監視指導計画の別表2を参考にして実施してください。

輸入加工食品の自主管理に係る指針(ガイドライン)

加工食品を輸入する場合は、この指針を参考して、輸出国製造者の衛生管理等を確認してください。

輸入食品等に関する情報をお知らせします

メールアドレスをご登録いただきますと、輸入食品等に関する通知等を電子メールでお届けします。

【お知らせする内容】

【登録方法】

会社名及び所在地、登録者名、電話及びFAX番号、登録メールアドレスを電子メール登録申込用紙に記載し、神戸検疫所食品監視課(078-672-9662)宛てにFAX送信してください。

お問い合わせ先

神戸検疫所食品監視課
輸入食品相談指導室
TEL 078-672-9655