輸入食品等監視指導業務

輸入届出窓口

保税倉庫での検体採取
食品衛生法において、営業等で使用する食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、貨物を通関する場所を担当する検疫所の食品監視窓口に輸入届出を行う必要があります。
神戸検疫所では、食品監視課が兵庫県(食品監視第二課の担当区域を除く。)、岡山県、香川県、徳島県の4県を担当し、食品監視第二課が神戸市灘区及び東灘区、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町を担当しています。
輸入届出の審査は、検疫所の食品衛生監視員により、輸入届出の内容をもとに、規格基準への適合性の確認に加え、過去の違反事例情報、輸出国での食品衛生に関する問題、原材料や製造方法の特性をもとに検査の要否を判定します。
輸入食品等の監視指導について
カロリーベースで約6割を海外から輸入される食品に依存している我が国において、今や輸入食品をなくして国民の食生活は成り立たないものとなっています。
輸入食品等の安全性確保は、輸入者が第一義的責任を有していますが、厚生労働省では、「食品衛生法」に基づき、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するために、毎年度、輸入食品監視指導計画を策定し、輸出国における生産等の段階、輸入時、輸入後の国内流通の各段階で対策を行っています。
神戸検疫所は、この計画に基づいて、兵庫県、岡山県、徳島県及び香川県の港に輸入される食品等の監視指導を行っています。また、食品等の輸入手続きや輸入食品の安全性の確保について、相談を受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、ご相談ください。
トピックス
輸入手続き
食品等を輸入する場合は、輸入者は食品衛生法第27条に基づき、輸入の届出を行う義務があります。この規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、食品衛生法85条第3号及び88条第2号に基づき罰則が科せられることがあります。
指導業務(食品衛生法違反に関して)
食品衛生法違反が判明した際には、輸入者に対し、廃棄、積戻し又は食用外用途への転用の指導等の措置を講ずるとともに、違反原因の調査及び報告を求めるなどにより、再発防止のための指導等の措置を講じます。
食品衛生法違反判明時の「手続きの流れ」や「報告書の参考様式」は、以下のファイルをご参照下さい。
報告書等に関しては、原本提出の他、PDFにて以下宛にメール添付いただく形でも提出受付可能です。
・神戸検疫所 食品監視課:ihan-kobe1(atmark)mhlw.go.jp
・神戸検疫所 食品監視第二課 :ihan-kobe2(atmark)mhlw.go.jp
※スパムメール対策のため(atmark)を@に置き換えて下さい。
※メール件名を「【違反報告書】+届出受付番号」として送付お願いします。
※内容確認に数日ほどお時間をいただく場合がございます。
4~5日(土、日、祝除く)過ぎても返信が無い場合は、お手数ですが受信確認についてお電話ください。
※上記アドレスは食品衛生法違反業務専用メールです。それ以外の業務についてメールいただいても返信いたしかねます。
食品衛生に関する情報提供
神戸検疫所では、食品衛生に関する知識の向上を目的に、輸入者、通関業者及び保税倉庫業者等を対象に、監視指導計画や通知等の説明会を開催しています。
また、関係団体等が開催する講習会において講師を派遣する等、事業者が食品衛生に関する知識の習得に努め、輸入食品等の安全性が確保されるよう指導しています。
さらに、消費者を対象とした見学の受入れ等、輸入食品等の監視指導の現状について、国民の理解を得るよう努めています。


輸入関係者への説明会