監視指導業務


輸入届出窓口


保税倉庫での検体採取

 食品衛生法において、営業等で使用する食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、貨物を通関する場所を担当する検疫所の食品監視窓口に輸入届出を行う必要があります。

 神戸検疫所では、食品監視課が兵庫県(食品監視第二課の担当区域を除く。)、岡山県、香川県、徳島県の4県を担当し、食品監視第二課が神戸市灘区及び東灘区、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町を担当しています。

 輸入届出の審査は、検疫所の食品衛生監視員により、輸入届出の内容をもとに、規格基準への適合性の確認に加え、過去の違反事例情報、輸出国での食品衛生に関する問題、原材料や製造方法の特性をもとに検査の要否を判定します。


輸入手続き

 食品等を輸入する場合は、輸入者は食品衛生法第27条に基づき、輸入の届出を行う義務があります。この規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、食品衛生法85条第3号及び88条第2号に基づき罰則が科せられることがあります。

輸入手続きの流れについては、コチラ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

食品衛生に関する情報提供

 神戸検疫所では、食品衛生に関する知識の向上を目的に、輸入者、通関業者及び保税倉庫業者等を対象に、監視指導計画や通知等の説明会を開催しています。


令和5年度業務説明会資料


 また、関係団体等が開催する講習会において講師を派遣する等、事業者が食品衛生に関する知識の習得に努め、輸入食品等の安全性が確保されるよう指導しています。

 さらに、消費者を対象とした見学の受入れ等、輸入食品等の監視指導の現状について、国民の理解を得るよう努めています。

 
輸入関係者への説明会
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