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イヌ、ネコ、ウサギを持ち込む方は
農林水産省動物検疫所

○輸入動物届出制度について多いご質問一覧
Q1-1 動物の輸入届出制度とはどのような制度ですか?
Q1-2 農林水産省の動物検疫所が行う検疫制度とは違うのですか?
Q1-3 日本に到着した後、検疫による係留・検査はありますか?
Q1-4 鳥類の衛生要件となっている鳥インフルエンザの発生地域はどこでわかりますか?
Q1-5 げっし目の衛生要件となっている、輸出国政府が指定したげっし目の保管施設はどこでわかりますか?
Q1-6 輸出者が制度について知りたいそうですが、何か資料はありますか?
Q1-7 成田空港に到着した貨物を羽田空港に保税陸送した後で届出したいのですが、可能でしょうか?
Q1-8 成田空港で通関手続き後、国内便で別の空港に移動します。連れてきた動物の届出はどこの空港で行えばよいですか?
Q1-9 足環やマイクロチップの装着は必要ですか?




Q1-1 動物の輸入届出制度とはどのような制度ですか?

A1-1 感染症法に基づき、輸入動物に由来する人の感染症を防ぐため、厚生労働省では動物の輸入届出制度を平成17年9月1日から開始しています。「動物の輸入届出制度」の対象動物を日本国内に持ち込むためには輸入届出が必要になります。
届出の際には、当該動物の種類、数量等の詳細が記載された届出書を提出し、感染症にかかっていない旨を記載した輸出国政府機関発行の衛生証明書、本人を確認する書類等を添付する必要があります。

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Q1-2 農林水産省の動物検疫所が行う検疫制度とは違うのですか?

A1-2 農林水産省の動物検疫所が行う検疫制度では、イヌ、ネコ、家畜、家きんなどが検疫対象となりますが、動物の輸入届出制度では、それらを除く全ての陸生哺乳類、鳥類が届出対象動物となります。
厚生労働省の検疫所が行う届出制度では、日本到着後に検疫のための係留・検査はありませんが、輸出国において一定期間の保管観察、健康チェックなどを受け、日本が求める衛生条件を満たしているとして輸出国政府機関から発行される衛生証明書を必ず取得しなければなりません。


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Q1-3 日本に到着した後、検疫による係留・検査はありますか?

A1-3 動物の輸入届出制度では日本での検疫による係留・検査はありません。
届出時に衛生証明書等に不備があり、再発行等が見込めない場合には輸入された方の負担で返送※していただくなどの対応が必要となります。実際には返送は困難であり、多くのケースが輸入者の負担による安楽死処分となっていますので、輸入前には輸入相談(Q5-2参照)、事前確認(Q5-3参照)等により提出書類に不備がないように準備してください。
※輸出国又は第三国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。


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Q1-4 鳥類の衛生要件となっている鳥インフルエンザの発生地域はどこでわかりますか?  

A1-4 厚生労働省ホームページ上に指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)が掲載されております。この地域以外が発生地域となります。
発生地域からの輸入はもちろん、発生地域を経由しての輸入も基本的に認められませんので、鳥類を輸入される場合は経由地(空路、陸路)もご注意ください。
○指定地域のリスト(厚生労働省ホームページ)


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Q1-5 げっし目の衛生要件となっている、輸出国政府が指定したげっし目の保管施設はどこでわかりますか?

A1-5 ホームページ上には掲載されておりません。お手数ですが、輸出国政府機関が指定した施設かどうかは、以下の情報について輸出者に確認いただいた上で、当室までお問い合わせください。
  • 施設名
  • 施設住所
  • 登録番号(Establishment number, Est No)


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Q1-6 輸出者が制度について知りたいそうですが、何か資料はありますか?

A1-6 以下をご活用ください。


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Q1-7 成田空港に到着した貨物を羽田空港に保税陸送した後で届出したいのですが、可能でしょうか?

A1-7 できません。輸入された動物について安全性の確認なしに保税陸送し、国内の生活環境圏を通過することは、国内への感染症のまん延のおそれがあるため、届出前の保税陸送は認められておりません。
 なお、成田空港から他空港へ直接空輸する場合、到着空港での届出は制度上可能となっておりますが、到着空港に届出窓口がない可能性がございますので、事前に当室までご相談ください。


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Q1-8 成田空港で通関手続き後、国内便で別の空港に移動します。
連れてきた動物の届出はどこの空港で行えばよいですか?

A1-8 通関手続き時に輸入届出の届出受理証が必要となりますので、成田空港到着時に当室へ届出してください。


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Q1-9 足環やマイクロチップの装着は必要ですか?

A1-9 当制度において、足環やマイクロチップの装着は必須ではありません。ただし、輸出国や日本国内の他の法律において装着が条件となっている場合があります。輸出国の政府機関や、輸入される動物が対象となっている法律を所管する関係機関にご相談ください。


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