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イヌ、ネコ、ウサギを持ち込む方は
農林水産省動物検疫所

○対象動物について多いご質問一覧
Q2-1 届出対象動物とは?
Q2-2 イヌ、ネコ、ウサギは届出制度の対象動物ですか?
Q2-3 外国で飼っているペットの鳥を持ち込めますか?
Q2-4 外国で飼っているペットのハムスター、モルモットを持ち込めますか?
Q2-5 外国で飼っているペットのフェレット、フクロモモンガ、ヨツユビハリネズミを持ち込めますか?
Q2-6 外国で飼っているペットのカメ、カエル、熱帯魚を持ち込めますか?
Q2-7 旅行先の市場(ペットショップ等)で届出対象動物を購入して日本へ持ち帰ることはできますか?
Q2-8 動物の組織や細胞、血液等のサンプルを輸入する際も届出は必要ですか?
Q2-9 食用も対象となりますか?
Q2-10 日本を経由して第3国へ動物を輸出(トランジット)する場合も届出は必要ですか?
Q2-11 ワシントン条約の規制該当種ですが、届出をすれば輸入可能ですか?




Q2-1 届出対象動物とは?

A2-1 届出対象動物は対象動物のページをご参照ください。
届出対象動物か判断しかねる場合は、一般名や学名をお調べいただいた上で当室までお問い合わせください。
○対象動物

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Q2-2 イヌ、ネコ、ウサギは届出制度の対象動物ですか?

A2-2 ペットとして一般に飼育されているイヌ、ネコ、ウサギは届出制度の対象動物ではありません。
動物の輸入届出制度では、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法などで既に検疫制度の対象となっている動物については届出の対象となりません。ウサギ目は「ナキウサギ科」のみ届出対象となっております。
イヌ、ネコ、ウサギ(ウサギ科のみ)、家畜等(牛、豚、鶏など)の輸入検疫については農林水産省の動物検疫所へお問い合わせください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ


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Q2-3 外国で飼っているペットの鳥を持ち込めますか?

A2-3 指定地域(高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生等のない国及び地域)以外の国又は地域から鳥類を持ち込むことはできません。また指定地域以外の国又は地域を経由する輸入も基本的に認められません。
指定地域であって、さらに、日本が求める鳥類の衛生条件を満たすとして、輸出国政府機関から衛生証明書が発行される場合は、輸入が可能となります。


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Q2-4 外国で飼っているペットのハムスター、モルモットを持ち込めますか?

A2-4 持ち込めません。ハムスター、モルモット、リス、チンチラ等のげっし目については、人に重篤な危害を及ぼす感染症を日本へ持ち込むリスクが高いため、法律により輸入条件が厳しく設定されています。ペットとして自宅で飼育されていたげっし目については衛生要件を満たせず衛生証明書が発行されないため、持ち帰ることができません。


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Q2-5 外国で飼っているペットのフェレット、フクロモモンガ、ヨツユビハリネズミを持ち込めますか?

A2-5 お住まいの地域が狂犬病の指定地域かどうかによって、日本へ持ち込むための証明内容が異なります。現地で必要な期間の保管を行い、日本が求める哺乳類の衛生条件を満たすとして、輸出国政府機関から衛生証明書が発行される場合は、輸入が可能となります。
なお、フクロモモンガ以外のモモンガはげっし目に該当するため、持ち帰ることはできません(Q2-4参照)。
また、当制度以外にも国内の他の法律により規制・制限されている可能性がありますのでご注意ください。詳細は輸入動物管理室へお問い合わせください。


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Q2-6 外国で飼っているペットのカメ、カエル、熱帯魚を持ち込めますか?

A2-6 現在のところ、「爬虫類」、「両生類」、「魚類」、「昆虫」については届出制度の対象動物ではありません。
しかし、種類によっては国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。

ワシントン条約
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
経済産業省ホームページ
財務省・税関ホームページ
外来生物法 環境省ホームページ
水産資源保護法 農林水産省・動物検疫所ホームページ
農林水産省ホームページ
植物防疫法 (昆虫の輸入) 農林水産省・植物防疫所ホームページ



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Q2-7 旅行先の市場(ペットショップ等)で届出対象動物を購入して日本へ持ち帰ることはできますか?

A2-7 持ち帰ることはできません。
旅行先の市場やペットショップで購入したものは、日本が求める証明内容を満たした輸出国政府機関発行の衛生証明書を取得できないと考えられるため、日本へ持ち帰ることはできません。


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Q2-8 動物の組織や細胞、血液等のサンプルを輸入する際も届出は必要ですか?

A2-8 対象動物の死体は、げっし目及びうさぎ目(ナキウサギ科)は全部又は一部、形態を問わず届出対象となっておりますが、社会通念上死体と認識されないものは対象外となっております。
そのため、一般的な組織サンプル等は対象外となりますが、げっし目、ナキウサギ科の組織等の輸入を検討している場合は念のため輸入前に十分な期間を設けて当室までお問い合わせください。その際に確認させていただくことがありますので、サンプルの使用目的、写真、処理内容(製法)、生体時の感染症の防御対策等の情報を事前にご準備ください。


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Q2-9 食用も対象となりますか?

A2-9 生体の場合、対象動物は輸入の目的問わず届出が必要です。卵(有精卵含む)は届出対象外です。
 死体の場合、げっし目及びうさぎ目(ナキウサギ科)の動物については届出対象となります。なお、海外ではげっし目を食用とすることもあり、例えば「クイ」と呼ばれる食用モルモットの死体等も届出対象となりますが、衛生要件を満たせず衛生証明書が発行されないため輸入できません。げっし目、うさぎ目(ナキウサギ科)以外の死体は形態問わず届出対象外です。
また、種類や輸入目的によっては国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
○輸入食品(成田空港検疫所)


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Q2-10 日本を経由して第3国へ動物を輸出(トランジット)する場合も届出は必要ですか?

A2-10 日本で一度通関する場合は届出が必要です。通関せずに第三国へ輸出する場合、届出は不要です。ただし、保税状態での陸送はできませんのでご注意ください(Q1-7参照)。


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Q2-11 ワシントン条約の規制該当種ですが、届出をすれば輸入可能ですか?

A2-11 当制度は輸入動物に由来する感染症を防ぐためのものであり、野生動植物の保護のためのワシントン条約とは目的が異なります。当制度の対象動物かつワシントン条約の規制該当種の場合、当制度における届出に加え、ワシントン条約に関する手続きも行う必要がありますのでご注意ください。
 また、ワシントン条約以外にも、国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。
○ワシントン条約(経済産業省)ホームページ
○税関(財務省)ホームページ


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