大阪検疫所

輸入食品等関係参考情報

目次

輸入する食品等が食品衛生法に適合しているか、検査が必要なものかを輸入者自らが事前に確認していただくための情報をこのページにまとめましたので、参考としてご利用ください。目次をクリックすると、その項目にジャンプします。

1 届出関係
(1)届出が必要な食品等の定義とは
(2)届出が必要なおもちゃとは
2 原材料、添加物
(1)有毒、有害物質の確認
(2)衛生証明書の添付が必要なもの
(3)日本で使用できる食品添加物
(4)食品添加物の使用基準
(5)医薬品成分
3 農薬、飼料添加物、動物用医薬品
(1)農薬等の使用状況
(2)残留基準の確認
4 食品の規格基準
(1)食品一般の成分規格
(2)食品一般の製造、加工及び調理基準
(3)食品一般の保存基準
(4)食品別の規格基準
5 輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)
(1)自主管理に関するガイドライン
(2)チェックリスト
6 添加物の規格基準
(1)成分規格・保存基準
(2)製造基準
(3)使用基準
7 器具、容器包装の規格基準
(1)一般規格
(2)材質別規格
(3)用途別規格
(4)製造基準
(5)製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)
8 おもちゃの規格基準
(1)おもちゃ又はその原材料の規格
(2)製造基準
9 乳及び乳製品の成分規格等
(1)対象となる食品
(2)乳等の成分規格、製造等基準
(3)乳等の器具又は容器包装の規格及び製造基準
10 検査関係
(1)検査命令対象品目の確認
(2)検査強化品目の確認
(3)輸入者自らが規格や基準に適合しているか確認するべき事項
(4)過去の食品衛生法違反事例
(5)その他通知等で検査等が必要なもの
11 食品等の表示
(1)食品表示法
(2)その他の表示関係
12 その他関連法令


1 届出関係

(1)届出が必要な食品等の定義とは

食品衛生法第4条では、各品目ごとに以下のとおり定義を規定しています。

品目 定義
食品 全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
添加物 食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。
器具 飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
容器包装 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

【解 説】
・食 品…そのままで飲食できる物又は加工もしくは調理することによって飲食できる物をいいます。
・添加物…食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で使用される物で、いずれの場合も最終製品に残存するものに限定されません。添加物であるか否かは使用の方法の形態を問いません。
・器 具…飲食器具とは、コップ、茶碗、はし、スプーンなど直接飲食時に使用する器具をいいます。割ぽう具とは、包丁、まな板、鍋、フライパンなど調理時に使用する器具をいいます。上記以外の器具とは、食品又は添加物の製造等に使用され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具をいいます。製パン機などの製造機械類、貯蔵のためのコンテナ、運搬具や陳列ケースなど
・容器包装…食品又は添加物に直接接触し、食品又は添加物を入れ、あるいは包むビン、缶、箱、袋、包装紙などがあり、食品又は添加物を入れ、あるいは包んだ状態そのままで消費者に授受されるものです。

【器具と容器包装の違い】
 同じ材質、形状のものであっても、その使用目的により器具か容器包装かに分かれます。同じ合成樹脂製の保存容器であっても、小売店等でそのまま販売する場合は、器具となり、保存容器内に食品を入れてから消費者に授受する場合は、容器包装となります。

  • 器具と容器包装の違いのイメージ図
    器具と容器包装の違いのイメージ図
     *同じ材質・形状のものであっても、使用する目的により「器具」と「容器包装」に区別されます。

(2)届出が必要なおもちゃとは

食品衛生法第68条第1項の準用規定により、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちゃが届出の対象となります。
【届出が必要な指定おもちゃ
1 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
2 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性がないものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごとがん具
3 上記2のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
 指定おもちゃに関するQ&Aは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
 →「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)

 上記Q&Aで届出の要否が不明な場合は、輸入食品相談指導室に事前に相談してください。相談方法は当ホームページの「事前輸入相談」を確認してください。

2 原材料、添加物

製造者等から入手した原材料表から、使用されている原料及び添加物が輸入できるものかどうか確認します。

(1)有毒、有害物質の確認

原料に有毒、有害物質が含まれている場合、原則、輸入することができません。(食品衛生法第6条第3号の規定によります。)
 自然界には有毒、有害物質を含むものが数多く存在することから、それら原料を使用していないかチェックする必要があります。輸入食品でよくある具体的な例を以下に示します。
 
ア 動物由来のもの
(ア) フグ※1
(イ) シガテラ毒魚(オニカマス、バラハタ、バラフエダイなど)※2
(ウ) アブラソコムツ、バラムツ
(エ) 巻貝(エゾバイ科巻貝:ヒメエゾボラ、エゾボラモドキなど)※3
イ 植物由来のもの(菌類を含む。)
(ア) シアン化合物含有植物(シアン含有豆類、キャッサバ、杏仁など)※4
(イ) ルーピン豆※5
(ウ) キノコ類
  
(参考)
 自然毒のリスクプロファイル(厚生労働省ホームページにリンク)

※1 フグ
 フグの輸入条件は、以下のとおりです。
1)日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたこと。
2)輸入できるフグ(21種)であること。
 クサフグ、コモンフグ、ヒガンフグ、ショウサイフグ、マフグ、メフグ、アカメフグ、トラフグ、カラス、シマフグ、ゴマフグ、カナフグ、シロサバフグ、クロサバフグ、ヨリトフグ、サンサイフグ、イシガキフグ、ハリセンボン、ヒトヅラハリセンボン、ネズミフグ、ハコフグ
3)魚種の鑑別を容易にするために処理を行わないもの又は単に内臓のみをすべて除去したものであること。
4)輸出国の公的機関により作成された証明書を添付すること。
*証明内容:フグの種類(学名)、漁獲海域、衛生的に処理された旨
5)冷凍されたフグは、急速凍結法により凍結され、低温(-18℃以下)で保管されたものであること。
*詳細については、「(2)衛生証明書の添付が必要なもの」をご覧ください。

※2 シガテラ毒魚
 ハタ科、フエダイ科、カマス科、フエフキダイ科の魚及びその加工品を輸入する場合は、魚種の学名を確認し、輸入が可能かどうか確認してください。
 参考までに輸入ができない魚種等を下記のとおり掲載します。
1)輸入を認めない魚種
 アカマダラハタ、アマダレドクハタ、オニカマス、バラハタ、バラフエダイ、フエドクタルミ(ヒメフエダイ)、アオノメハタ、オジロバラハタ、マダラハタ、オオメカマス
2)条件付きで輸入を認めている魚種
○輸出国側の特定海域内で捕獲された同種が常食され、かつ食中毒の発生がないこと及びシガトキシンの検査を実施し無毒であることが証明されれたもの
 キツネフエフキ、イッテンフエダイ、ニセクロホシフエダイ、アオチビキ、ナミフエダイ、アカマツダイ、ハマフエダイ
○シガテラ毒魚ではないこと、現地で一般に食用とされ食中毒が発生していないことの書類提出があるもの
 コブフエダイ
○その他のシガテラ毒魚が疑われる魚種は個別に判断しますので、学名、現地で食習慣、食中毒発生状況などの資料を準備し、事前に輸入相談をしてください。

※3 エゾバイ科巻貝
 市販品はツブ貝として流通している。
 エゾバイ科巻貝の多くは、唾液腺にテトラミンという有毒物質が含まれています。これらエゾバイ科巻貝を輸入する場合は、輸入後、消費者が喫食する前までに唾液腺を除去する必要があります。
 また、エゾバイ科巻貝の加工品(刺身等)を輸入する場合は、唾液腺が除去されていることを製造工程中で示す必要があります。
 
※4 シアン化合物含有植物(シアン化合物含有豆類、キャッサバ、杏仁など)
 青酸配糖体を高濃度に含有する食品で、輸入時に検査が必要となります。
1)シアン化合物含有豆類(サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ベギア豆、ホワイト豆、ライマ豆といいます。)
○輸入時、シアン化合物の検査命令対象食品です。500ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。
○シアン化合物が検出された場合、生あんの原料以外に使用することはできません。
2)キャッサバ及びその加工品(でんぷんを除く。)
○輸入時、シアン化合物の検査命令対象食品です。10ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。
3)天然にシアン化合物を含有することが知られている食品及びその加工品
<主な食品>亜麻の実、杏子の種子、梅の種子、ビターアーモンド、キャッサバの葉、びわの種子など
○輸入の都度、シアン化合物の検査を指導します。10ppmを超えて検出された場合は輸入することができません。ただし、10ppmを超えて検出された場合であっても、国内における調理・加工等により、最終製品においてシアン化合物の摂取量が低減されることが確認できれば、この限りではありません。
○搾油用原料として輸入される場合は、上記の検査が不要になることがありますので、国内においての加工方法、最終製品へのシアン化合物が検出されないことの条件を提示し、事前に輸入相談してください。
 
※5 ルーピン豆(マメ科ルピナス属(Lupinus))
 大豆アレルギーを回避するための代用食品としてヨーロッパ等で利用されています。アルカロイドを含有しているため、日本では豪州産スイートルーピン豆で、かつ、しょう油の製造原料用以外は輸入することができません。これ以外のものでルーピン豆が含まれている製品は輸入できません。


(2)衛生証明書の添付が必要なもの

輸入届出に添付する書類の中で衛生証明書が必要なものは、次のとおりです。

【食品衛生法第10条第2項に基づき必要なもの】
・食肉
・食肉製品
・乳
・乳製品
【食品衛生法第11条第2項に基づき必要なもの】
・生食用のかき
・ふぐ

ア 食肉、食肉製品、乳及び乳製品

食品衛生法第10条第2項により、獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、衛生事項を記載した証明書又はその写しを添付しなければ、食品としての販売の目的で輸入してはならないとされています。→食品衛生法第10条(e-govにリンク)

【獣 畜】… 牛、馬、豚、めん羊、山羊(と畜場法第3条第1項に規定するもの)、水牛(食品衛生法施行規則第7条に規定するもの)
【家きん】… 鶏、あひる、七面鳥(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定するもの)
【これらの製品】… 食肉製品並びに乳及び乳製品(食品衛生法施行規則第8条に規定するもの)
    →食肉製品【獣畜】及び【家きん】の肉及び臓器からなる製品をいいます。
(具体的なもの)ハム、ソーセージ、ベーコン、ビーフジャーキー、ローストチキン、スモークドビーフ、コーンドビーフ、ハンバーグ、ミートボール、パテ、テリーヌなど
    →乳:生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳
    →乳製品:クリーム、バター、チーズ(プロセスチーズを除く。)、濃縮ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、発酵乳

★証明書に記載すべき事項(食品衛生法施行規則第9条)
 食品衛生法第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は次のとおりです。
一 獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類
二 数量及び重量
三 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
四 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
五 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
  イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
  ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
六 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
  イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
  ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
  ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
  ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
七 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
八 次に掲げるとさつ等が行われた年月
  イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
  ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
  ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
  ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
九 乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
十 乳又は乳製品にあつては、法第十条第二項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名

【輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理※1が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設】
→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)で確認してください。
※1 HACCPに基づく衛生管理:輸入される獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)について、食品衛生法第11条第1項、食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置
【乳及び乳製品:証明書の受け入れが可能な国・地域】
→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)で確認して下さい。

★輸出国以外でと畜又は食鳥検査されたもの(食品衛生法施行規則第10条)
 食品衛生法第10条第2項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行った国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同行の証明書に添えなければならない。

  • 輸出国以外の国でと畜検査が行われた際のイメージ図
    輸出国以外の国でと畜検査が行われた際のイメージ図
※輸出国B国以外でと畜検査又は食鳥検査が行われた場合、A国で発行された証明書はどうしてもB国向けの記載事項となるため、日本向けに記載すべき事項が不足します。そのため、不足分を輸出国政府機関より別途発行するなどの措置が必要となります。また、B国での処理が終わり、証明書を発行する際には、必ずA国で発行された証明書番号を記載し、追跡確認ができるようにする必要があります。

イ 生食用のかき及びふぐ

食品衛生法第11条第2項により、生食用のかき及びふぐについては、生産地における海域や食品衛生上の管理状況によって、食品衛生上のリスクが高まるおそれがあるため、特に適切なリスク管理が求められることから、輸出国の政府機関によって発行され、かつ、衛生事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ販売の目的で輸入してはならないとされています。→食品衛生法第11条(e-govにリンク)

★証明書に記載すべき事項(食品衛生法施行規則第11条の2の第3項)
 食品衛生法第11条第2項の厚生労働省令で定める事項は次のとおりです。
一 輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。)
二 輸入する食品の数量及び重量
三 輸入する食品の採捕海域
四 輸入する食品の採捕年月日
五 輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地
六 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
七 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
八 輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨

【生食用のかき及びふぐ:証明書の受け入れが可能な国・地域、様式及び関連法令】
→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)で確認してください。

★ふぐ

フグについては、有毒有害な物質であるフグ毒(テトロドトキシン)を含むため、食品衛生法第6条第2号により販売等の規制が行われています。
これまでに得られた知見等を基に食用となるフグの魚種、可食部位、漁獲海域などを定め、さらに有毒部位を除去するなど適切な処理を行うことで、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適するものとなります。
(参考通知)
輸入ふぐの取扱いについて(一部改正)〔令和2年10月15日薬生食監発1015第1号〕(厚生労働省ホームページにリンク)

(3)日本で使用できる添加物

製造者等から入手した原材料に添加物が使用されている場合、その添加物が日本で使用できるものか確認しなければなりません。日本で使用できる添加物は、原則、人の健康を損なうおそれがない場合として内閣総理大臣が定めたものに限られています。
*食品添加物の概要については、→こちら(消費者庁ホームページにリンク)

●使用できる添加物の確認方法
ア 指定添加物(内閣総理大臣が使用を認めた添加物)リストで確認する。
指定添加物リスト(食品衛生法施行規則別表第1)(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
イ 既存添加物(いわゆる天然添加物)名簿で確認する。
既存添加物名簿(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
※わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
ウ 合成香料を使用している場合、上記①で「エステル類」等の一括名称で指定されている18類の分類のどれに該当するか確認する。
18類香料リスト(PDF)(消費者庁ホームページにリンク)

 ア~ウに掲載されいていない添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)は、使用、輸入することができません。

◆その他の添加物
エ 天然香料
 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです。
 例:バニラビーンから香気成分を抽出したバニラ香料など
【添加物の例示】
天然香料基原物質リスト(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
オ 一般飲食物添加物
 一般に飲食に供されている物で添加物として使用されるものです。
 例:レモン果汁などの果汁や寒天など
【添加物の例示】
一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)

(4)食品添加物の使用基準

上記(3)のア~ウで使用できる添加物であることが確認できれば、対象となる食品にその添加物が使用できるものか、また、使用量が基準以内であるのかを確認してください。なお、上記(3)のオ(一般飲食物添加物)であって、着色料として使用するものは、添加物の使用基準中、「着色料(化学合成品を除く)」の規制を受けます(下記のリストに記載)。

添加物使用基準リスト(※既存添加物も含む)(公益財団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)

●使用基準の確認方法
ア リストの使用基準の項の右欄「使用制限」において、使用制限の定めがないか確認する。

表記例 ・~に使用してはならない
・~以外に使用してはならない
・~(目的)以外の使用不可
・~以外の用途に使用してはならない
・~に限る
・最終食品の完成前に分解し、又は除去すること
・最終食品の完成前に中和又は除去すること
・最終食品前に除去すること
上記内容の場合は、分解、中和、除去がされているか確認する必要があります。

イ リストの使用基準の項の左欄「使用できる食品等」において、輸入しようとする食品が該当するものか確認する。空欄の場合で、アの制限がないものは、全ての食品に使用できます。
ウ イで対象食品があった場合、リストの使用基準の項の中欄「使用量等の最大限度」に使用量又は残存量が適合しているか確認する。
使用基準残存基準があります。

使用基準 食品への最大使用量を規定しています。
1.0g/kgと記載されている場合は、食品1kgにつき1.0gまで使用できるということです。
残存基準 完成品に残存可能な最大量を規定しています。主に製造中に気化や分解する添加物にこの規定が適用されています。
最大残存量0.070g/kgと記載されている場合は、食品1kgにつき0.070g以下の残存量になるよう製造等を行わなければなりません。
亜硫酸塩類は、二酸化硫黄としての残存量が基準となっています。その基準も○g/kg未満とあり、残存量が1kgにつき○gであると基準値を超えていることになります。
(例)基準「5.0g/kg未満」の場合
   残存量(検出量)「5.0g/kg」は基準超過(「4.9g/kg」は適合)

(5)医薬品成分

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の対象となるか確認する必要があります。原材料に医薬品成分が使用されていないか、また、表示に医薬品的な効能効果を標ぼうしていないか確認してください。
 医薬品医療機器等法に該当するか否かについては、下記の担当部署に問い合わせください。確認先は、貨物の到着状況により異なります。
ア 輸入前貨物の場合
 各都道府県薬事関連部署(薬務担当)へ
 大阪検疫所食品監視課担当区域管内府県薬事関連部署の連絡先は、当ページの「12 その他関連法令」を参照してください。掲載先に→ジャンプ
イ 到着貨物の場合
(ア) 名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関を除く。)で通関されるもの
  近畿厚生局 薬事監視専門官
   電話:06-6942-4096
   FAX:06-6942-2472
   →近畿厚生局ホームページへ
(イ) 函館、東京、横浜税関で通関されるもの
  関東信越厚生局 薬事監視専門官
   電話:048-740-0800
   FAX:048-601-1336
   →関東信越厚生局ホームページへ
(ウ) 沖縄地区税関で通関されるもの
  九州厚生局沖縄麻薬取締支所 薬事監視専門官
   電話:098-854-2584
   FAX:098-834-8978
   →九州厚生局ホームページへ

●参考ホームページ
ア 医薬品の判断に関する基準(食薬区分の確認)
 医薬品に該当するか否かの判断基準が示されています。
 参考通知(無承認無許可医薬品の指導取締りについて)を確認してください。
 通知は→こちら(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク) 
イ 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)であるか否かを確認
 このリストに掲載されている原材料は、医薬品成分となりますので、医薬品医療機器等法の対象となり、食品衛生法の対象外となります。
 リストは無承認無許可医薬品情報(厚生労働省ホームページにリンク)下部にある(参考)関連通知の「(参考)別添1.専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」を確認してください。
ウ 「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について)は、→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
エ いわゆる「健康食品」のホームページは、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
  いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等(関係法令等)は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
オ 指定成分等含有食品(コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ及びブラックコホシュ)を輸入する際の、製造又は加工の基準への適合確認は→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
カ 健康食品などから販売が禁止されている食品等ではないか、健康被害が発生している事例と同一のものではなか、無承認無許可医薬品が検出されたものではないか、併せて確認してください。
 販売が禁止されている食品等は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
 健康被害情報は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
 無承認無許可医薬品情報は、→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
キ 大麻草やケシの実等の麻薬に係る問合せ(輸入時のCBD製品(CBDオイル)の大麻取締法該否に関する問合せ)については、→こちら(関東信越厚生局麻薬取締部)

3 農薬、飼料添加物、動物用医薬品

 食品中に残留する農薬などが、人の健康を損なうおそれがないよう全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品(以下、「農薬等」という。)について、残留基準が設定されています。
 残留基準は、内閣府食品安全委員会において人が摂取しても安全と評価した量の範囲内で、食品ごとに設定されています。この基準を超えて農薬等が残留する食品の輸入、販売等は、原則禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
 残留農薬等の概要については→こちら(消費者庁ホームページにリンク)

(1)農薬等の使用状況

農薬等の使用状況の確認については、やみくもに一斉分析(一度に多数の項目を検査すること。)で農薬等の検査を実施するのではなく、以下の手順により、まずは現地製造者、輸出者等に確認してください。
ア 現地で使用されている農薬等の使用状況(用法、用量)を確認する。
イ 周辺農地等からの農薬等の飛散・流入などの有無を確認する。
ウ 保管、輸送時に殺虫剤等の使用の有無を確認する。
 
 上記使用状況等を考慮した農薬等の検査を実施されることが望ましい。
(参考)輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)(厚生労働省ホームページにリンク)

(2)残留基準の確認

食品中に残留する農薬等の限度量について、以下を参考に確認してください。
ア 食品に含有(検出)されるものであってはならない農薬等を確認する。  
食品において不検出とされる農薬等一覧(公益社団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
※上記一覧に該当する農薬は、食品から検出されてはなりません。
イ 残留農薬等の基準値を確認する。
食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧(公益社団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
 このホームページで農薬等別、食品別に確認することができます。
 農産物について個別に食品名がない場合は、同ページの右側の「農産物等の食品分類表」により該当する食品名が確認できます。
農産物等の食品分類表(公益社団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
ウ 抗生物質及び合成抗菌剤については、上記イの限度量一覧に基準がない場合は、含有(検出)してはなりません。
※食品一般の成分規格「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用されます。
エ 上記イ(ウに該当するものは除く。)で残留基準が定められていないものについては、一律基準(0.01ppm)が適用されます。
オ 人の健康を損なうおそれのない物として上記エの規定より除外される物質を確認する。
人の健康を損なうおそれのない物として規定より除外されている物質一覧表(公益社団法人日本食品化学研究振興財団ホームページにリンク)
※上記一覧に該当する物質は、一律基準(0.01ppm)が適用されません。

4 食品の規格基準

食品衛生法第13条により、内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から販売用の食品について、製造等の基準又は成分規格を定めています。この基準又は規格に合わない食品は、製造、販売、輸入等が禁止されています。それぞれの規格又は基準については、以下を参考に確認してください。なお、乳及び乳製品については、後述の9で別途説明しています。

(1)食品一般の成分規格

食品の成分について、抗生物質等、遺伝子組換え食品、残留農薬、放射性物質の規格が設定されています。
 食品一般の成分規格は、消費者庁ホームページで確認することができます。
→こちら(消費者庁ホームページにリンク)
 また、抗生物質等、残留農薬については、本ページの「3 農薬、飼料添加物、動物用医薬品」の「(2)残留基準の確認」を確認してください。
残留基準の確認 にジャンプ

(2)食品一般の製造、加工及び調理基準

食品の製造等について、放射線照射の原則禁止、食用不適鶏卵の使用禁止、生食用魚介類の調理用水の基準、牛の危険部位の除去、牛肝臓及び豚肉の加熱条件などの基準が定められています。
 食品一般の製造、加工及び調理基準は、消費者庁ホームページで確認することができます。→こちら(消費者庁ホームページにリンク)

(4)食品別の規格基準

上記(1)~(3)とは別に、個別に食品の成分規格、製造・加工基準、保存基準が定められています。
 個別規格基準は→こちらから確認してください。成分規格や製造基準等を参照しやすくまとめていますので、一部省略しています。正式なものについては、後述の消費者庁ホームページをご覧ください。


ア 清涼飲料水
イ 粉末清涼飲料
ウ 氷雪
エ 氷菓
オ 食肉及び鯨肉(生食用食肉及び生食用冷凍鯨肉を除く。)
カ 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。)
キ 食鳥卵
ク 血液、血球及び血漿
ケ 食肉製品
コ 鯨肉製品
サ 魚肉ねり製品
シ いくら、すじこ及びたらこ(スケソウダラの卵巣を塩蔵したものをいう。)
ス ゆでだこ
セ ゆでがに
ソ 生食用鮮魚介類
タ 生食用かき
チ 寒天
ツ 穀類、豆類及び野菜
テ 生あん
ト 豆腐
ナ 即席めん類
ニ 冷凍食品
ヌ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品

*食品別の規格基準については、消費者庁ホームページでも確認することができます。
 →こちら(消費者庁ホームページにリンク)

5 輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)

(1)自主管理に関するガイドライン

平成20年1月に発生した中国産冷凍ギョウザによる薬物中毒事案を受け、輸入加工食品の安全性確保策の一つとして、輸入者自身による、輸出国段階での管理強化を目的とした指針(ガイドライン)を、厚生労働省において平成20年6月に策定しています。
 このガイドラインは、輸入加工食品の輸出国での原材料、製造・加工、保管及び輸送の各段階における安全性確保に資するため、有毒、有害物質等の混入防止に加え、従来より輸入食品監視指導計画において輸入者に対して求めている加工食品に関する基本的指導事項をさらに具体化したものであり、輸入者に対し、食品安全基本法第8条及び食品衛生法第3条に定める食品等事業者の責務規定に基づき、輸出国の食品衛生関連規制の整備及び施行の状況や製造者の衛生管理の水準等を勘案した上で、必要な確認を行うことを求めるものです。
加工食品を輸入する場合は、このガイドラインを参考として、輸出国での衛生管理状況を確認してください。

*ガイドラインは→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)

(2)チェックリスト

食品への異物混入事案が、平成26年7月のベトナム産冷凍ししゃもや、平成27年1月に国内品で相次いだことから、「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)」に基づく主な確認事項を、厚生労働省において平成27年3月に作成しましたので、これを参考に、輸出国の食品安全に係る法整備等も踏まえ、輸入者自らが輸出国の食品製造施設の管理が実施できるチェックリストを作成してください。

*チェックリストは→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)


6 添加物の規格基準

食品衛生法第13条により、内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から販売用の添加物についても食品と同様に、製造等の基準又は成分規格を定めています。この基準又は規格に合わない添加物は、製造、販売、輸入等が禁止されています。それぞれの規格又は基準については、以下を参考に確認してください。

(1)成分規格・保存基準

添加物の純度や製造過程で使用される副原料、有害な重金属などの限度量を規格として設定しています。また、外的要因により変化するおそれのあるものについては、保存の基準が定められています。
*成分規格・保存基準は、消費者庁ホームページ「第10版食品添加物公定書」の「D 成分規格・保存基準各条」で確認してください。
 →「第10版食品添加物公定書」(消費者庁ホームページにリンク)

(2)製造基準

添加物及び添加物の製剤を製造する際の基準を定めています。添加物全般に関する事項、「亜塩素酸水」、「過酢酸」、「過酢酸製剤」、「かんすい」及び「タルク」に関する事項、抽出溶媒に関する事項に大別されます。
*製造基準は、消費者庁ホームページ「第10版食品添加物公定書」の「E 製造基準」で確認してください。
 →「第10版食品添加物公定書」(消費者庁ホームページにリンク)

(3)使用基準

使用基準については、本ページの「2 原材料、添加物」の「(3)日本で使用できる食品添加物」及び「(4)食品添加物の使用基準」を確認してください。
 →日本で使用できる食品添加物 にジャンプ
 →食品添加物の使用基準 にジャンプ

7 器具、容器包装の規格基準

食品衛生法第18条により、内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、販売用又は営業上使用される器具、容器包装について、規格及び基準を定めています。規格に合わないものの販売、製造、輸入、営業上の使用の禁止、規格に合わない原材料の使用の禁止、基準に合わない方法による製造を禁止しています。それぞれの規格又は基準については、以下を参考に確認してください。
 なお、正式な規格基準については消費者庁ホームページで確認してください。また、乳及び乳製品の器具又は容器包装については、後述の9で別途説明しています。

(1)一般規格

器具若しくは容器包装又はそれらの原材料について、鉛、アンチモン等などの有害金属、着色料、古紙の使用制限、合成樹脂の原材料などの一般規格が設定されています。

 →厚生省告示第370号(昭和34年12月28日)食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器包装(消費者庁ホームページにリンク)
  A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格

(2)材質別規格

器具、容器包装の材質ごとに規格が設定されています。→こちらから確認してください。

ア ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引き
(ア) 液体を満たしたときにその深さが2.5 cm以上のもの(ホウロウ引きのものであって容量が3L以上のものを除く。)
(イ) 液体を満たすことのできないもの、液体を満たしたときにその深さが2.5cm未満であるもの、ホウロウ引きのものであって容量が3L以上のもの
イ 合成樹脂製の器具又は容器包装
(ア) フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とするもの
(イ) ホルムアルデヒドを製造原料とするもの((ア)は除く。)
(ウ) ポリ塩化ビニルを主成分とするもの
(エ) ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とするもの
(オ) ポリスチレンを主成分とするもの
(カ) ポリ塩化ビニリデンを主成分とするもの
(キ) ポリエチレンテレフタレートを主成分とするもの
(ク) ポリメタクリル酸メチルを主成分とするもの
(ケ) ナイロンを主成分とするもの
(コ) ポリメチルペンテンを主成分とするもの
(サ) ポリカーボネートを主成分とするもの
(シ) ポリビニルアルコールを主成分とするもの
(ス) ポリ乳酸を主成分とするもの
(セ) ポリエチレンナフタレートを主成分とするもの
(ソ) (ア)~(セ)に該当しない合成樹脂製のもの
ウ ゴム製の器具又は容器包装
(ア) ほ乳器具以外のもの
(イ) ほ乳器具
エ 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。)

(3)用途別規格

器具、容器包装の一部について使用する用途により規格が設定されています。

 →厚生省告示第370号(昭和34年12月28日)食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器包装(消費者庁ホームページにリンク)
  E 器具又は容器包装の用途別規格

ア 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(缶詰食品又は瓶詰食品を除く。)の容器包装
イ 乳等(乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品をいう。)の器具の規格
ウ 氷菓の製造等に使用する器具
エ 食品の自動販売機(食品が部品に直接接触する構造を有するものに限る。)及びこれによつて食品を販売するために用いる容器
オ コップ販売式自動販売機又は清涼飲料水全自動調理機に収められる清涼飲料水の原液の運搬器具又は容器包装

(4)製造基準

器具、容器包装の製造にあたっての基準が定められています。

 →厚生省告示第370号(昭和34年12月28日)食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器包装
  F 器具及び容器包装の製造基準

*器具、容器包装の規格基準については、消費者庁ホームページでも確認することができます。
→「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤」(消費者庁ホームページにリンク)

(5)製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)

食品用器具及び容器包装については、平成29年6月16日付けで公表された「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」の取りまとめにおいて、ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具及び容器包装を製造する事業者においては適正な製造管理(GMP)を制度として位置付ける必要があるとされ、また、ポジティブリスト制度の対象とならない材質の器具及び容器包装を製造する事業者においても、製造管理に関する自主的な取組を推進していくことが望ましいとされたところです。
 これを受け、厚生労働省において平成29年7月10日に「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)について」が策定されました。
 ※ガイドラインについて→こちら(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)

8 おもちゃの規格基準


食品衛生法第68条第1項の準用規定により、指定おもちゃ又はその原材料についても規格及び基準を定めています。規格に合わないものの販売、製造、輸入、営業上の使用の禁止、規格に合わない原材料の使用の禁止、基準に合わない方法による製造を禁止しています。それぞれの規格又は基準については、以下を参考に確認してください。なお、正式な規格基準については、消費者庁ホームページで確認してください。
指定おもちゃについては本ページの「1 届出関係」の「(2)届出が必要なおもちゃとは」を確認してください。

 

(1)おもちゃ又はその原材料の規格

個別のおもちゃ、おもちゃの塗膜、個別の材質の成分、可塑剤の規制、金属アクセサリーの鉛などについて、規格が設定されています。→こちらから確認してください。

ア うつし絵
イ 折り紙
ウ ゴム製おしゃぶり
エ おもちゃの塗膜
オ ポリ塩化ビニルを用いて塗装された塗膜
カ ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分(塗膜を除く。)
キ おもちゃの可塑化された材料からなる部分
ク 食品衛生法施行規則第78条第1号(乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ)に規定するおもちゃ(ケで規定する部分を除く。)
ケ 食品衛生法施行規則第78条第1号(乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ)に規定するおもちゃのうち、乳幼児の口に接触することをその本質とする部分であって可塑化された材料からなる部分
コ ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分(塗膜を除く。)
サ 金属製のアクセサリーがん具のうち,乳幼児が飲み込むおそれがあるもの
シ アからカまで、コ及びサに掲げる規定の方法に代わる方法で、それが規定の方法以上の精度のある場合は、その方法を用いることができる。ただし、その結果について疑いのある場合は、規定の方法で最終の判定を行う。

(2)製造基準

おもちゃの製造に使用する着色料について、基準が定められています。→こちらから確認してください。

*おもちゃの規格基準については、消費者庁ホームページでも確認することができます。→こちら(PDF)(消費者庁ホームページにリンク)

9 乳及び乳製品の成分規格等

乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)により乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品に関し、成分規格及び製造等の方法の基準については、この命令で定められています。
乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に定められていた乳等の容器包装等の規格基準は、令和2年6月1日の食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入に伴い、食品用の容器包装等の規格基準告示に一元化されました。
食品衛生法第10条第2項(衛生証明書)については、→こちら

(1)対象となる食品

○乳・・・生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳
○乳製品…クリーム、バター、バターオイル、チーズ(ナチュラルチーズ、プロセスチーズ)、濃縮ホエイ、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス)、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上を含むもの)、乳飲料
○乳等を主要原料とする食品…乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満のもの)

 乳等の定義は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の第2条に記載されています。どれに分類されるのか確認してください。→こちら(e-Govにリンク)

(2)乳等の成分規格、製造等基準

乳等の成分規格及び製造等の基準については、→こちらで確認してください。

(3)乳等の器具又は容器包装の規格及び製造基準

ア 乳等の器具の規格
 乳等の製造に使用する器具及び殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動販売機の規格は、→こちらで確認してください。
イ 乳及び乳製品の成分規格に定めるもののほか、器具及び容器包装の規格及び基準は、→こちら(7 器具、容器包装の規格基準)

*乳及び乳製品の成分規格等に関する命令は、→こちら(e-Govにリンク)

10 検査関係


輸入する食品等について、輸入時に必ず検査が必要な検査命令や輸入者自らが食品衛生法への適合性を確認するべき検査など様々な検査があります。検査の制度については、当ホームページの「輸入手続き」をご覧ください。これら検査を実施する必要性の判断は、以下を参考に確認してください。

(1)検査命令対象品目の確認

食品衛生法第26条に基づき、厚生労働大臣が輸入の都度の検査を命じる検査命令対象品目かどうか確認する。
食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について(厚生労働省ホームページにリンク)
 本年度の「検査命令実施通知」を参照してください。
※リンク先の別表1(PDF)に検査命令の対象となるものの品名、生産又は輸出国・地域、検査項目等が明示されています。なお、別表1に別途指示がされている場合は、リンク先の「2 別途指示等について」を確認してください。

(2)検査強化品目の確認

モニタリング検査通知に基づき、輸入の都度の自主検査指導やモニタリング検査の強化が図られる場合があります。その対象となる品目かどうかを確認する。
モニタリング検査実施通知(厚生労働省のホームページにリンク)
 本年度の「モニタリング検査実施通知」を参照してください。
○自主検査が必要となる品名、生産又は輸出国・地域及び検査項目については、リンク先の別表第3(PDF)を確認してください。
○検疫所が行うモニタリング検査の検査頻度が上げられている対象国・地域、対象品目及び検査項目については、リンク先の別表第2(PDF)を確認してください。

(3)輸入者自らが規格や基準に適合しているか確認すべき事項

食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃについて、当ページで規格や基準について説明していますが、これらの規格や基準について適合しているかの確認を検査により行う必要があります。
 特に初回輸入時には必要で、それ以外にも定期的に確認をする必要があります。
○規格又は基準が設定されているものは、それぞれの分類に従って実施してください。
 例:非加熱食肉製品の場合
 →成分規格として、亜硝酸根、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌及びリステリア・モノサイトゲネスの検査を実施
○食品に使用されている添加物について、使用量等の基準が設定されている場合は、その基準に適合しているか検査で確認してください。
 例:たくあん漬にソルビン酸を0.5 g/kg、食用黄色4号を使用している場合
 →ソルビン酸と着色料の検査を実施
【目的】ソルビン酸については、使用量に見合う量が検出されるか(均質に調味液が混合されているか)、また、使用基準(1.0 g/kg)の範囲内であるかを確認するため。着色料については、使用した着色料がきちんと検出されるか、また、使用できない着色料が使用されていないか確認するため。
○継続的輸入に係る自主検査成績書の有効期間一覧
 (参考)

品目 有効期間
食品製造用機械
無着色のガラス製器具及び容器包装
ステンレス製器具及び容器包装
アルミニウム製器具及び容器包装>
3年以内
食品、添加物、上記以外の器具及び容器包装、おもちゃ 1年以内
ただし、
1.ワイン等同一原材料により同一時に同一製造所において製造したことが明白と判断される食品については、当初の自主検査成績書の写し等の発行年月日を問いません。
2.上記1以外であって、食品中の添加物のうち、同一原材料、同一製造工程及び同一製造所において製造したことが確認できる場合、自主検査成績書の発行年月日を問いません。この場合の取扱いについては、当ホームページ中、「食品等輸入届出手続き」ページ内、「その他の各種手続き申請書類」「(1)届出関係」「ウ 添加物の使用に係る説明書」に掲載していますので、そちらを確認してください。
「添加物の使用に係る説明書」にジャンプ
3.器具、容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製法等が同一であるものについては、当初の自主検査成績書の写し等の発行年月日を問いません。

ただし、船舶又は航空機による輸送中及び保管中において変化するおそれがある細菌、マイコトキシン等の検査結果は除きます。

○器具、容器包装及びおもちゃであっても、原料供給先の変更などがないかを確認し、定期的な検査を実施することにより規格等に適合していることを確認してください。

(4)過去の食品衛生法違反事例

輸入しようとする食品が過去に食品衛生法違反となったものと同一のものでないか、又は同一製造者で類似の製品でないかを確認してください。過去に食品衛生法違反となった食品等については、厚生労働省のホームページで確認できます。
・食品衛生法違反事例については→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
 過去に違反となった製品又は類似の製品を輸入する場合は、製造者等に改善がなされているのか確認し、また、検証のために自主検査を実施し、食品衛生法への適合性を確認してください。

(5)その他通知等で検査等が必要なもの


その他に厚生労働省から発出される通知により、検査の指導等をすることがあります。
・厚生労働省から発出される通知は→こちら(厚生労働省ホームページにリンク)
*検査命令、モニタリング検査以外の検査等に関する通知は、各年度の「その他の監視指導に関する通知」で確認できます。


11 食品等の表示


消費者等に販売される食品は、食品表示が義務づけられています。また、器具等にあっても表示が必要な場合があります。これら食品等の表示については、消費者庁等に問い合わせください。

(1)食品表示法


食品の表示については、これまでルールを定めていた法律として、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法がありましたが、目的が異なるルールであったため、制度が複雑でわかりにくくなっていました。そのため、この3法の食品表示に関する規定を統合し、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度として、食品表示法が平成25年に創設されました。
・食品表示法に関するホームページは→こちら(消費者庁ホームページにリンク)

(2)その他の表示関係

その他に必要な表示については、以下を参考としてください。

【消費者庁関係】
○日常使用する家庭用品についての表示については→家庭用品品質表示法(消費者庁ホームページにリンク)
○不当な表示や過大な景品類の規制については→景品表示法(消費者庁ホームページにリンク)
【国税庁関係】
○酒類の名称、内容量等に関する表示については→酒税行政関係情報(国税庁ホームページにリンク)

12 その他関連法令

食品の輸入に関連するその他法令及び大阪検疫所管轄区域内の関係機関は、下表のとおりですので、参考にしてください。


関係法令 問合せ内容 問合せ窓口 電話番号
関税法 税関手続(海外との商取引、海外旅行、国際郵便、個人輸入など) (全般)
大阪税関 業務部 税関相談官
06-6576-3001
関税分類(税番・税率) 大阪税関 業務部 関税鑑査官 06-6576-3371
原産地認定(特恵・EPA・FTA) 大阪税関 業務部 原産地調査官 06-6576-3196
植物防疫法 植物の輸入手続 神戸植物防疫所 大阪支所 06-6571-0801
(敦賀港、内浦港)
名古屋植物防疫所 伏木富山支所
0766-44-0954
家畜伝染病予防法 食肉、食肉製品の輸入手続 (阪神港大阪港区)
動物検疫所 神戸支所 大阪出張所
06-6575-3466
(和歌山下津港)
動物検疫所 関西空港支所
072-455-1956
(舞鶴港)
動物検疫所 神戸支所
078-222-8990
医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(旧薬事法) 【輸入前貨物】
医薬品等に該当する成分が含まれているか否かの確認
お住まい(法人の場合は、所在地)の府県の薬務担当課
大阪府 健康医療部 薬務課(医薬品流通グループ) 06-6944-7129
京都府 保健福祉部 薬務課 075-414-4786
奈良県 医療政策部 薬務課(薬物監視係) 0742-27-8664
和歌山県 福祉保健部 健康局 薬務課(薬事血液班) 073-441-2660
滋賀県 健康医療福祉部 薬務感染症対策課 077-528-3630
福井県 健康福祉部 医薬食品・衛生課(薬務グループ) 0776-20-0347
【到着後貨物】
医薬品等に該当する成分が含まれているか否かの確認
(名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関を除く。)で通関されるもの)
近畿厚生局 薬事監視専門官
06-6942-4096
塩事業法 塩の特定販売を業として行おうとする場合の登録 大阪税関 業務部 統括審査官又は特別審査官 06-6576-3243
酒税法 酒税やお酒の販売免許 最寄りの税務署 税務署一覧(国税庁ホームページにリンク)
食糧法(主要食料の需給及び価格の安定に関する法律) 米穀の食糧法遵守事項の確認 (大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀)
近畿農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
075-366-4052
(福井)
北陸農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
076-232-4113
輸入貿易管理令 特定の貨物の輸入承認や関税割当の確認> 近畿経済産業局 通商部 通商課 06-6966-6034
輸入貿易管理令(ケシの実、大麻の実) 熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類の発行 近畿厚生局 麻薬取締部 06-6949-6336
輸入貿易管理令(ワシントン条約) ワシントン条約関連貨物の手続きの確認 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室 03-3501-1723
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 指定乳製品等(バター、脱脂粉乳、ホエイ、調整ホエイなど)の一般輸入の手続き 独立行政法人農畜産業振興機構 畜産需給部 乳製品課 03-3583-8616