目次
食品等輸入届出書の作成方法や記入例について説明するページです。
○食品等輸入届出書の作成
○食品等輸入届出書様式及び記入例
○その他の各種手続き申請書類
届出手続きの簡素化・迅速化のための制度
○品目登録制度
○届出を行わない食品等の試験成績書(サンプル検査)
○計画輸入制度
○その他
食品等輸入届出書の作成
1 食品等輸入届出書の作成に必要な資料の準備
食品等を販売等の目的で輸入するためには、食品等輸入届出書に必要事項を記入しなければなりません。この届出書を作成するために、製造者などから資料を取り寄せる必要があります。
食品等輸入届出書作成に必要と考えられる資料の一例
※あくまでも一般的な例です。
| 種類 | 必要な情報の例 |
|---|---|
| 一般事項(生鮮食品は除く) | □製造者、製造工場の名称及び所在地、品番、 品名などが日本に到着する貨物のものであることが特定できるもの |
| 生鮮食品 (食肉、野菜、魚介類などの未加工品) |
□輸出者、包装者の名称及び所在地 □衛生証明書(品目、生産国に応じて) □使用添加物の詳細(使用している場合) □輸入貨物の詳細な資料(日本で一般的に食用とされていない食品の場合、学名や現地の食習慣など) |
| 加工食品 | □原材料表(必須) □製造工程表(必須) □登録検査機関等で検査を実施した試験成績書 |
| 添加物 | □規格書 □登録検査機関で検査を実施した試験成績書 |
| 器具・容器包装 | □食品、添加物が触れる部分の材質、色が確認できる資料(パーツリスト) □製品のカラー写真、カタログなど □登録検査機関等で検査を実施した試験成績書 |
| 乳幼児用おもちゃ | □材質、色が確認できる資料 □製品のカラー写真、カタログなど □登録検査機関等が検査を実施した試験成績書 |
2 輸入が可能なものであるか確認
製造者等から取り寄せた資料から、輸入しようとする商品が日本の食品衛生法に適合しているか、輸入者自らが確認する必要があります。
輸入者自ら輸入可能か確認する事項の一例
| 対象食品等 | 事前の確認事項(代表的な事例) |
| 食品一般【共通】 | □有毒、有害物質が含有していないか □使用が認められていない添加物を使用していないか □使用基準に適合しない添加物を使用していないか、また、使用量が適量か □製造・加工、保存の基準に適合しているか(清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等) □放射線照射を行っていないか(ばれいしょの芽止めを除く) |
| 農産食品、農産加工食品 | □植物性自然毒を含む植物が使用されていないか □農薬の使用が適正に行われているか □安全性未審査の遺伝子組換え食品が使用されていないか(とうもろこし、大豆、パパイヤ等) □(生鮮野菜)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料、漂白剤等の添加物を使用していないか |
| 畜産食品、畜産加工食品 | □(食肉、食肉製品、乳及び乳製品)輸出国政府機関が発行する衛生証明書の記載事項に不備はないか→衛生証明書が必要なもの □(牛肉、牛由来製品)生産地域がBSEの輸入禁止対象国・地域ではないか □特定危険部位が含まれていないか □動物用医薬品、飼料添加物の使用が適正に行われているか □(食肉)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料等の添加物を使用していないか |
| 水産食品、水産加工食品 | □(生食用のかき、ふぐ)輸出国政府機関が発行する衛生証明書に不備はないか→衛生証明書が必要なもの □(ふぐ)有毒フグの混入はないか □シガテラ毒魚等の混入はないか(南方産ハタ、ブダイ、カマス等) □動物用医薬品の使用が適正に行われているか □(鮮魚介類等)品質、鮮度等を誤認させるおそれのある着色料、一酸化炭素等の添加物を使用していないか |
| いわゆる健康食品 | □医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器法)(旧薬事法)で規定する医薬品成分を含有していないか □(指定成分等含有食品)事前に製造基準告示への適合確認が必要 |
| 添加物、添加物製剤 | □添加物の正確な名称、基原物質及び抽出溶媒の種類が確認できるか □使用が認められていない添加物を使用していないか □製造、保存の基準に適合しているか □安全性未審査の遺伝子組換え技術を利用していないか |
| 器具、容器包装 おもちゃ |
□材質、形状、色柄、対象年齢及び用途が確認できるか □原材料の一般規格、製造基準に適合しているか |
その他の確認事項については当ホームページの「輸入食品関係参考情報」に取りまとめています。
3 食品等輸入届出書の記入
実際に当ホームページの「食品等輸入届出書記入例」を参考にして、これまでに取得した資料などから食品等輸入届出書を作成してください。
【注意事項】
(1) 記入には、鉛筆、摩擦で消えるインク等の容易に消すことができる筆記具等を使用しないでください。
(2) 記入する文字は、日本語、アルファベット、アラビア数字を使用してください。
(3) ただし、製造者・製造所、輸出者・包装者の欄はアルファベット、アラビア数字で記入してください。
(4) 記載内容を訂正される場合は、二重線で取り消しを行ってください。
4 食品等輸入届出書の提出
(1) 食品等輸入届出書と必要な添付書類は、正副2部提出する必要があります。
(2) 届出書の提出は、貨物到着の7日前から行えます。→【事前届出制度】
(3) 届出書を提出する場所は、貨物を通関する場所により異なります。大阪検疫所の担当区域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府(関西国際空港を除く。)、奈良県、和歌山県(新宮市及び東牟婁郡を除く。)です。貨物が到着する場所ではありませんので注意が必要です。→【全国の検疫所窓口一覧】(厚生労働省ホームページにリンク)
(4) 届出書の提出は、郵送でも行えます。
【注意事項】
届出書を郵送される場合は、必ず郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。郵便切手の料金不足がないようお願いします。なお、届出の内容について、訂正又は確認事項が多い場合は、そのまま返送するか、または来所していただくことがあります。
食品等輸入届出書様式及び記入例
はじめに
食品等輸入届出書の「様式」の記載方法を必ずお読みください。
*「様式」の記入方法について(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)・様式 食品等輸入届出書(日本語)
【PDF版様式】 【EXCEL版様式】 (厚生労働省ホームページにリンク)
・様式 食品等輸入届出書(英語)
【PDF版様式】 【WORD版様式】 (厚生労働省ホームページにリンク)
品目別の記入例(代表的なもの)
品目ごとの代表的な記入例です。
上記の『「様式」の記入方法について』を確認した後に閲覧してください。
(1)畜産食品(未加工)(Aコード:品目コードが「A」で始まるもの。以下同じ。)
(2)畜産加工食品(Bコード)
(3)水産・農産食品(未加工)(CEコード)
(4)加工食品(DFGHコード)
(5)器具・容器包装、おもちゃ(JKLコード)
(6)食品添加物(Iコード)
コード集
食品等輸入届出書様式のコード欄に記入するためのコード集です。
NACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)が運用しています。
*コード集は、NACCS掲示板ホームページ「業務コード集」ページにある「輸入食品監視支援業務関連コード」ページからご確認いただけます。
その他の各種手続き申請書類
(1) 届出関係ア 確認願(正副2部) 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
輸入届出を必要としない食品等について、税関に提出を求められた場合に使用します。
イ 衛生管理説明書(1部のみ) 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
検査を必要としないと判断されたもので、食品衛生上の問題が生じるおそれのない貨物について、貨物搬入前に食品等届出済証の交付を受けたい場合に使用します。ただし、過去半年間に輸入実績があり、衛生上の問題の発生がなく、貨物の輸送保管方法に特に問題がないと判断される場合に限ります。
ウ 添加物の使用に係る説明書 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
継続的に輸入される食品の添加物に係る自主検査について、同一原材料、同一製造工程及び同一製造所において製造したことが確認でき、この説明書が輸入届出時に提出された場合、過去に実施した自主検査の結果を引き続き受け入れることができます。なお、検査命令及び別途通知されている検査強化品等についてはこの限りではありません。
(2) 入出力装置(オンライン届出)
輸入届出を書面以外に電子情報処理システムを利用して行うことができます。このシステムを利用して輸入届出を行う場合、機器等の情報をあらかじめ厚生労働大臣に登録する必要があります。(食品衛生法施行規則第33条第2項)
届出(設置・変更・廃止)については、「入出力装置の届出について」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
なお、通関業者に委託せず、自らこのシステムを利用して輸入届出する場合は、NACCS(通関情報処理システム)を利用して行うことから、その利用について、NACCS掲示板より手続きし、利用者IDを取得してください。
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FAINS導入フロー
届出手続きの簡素化・迅速化のための制度 品目登録
品目登録制度
輸入者からの要請に基づき、継続的に輸入する食品等の原材料、添加物、製造方法や一部の試験成績書について登録を行い、付与された登録番号により輸入届出時の記載事項や添付書類を簡素化する制度です。品目登録申請方法
1 必要書類
ア 品目登録要請書 3部 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
イ 添付資料 3部
ウ 試験成績書(検査が必要な場合に限る) 3部
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品目登録必要書類
2 要請書提出方法
来所又は郵送により受け付けています。
郵送の場合は、登録完了後1部返送しますので、郵便切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
3 品目登録完了までの流れ
(1) 品目登録要請書の審査
提出された品目登録要請書、添付資料、試験成績書について審査を行います。
審査終了まで1ヶ月程度予定しています。
(2) 保留事項の連絡
審査の過程で保留事項がある場合は、当課担当者より連絡します。
(3) 品目登録完了
データベース登録完了後、品目登録要請書の1部を要請者(輸入者)に返却します。
品目登録関係参考
※品目登録制度に関するQ&A(厚生労働省 事務連絡)→こちら(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
品目登録変更要請書(正副3部) 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
登録済みの品目登録の内容(品目登録要請書の1から9に掲げる事項以外)について変更する場合に使用します。
品目登録削除要請書(1部のみ) 【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
登録済みの品目登録番号を削除する場合に使用します。
届出手続きの簡素化・迅速化のための制度 サンプル検査
届出を行わない食品等の試験成績書の取扱い
届出を行わない食品等の検査(サンプル検査)の試験成績書については、現在受け入れていません。
ただし、ある一定の要件を満たすことが確認できた場合は、サンプル検査の試験成績書を受け入れています。(輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。)
届出を行わない食品等の試験成績書の取得方法
一定の要件を満たすサンプル検査の試験成績書の作成手順は、以下のとおりです。-
サンプル検査の試験成績書の作成手順
1 検体の直送
(1) 製造者又は輸出者から登録検査機関に直接未開封の検体を送付します。
(2) 直送する際に必要な(同梱する)書類は以下のとおりです。
ア 製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
イ 検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
ウ 検体を特定するカタログ、写真など
エ 原材料、材質及び製造方法(検体が加工食品の場合に限る。)を証する書類
オ 器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面
2 登録検査機関による検査、試験成績書発行
(1) 登録検査機関では、検体と製造者等から送付された情報の同一性を確認します。
(2) 製造者等から提供された情報に基づいて試験検査を実施します。
(3) 次の事項を記載した試験成績書を発行します。
ア 検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
イ 製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
ウ 原材料、材質
エ 製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(4) 器具・容器包装及び乳幼児用おもちゃにあっては、試験成績書に検体の写真を添付します。
(5) 製造者等が送付した情報を試験成績書に添付します。
3 輸入者による確認
(1) 試験の結果が食品衛生法の規格基準に適合していることを確認します。
(2) 試験成績書に次の事項が記載されていることを確認します。
ア 検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
イ 製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
ウ 原材料、材質
エ 製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(3) 試験成績書に次の書類が添付されていることを確認します。
ア 検体のカラー写真
イ 検体が製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
ウ 検体を特定するカタログ、写真など
エ 適用される規格基準が特定可能な原材料、材質及び製造方法(検体が加工食品の場合に限る)を証する書類
オ 器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面
4 食品等輸入届出手続き
試験成績書等(カラー写真、直接送付されたことを証する書類を含む)に「輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書」を添付して輸入届出を行います。
※輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書【PDF版様式】、【WORD版様式】(厚生労働省ホームページにリンク)
届出手続きの簡素化・迅速化のための制度 計画輸入制度
計画輸入制度を利用すると
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◆通常の輸入の場合
全ての輸入について届出が必要(食品衛生法第27条) -
◆計画輸入制度を利用した場合
初回時に届出後は一定期間(3年間又は1年間)届出不要(食品衛生法施行規則第32条第4項)
計画輸入制度の関係法令
計画輸入制度に関する関係法令は次のとおりです。
【食品衛生法施行規則第32条第4項】
| 輸入者が別表第12の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行っているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。 1 法第6条各号に掲げる食品又は添加物 2 法第12条に規定する食品又は添加物 3 法第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物 4 法第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 5 法第13条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和23三年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第13条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。) 6 法第16条 に規定する器具又は容器包装 7 法第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 |
計画輸入制度が利用できる食品等
計画輸入制度が利用できる食品等は、【別表第12】(e-Govにリンク)に掲載されている食品等に限ります。なお、上記法令の「ただし書き」に該当するものは、利用できません。
※1 「食品製造用の機械」とは、動力により作動し、専ら食品の製造に用いる器具及びその部品で食品に接触するものをいう。
※2 「蒸留酒」とは、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ジン等蒸留工程を経て製造されたものをいう。
※3 「一時的に貯蔵した果実及び果皮」とは、関税定率法別表08.11及び08.13に掲げるものをいう。
※4 「海藻」とは、未加工のもの又は乾燥のみを行ったものをいう。
※5 「植物性クリーミングパウダー」とは、植物性油脂を主要原料とする粉末状の食品をいう。
※6 「糖類」とは、砂糖、ぶどう糖、果糖、乳糖、麦芽糖をいう。
同一食品等とは
「同一の製品又はこれに準ずるもの」の条件は、下表のとおりです。
食品等 判定条件 大麦、こうりゃん、小麦、米、大豆 同一国で生産されたものであること。 焙ったコーヒー豆又はそれを挽いたもの、海藻、穀物・豆類・いも類の粉、冷凍果実、冷凍野菜 加工所、原材料、加工方法が同一であること。 その他の食品等 製造所、原材料、製造方法が同一であること。
その他に
ア 中の食品が同一であって容器包装の容量等が異なる食品
イ 同一国の小麦、大豆等であって品種が異なるもの
ウ 製造所、原材料及び製造方法が同一であるが形状の異なるコップ、皿等
は、「同一食品等」として取り扱います。
計画輸入の届出手続き
計画輸入の届出手続きは次のとおりです。
1 輸入届出書提出
【提出書類】
ア 食品等輸入届出書 2部※1 【PDF版様式】 【EXCEL版様式】 (厚生労働省ホームページにリンク)
イ 輸入計画書 1部※2 【EXCEL版参考様式】
ウ 輸入実績を示す書類 1部※3 【EXCEL版参考様式】
※1 「届出種別」は、「計画輸入」を○で囲んでください。なお電子届出(FAINS)も可能です。
※2 計画輸入中、輸入予定に変更があっても、変更の届出は不要です。
※3 別表第12の3に該当するものに限り必要です。届出提出の日前3年間の同一食品等の輸入実績を記載した書類で、年4回以上の輸入実績が必要です。この場合の輸入実績は、同一食品等に係るものであれば、他の輸入者が行った輸入であっても実績として利用できます。
2 届出書類審査
通常の届出審査に加え、計画輸入が利用可能か、過去の実績が食品衛生上問題なかったかを確認します。
3 現場検査
(1)現場検査を実施します。同時にモニタリング検査等を実施することがあります。
(2)小麦等の本船で輸入される食品であって、計画輸入を行う場合は、現場検査の日時の調整を行わなければならないため、あらかじめ輸入予定をお知らせください。
4 届出済証交付
現場検査の結果、食品衛生上の問題がないことを確認できた場合、計画輸入の有効期限を明記した届出済証を交付します。
有効期限内の税関における通関手続きは、この届出済証の写しにより行います。
輸入実績の報告
計画輸入期間中の輸入実績は、年度ごとに報告が必要です。
年度始め(4月)に最初に計画輸入の届出をした検疫所に報告します。
*計画輸入実績年度報告票
報告様式 【EXCEL版参考様式】
【報告イメージ:有効期間1年の場合】
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計画輸入実績報告イメージ:有効期間1年の場合
ア 1回目の報告は、次年度始めの4月に報告します。届出日以降から翌年3月31日までの輸入実績について、4月中旬を目途に提出してください。
イ 有効期間が3年のものの場合は、アに加え、翌年度、翌々年度始めの4月に報告します。4月1日から3月31日までの輸入実績について、4月中旬を目途に提出してください。
ウ 計画輸入の有効期限が終了した場合、終了の翌年度初めの4月に報告します。終了年の4月1日から有効期限の日までの輸入実績について、提出してください。翌年度の事務処理作業軽減のため、終了後速やかに報告してください。
事故発生の報告
計画輸入中に事故が発生した場合は、速やかに貨物を通関しようとする場所を担当する検疫所の食品監視窓口に「事故発生届」を提出する必要があります。
事故には、輸送中の水濡れやコンテナ火災などがあり、事故の概要及び貨物の状態の詳細を記載してください。
*事故発生届
様式 【WORD版様式】
「事故発生届」の提出後、事故品について現場検査を行います。
計画輸入の停止
1 計画輸入中に同一食品等が、食品衛生法第6条、第12条、第13条第1項及び第3項、第16条、第18条に違反する、又はそのおそれがあるときは、食品衛生法施行規則第32条第4項のただし書きにより、計画輸入の有効期間内であっても、計画輸入が停止されます。
その場合、次回輸入時からは輸入届出書の提出が必要である旨、通知します。
2 上記1により計画輸入が停止した以後、食品衛生法施行規則第32条第4項のただし書きについて解消された場合、有効期間が残っていれば、計画輸入は再開されます。
その場合、輸入届出書の提出が必要ない旨、改めて通知します。
計画輸入についてよくある質問(Q&A)
Q1 計画輸入の有効期間中ですが、新たに計画輸入届出をしても良いですか。
A1 計画輸入の有効期限後に、新たに計画輸入届出を行ってください。
Q2 輸入実績の報告が4月中に行えないのですが、遅れても良いですか。
A2 輸入の都度の届出を省略している代わりとして、輸入実績報告をすることとなっています。また、輸入監視統計作成のため、速やかに報告してください。
Q3 計画輸入をすれば、モニタリング検査はありませんか。
A3 計画輸入中であっても、毎年度通知される『「輸入食品等モニタリング計画」の実施について』の「計画輸入貨物のモニタリング検査実施要領」によりモニタリング検査を実施することとなります。
届出手続きの簡素化・迅速化のための制度 その他
事前届出制度
すべての食品等について、貨物の到着の7日前から届出書を受け付けています。検査の必要な食品等を除き、貨物到着前又は搬入後速やかに届出済証を交付することができます。
外国公的検査機関の検査結果の受入
外国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、その項目について検疫所における指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。→外国公的検査機関制度(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)
→外国公的検査機関一覧(厚生労働省ホームページにリンク)
→外国公的検査機関の試験成績書への記載事項について(PDF)(厚生労働省ホームページにリンク)