暫定的症例定義の更新-新種のコロナウイルス
2012年9月29日 WHO(原文〔英語〕へのリンク)
2012年9月29日現在の暫定的症例定義
新種コロナウイルスの感染に関連した重症急性呼吸器感染症の症例発見と分類体系:
最近報告された新種コロナウイルスへの感染について検査すべき症例を決定するために、以下の行動計画を推奨します。この行動計画は、不必要な検査をせず、保健システムの過重な負担無しに、ウイルスに感染したかもしれない患者の適切な発見と検査を体系的に確実に行う事を目標にしています。この情報は2例の確定症例から得られたデータに基づいており、それぞれの症例のふるい分けの際は、ある程度臨床的判断が必要とされます。
調査すべき患者(“調査中の患者”と表現される者)
- 急性の呼吸器感染のある者で、発熱(38℃以上)と咳がみられるかもしれず、
かつ - 臨床学的または肺浸潤の放射線学証拠から肺実質疾患(例えば肺炎や急性呼吸促迫症候群ARDS)が疑われ、
かつ - 最近新種コロナウイルス感染の報告された、または伝搬が起こる可能性のある地域* へ渡航または居住しており、
かつ - 地域の管理ガイドラインに従った市中感染による肺炎の全ての臨床検査を含む他の感染又は病因論では説明できない患者。
調査中の患者の管理
このカテゴリーに合致する患者は、市中感染肺炎の地域の管理ガイドラインに沿ってルーチンに利用可能な臨床的検査を受け、肺炎の他の主要原因の有無を検査すべきです。他の原因として例えば肺炎連鎖球菌(St.pneumoniae)、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(H.influenzaType B)、レジオネラニューモフィラ菌(L.pneumophila)、など原発性の細菌性肺炎、インフルエンザ、RSウイルスなどが含まれます。新種コロナウイルスの検査前に、実施可能な他の病因検査の全ての結果が出そろうのを待つ必要はありません。さらに、化学物質による間質性肺炎や(受動)喫煙に関して既往歴があり、それによる臨床症状のある患者について調査すべき患者とみなすべきでもありません。
もし呼吸器疾患が説明不可能なら、適切な臨床検体を採取し検査室へ送付すべきです。新種コロナウイルスの特性解析と高感受性で特異的な診断方法に関して急速な進展がありました。WHOは、できるだけ早くこれらが利用できるようにパートナーの研究所と協力しています。近日中に、緊急検査用の最初の試薬が情報や検査用解析手順と共に使用可能になる予定です。
それまで、WHOは新種コロナウイルスの検査のできる検査施設へのコンタクト情報を提供できます。さらに詳細については、各国政府はそれぞれのWHO地域事務局のIHRコンタクトポイントへ連絡をとって下さい。
患者の調査中は適切な感染制御をとるべきです。各メンバー国は疾病予防対策のさらなる手引き書を作成すべきです。WHOの保健管理における急性呼吸器疾患の地域または世界的流行の予防対策への暫定的ガイドライン(WHO/CDS/EPR/2007.6)を参照して下さい。
保健管理における急性呼吸器疾患の地域または世界的流行の予防対策への暫定的ガイドライン(WHO/CDS/EPR/2007.6)
濃厚接触者の管理
疑い症例又は確定症例と緊密な接触のあった人** は疑い症例又は確定症例に症状のある期間中、注意深く呼吸器症状の出現を監視すべきです。もし接触後10日以内に発症したら、疾患の重篤度にかかわらず、その人は“調査中の患者”と見なされ、状況に応じて調査されるべきです。
死亡症例の組織病理学的検査を含めて検体を採取する前に患者が死亡したり、他の病原体の適切な検査が行われず、検査データが利用できなかったりした場合は、患者は以下の“疑い症例”の定義に当てはまるでしょう。
報告のための症例定義
疑い症例
- 上述した“調査中の患者”の定義に合致し、臨床的、放射線学的、組織病理学的証拠で肺実質性疾患(例えば肺炎やARDS)が認められるが、患者や検体での確定検査結果が得られないか、他の呼吸器感染症の検査結果が得られないため、確定検査の可能性のない人で、
かつ - 検査結果で確定された症例と緊密な接触があり、
かつ - 地域の管理ガイドラインに従った市中感染による肺炎のための全ての臨床検査を行い、他の感染又は病因論では説明できないもの。
確定症例
新種コロナウイルスの感染が検査で確定された人。
報告:
疑い症例や確定症例が同定された場合、24時間以内にIHRのフォーカルポイントを介してWHO地域事務局へ報告するようWHOは要請します。
*現在のところ、この地域はカタールとサウジアラビア(2012年9月29日の時点)のみをさします。
**緊密な接触は以下の人を含みます:
- 患者のケアを行った医療従事者や家族、また同様に身体的な接触のあった人。
- 疑い症例や確定症例が症状のあった期間に同じ場所に居た(例えば、生活を共にしていたり訪問したりしていた)人。
出典
WHO(GAR)
Revised interim case definition–novel coronavirus
Interim case definition as of29September2012
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html