新型コロナウイルス感染症における検疫所での対応について 2020年7月24日更新

新型コロナウイルス感染症は政令により「検疫法第34条の感染症の種類」として指定されました。当該指定により、外国から日本へ入国しようとする方、航空機等に対して防疫措置を講じています。

 

新型コロナウイルス感染症に関し、全国の検疫所において実施されている検疫強化の概要は次のとおりです。
(厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」から抜粋)
 
入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※1)』、および、『検疫強化対象地域(※2)』に滞在歴がある方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。
 
■健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国日を0日として14 日目まで待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
■このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
■入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
 
加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※1)』に滞在歴のある方については、全員に新型コロナウイルスに係る検査と、保健所等による定期的な健康確認を実施させていただくこととしています。

(※1)入管法に基づく入国制限対象地域(146の国と地域)
(外務省による感染症危険情報レベル3)
アジア インド、インドネシア、シンガポール、タイ、ネパール、パキスタン、
バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、
韓国、台湾、中国(香港、マカオ含む)
ヨーロッパ アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、
アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、
オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、
サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、
スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、
ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、
モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、北マケドニア、
リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、英国
中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、
カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、
レバノン
アフリカ アルジェリア、エジプト、エスワティニ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、
カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コードジボワール、
コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、
ジブチ、スーダン、セネガル、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、
モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、赤道ギニア、
中央アフリカ、南アフリカ
北米 アメリカ合衆国、カナダ
中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、
エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、
コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、
ドミニカ共和国、ドミニカ国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、
チリ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、
ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド
  
(※2)検疫強化対象地域
(外務省による感染症危険情報レベル2)
※1以外の全ての国と地域
 

水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.htm

法務省入国制限について
  http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.htm

 


 

検疫所からのお願い

1.検疫官に提出頂く書類、その他入国に必要な書類は、機内において事前に、全て楷書体で正確にご記入ください。(メールで検査結果をお伝えする場合に送信できずに返ってくる場合がございます。)
 2.検疫検査場において、順番待ちの際は、距離をとってお並びくださいますようお願いいたします。
 3.検疫ブースでの写真や動画撮影はご遠慮ください。
 4.検査時は妊婦、お子様連れ、高齢者、傷病者等を優先させて頂く場合がございます。
 5.事前に自宅までの公共交通機関を使用しない帰宅方法、2週間の待機場所をご検討ください。
その他、「よくあるご質問」をご一読ください。

今後の検疫手続きについては、渡航制限緩和により、到着前に検疫所へお問い合わせ頂いた際の説明と、流れが変更になる可能性があります。
 

 

関連リンク

◆厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

◆成田空港検疫所(成田空港での検疫手続)
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/

参考情報
外務省:海外安全情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/