エボラ出血熱に係る検疫について

コンゴ民主共和国及びウガンダにおいてエボラ出血熱が発生しています

2026年5月17日、WHO(世界保健機関)はコンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当する旨を宣言しました。
※PHEIC:Public Health Emergency of International Concern
このため、検疫所において、コンゴ民主共和国又はウガンダに滞在歴のある方に対して入国(帰国)時の健康状態等の確認を行っています。

本邦入国前に、コンゴ民主共和国又はウガンダに滞在されていた方は、入国時に検疫官にお申し出ください。

コンゴ民主共和国又はウガンダに滞在されていた方は、必ず検疫官へお申し出いただき、検疫手続きにご協力いただきますようお願いします。
検疫所では、コンゴ民主共和国又はウガンダの滞在歴等を確認後、必要に応じて健康監視等の検疫措置を実施します。

入国時の検疫措置について

日本到着前21日以内に以下のいずれかに該当する場合は、検疫法に基づく検疫措置を実施します。

・エボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)又はコウモリ等に接触があり、38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑う症状(嘔吐、倦怠感等)ある場合は、隔離(医療機関に入院)を行います。
・症状がない場合であっても、感染予防策をとらずにエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。) 又はコウモリ等に接触がある場合等には、最大21日間の停留(医療機関に入院)を行います。
・上記の隔離・停留に該当しない場合であっても、コンゴ民主共和国又はウガンダの感染流行地域に滞在歴がある場合には、入国後、最長21日間の健康監視(朝夕2回、体温や症状の有無の確認)を行います。
健康監視の対象となった方は、検疫所の指示に従い、健康監視期間中の健康状態を検疫所へご報告いただきます。また、健康監視期間中に以下のような症状が現れた場合には、速やかに検疫所へご連絡いただき、その指示に従ってください。

主な症状
  • 発熱
  • 嘔吐
  • 下痢
  • 食欲不振
  • 全身の倦怠感など


日本到着時の詳細な対応については、到着予定の空港等の検疫所へお問い合わせください。

参考

事務連絡

さらに詳しい情報

2026年7月更新