犬や猫など輸入検疫が実施されている動物については、届出の対象外となっています。
  これらにつきましては、「農林水産省動物検疫所」へお問い合わせ下さい。

    「農林水産省動物検疫所」ホームページ

動物の輸入届出制度
○ 動物の輸入届出制度について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(第56条の2)の規定に基づき、国内における輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防止する為に平成17年9月1日から施行されました。
 本制度は商業目的で輸入される動物に限らず、個人が自宅で飼育していたペットを日本へ持ち込む際にも適用され、到着する港または空港を管轄する検疫所に届出が必要となります。
 
 動物の輸入届出制度の概要 (参照) (厚生労働省HP)
 厚生労働省結核感染症課・動物の輸入届出制度ホームページ (参照)   【English】 (厚生労働省HP)
 
○ 動物の輸入を検討されている方へ(動物を輸入する前に)
 □ 1. 動物等の輸入届出制度の対象動物ですか?

輸入しようとする動物が届出対象動物か確認してください。(対象動物は以下の通りです。)
 
@ 「生きた陸生哺乳類」「齧歯目及びうさぎ目の死体」  哺乳類のリスト (厚生労働省HP)
  
A 「鳥類」  鳥類(スズメ目)のリスト   鳥類(スズメ目以外)のリスト (厚生労働省HP)









☆ 鳥類の輸入は、高病原性鳥インフルエンザの発生していない地域のみ、輸入が可能です。
   「高病原性鳥インフルエンザが発生していない国・地域の」(参照) (厚生労働省HP)

☆ 哺乳類の輸入は、狂犬病の発生地域(国)と非発生地域(国)で衛生証明書の衛生条件が異なります。
   「狂犬病の発生していない地域(国)」(参照) (厚生労働省HP)

★ 哺乳類齧歯目(ハムスター、リスなど)の輸入は、輸入する条件が厳しくなっております(輸出国政府が指定
  した保管施設において出生以来保管されていたこと等)。ペットとして自宅で飼育されていたものや海外のペット
  ショップで購入したものはその条件を満たすことができないと考えられるため、基本的に持ち帰ることができま
  せん。

 □ 2. 衛生証明書を入手することができますか?
 衛生証明書は輸出国政府機関発行のものに限ります。衛生証明書の入手が可能か確認してください。
 また、届出対象となっている動物は、動物毎に一定の条件を満たしたものでなければ輸入することはできません。

  ・ 衛生証明書の入手方法(参照)
  ・ 各国から示されている衛生証明書の様式(参照)
  ・ 輸出国政府への例示(参照)
 
 ☆ 届出の対象となっている動物は、動物ごとに一定の条件を満たしたものでなければ輸入することができません。

    動物毎に必要な証明内容(参照) 

 □ 3. 必要書類の準備を行ってください。
 @ 届出書(2部)    動物等輸入届出書の様式(PDF) (Excel)
 
A 届出動物に係る衛生証明書(輸出国政府機関が発行したものに限る)
 B 届出者の本人確認の為の書類(参照)
 C 船荷証券又は航空運送状の写し(参照)
 D 微生物検査結果書(高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物に限る)(参照)

 ※ 書類の内容において、必要に応じて動物の現場確認を行う場合があります。

 提出された書類等を審査した結果、適合と判断されるもののみ届出受理証を交付しますが、不備等により不適と判断されるもについては、積み戻し等の適正な処理を行わなければなりません。


 □ 4. 「事前確認」を行ってください。
  検疫所への届出は動物の輸入時(貨物の到着時)に行いますが、事前に衛生証明書の写しを入手することにより、
 輸出前に内容を確認しておくものです。この場合、届出に必要な次の書類の内、「届出書」、「衛生証明書」及び
 「届出者の本人確認のための書類」について、FAX等により内容を相互で確認の上、提出していただくことより、貨物
 到着時の迅速な届出手続きが可能となります。また、書類等の不備事項があればその内容について改善を行って
 いただくことにより、事前にトラブル等を回避することも可能になります。

 □ 5. 届出について
  動物等が日本到着後、税関申告の前に検疫所担当官に必要書類を提出してください。
  担当官による届出内容の確認後、適法の場合、届出受理証を交付しますので、税関申告へお進みください。

   関西空港検疫所衛生課輸入動物管理室
   大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地CIQ合同庁舎5F (案内図参照)

 □ 6. 当該輸入届出制度以外で行う手続きについて(輸入に係る参考法令)
  動物の輸入に関しては、動物の届出制度以外にも、下記の法律等により日本への輸入が規制、制限される場合が
 あります。輸入手続きをスムーズに行うためにも、あらかじめ税関をはじめとする主官省庁にご相談されることをお勧
 めします。

  @ 関税法及び関税定律法(通関手続き) → 財務省・税関HP 参照
  A 家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び水資源保護法 → 農林水産省・動物検疫所HP 参照
  B 植物防疫法(豆類、雑穀等の餌) → 農林水産省・植物防疫所 HP 参照
  C ワシントン条約 → 経済産業省・ワシントン条約 HP 参照
  D 外来生物法 → 環境省・外来生物法 HP 参照
  E 鳥獣保護法(国内で捕獲が制限されている鳥類(メジロ等)の輸入) → 環境省・野生鳥獣保護管理 HP 参照





○ 関西空港検疫所輸入実績
 
 輸入動物届出実績
お問い合わせ先  

  厚生労働省関西空港検疫所 衛生課 輸入動物管理室  
 
  電話番号 072−455−1298   FAX  072−455−1299