お電話でお問い合わせをいただく前に、以下のよくあるご質問をご確認ください。
こちらのページに詳細を掲載しております。ご確認ください。手続きはすべてメールで完結いたします。
海外から旅客手荷物として持ち込む食品等であっても、日本国内において販売または営業上使用する食品等を輸入する場合は、検疫所に届出が必要です。一方、個人使用の範囲内である土産物などについては、検疫所への届出は不要です。
なお、動物検疫法や植物防疫法に基づく持ち込み可否の判断については検疫所ではお答えいたしかねます。動物検疫所や植物防疫所にお問い合わせください。
販売または営業上使用する食品等を輸入する場合は、検疫所に届出が必要です。扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人にありますが、届出手続きについては通関代理店等に代理してもらうこともできます。販売または営業上使用する食品等を輸入予定で、通関代理店等に手続きの代理を希望される方は、直接通関代理店等にお問い合わせください。
なお、個人使用目的のものについては検疫所への届出は不要です。運送会社等から求められた場合は、当課までご連絡ください。
手続きを代理者等に依頼する場合にあっても、扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人にあります。
まずは、矢印下のPDFの内容をしっかりとお読みください。
![]() | ![]() | 製造工程表、原材料表、衛生証明書、検査成績書など食品等の種類で必要なものは異なります。詳しくは矢印下のPDFファイル「食品等の輸入手続について」をご覧ください。 |
検疫所では、事前輸入相談を受け付けていますので、積極的にご利用ください。事前輸入相談について、詳しくはこちらのページ(事前輸入相談)をご確認ください。
食品等輸入届出の事務手続きについては、通関代理店等に依頼することが可能です。なお、手続きを代理者等に依頼する場合にあっても、扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人にあることにご留意ください。
また、代理の依頼先や代理に係る費用等の案内については、検疫所ではいたしかねますので、輸入者において確認する必要があります。
以下のバナーより、関西空港地域に事業所を置き、「大阪通関業会」に入会している通関代理店等を参照できます。ただし、これは一覧に掲載されている通関代理店等に必ず依頼できることを保証するものではありません。
令和2年6月1日より食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度が施行されています。
合成樹脂製の器具・容器包装を輸入の際は、製造の過程で使用されている物質がポジティブリストに掲載されていることを製造者に確認する必要があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」をご確認ください。
具体的な物質名を記載したリスト(和名・英名)についても、下記バナーからジャンプしたページで確認できます。
輸入食品に関する最新の通知等につきましては、厚生労働省ホームページ「監視指導・統計情報」をご確認ください。
※検査命令対象食品及びその内容は検査命令実施通知「1.食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」の別添1をご覧ください。
※検査強化はモニタリング検査実施通知『「輸入食品等モニタリング計画」の実施について』の別表第2(30%モニタリング検査強化品目)、別表第3(輸入時100%自主検査品目)をご覧ください。