販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法(以下、法といいます)第27条に基づき、 輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。 輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。 届出は検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。 対象となる食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。 審査や検査の結果、法の規定に適合すると判断されるもののみ、以後の通関手続を進めることができます。 手続の流れについては以下の図をご覧ください。
販売又は営業上使用する目的で、食品等を輸入しようと考えている方に、食品衛生法に基づく事前の相談業務を実施しています。
来所又はFAXによる相談を受け付けております。必要書類など、具体的な相談方法については「事前輸入相談窓口について」をご覧ください。
食品等輸入届出書の提出等の事務手続きを通関業者等へ代行することもできます。ただし、扱う輸入食品等の食品衛生に関する情報の収集や安全性の責任は、輸入者本人にあることに留意いただくようお願いします。
事前に登録を行えば、食品等輸入届出はオンラインで行うことが可能です。
登録までの手順につきましては、「FAINSのご案内(法人用)(PDFファイル)」または「FAINSのご案内(個人事業主用)(PDFファイル)」をご覧ください。
輸入手続に必要な食品等輸入届出書については、輸入者にてご準備いただく必要があります。
届出書の様式や記載方法については「食品等輸入届出書の記載方法と記入例」をご確認ください。
郵便物(EMS)で貨物が到着した方は「大阪税関大阪外郵出張所からはがきが送られてきた方へ」も併せてご確認ください。
届出審査によって検査が必要と判断されたものは、検査を実施し法に適合していることを確認します。
検査制度について詳しく知りたい方は「検査制度について」をご覧ください。
その他関連情報につきましては、「輸入食品監視関連情報」をご覧ください。