食品等の輸入手続きに使用する各種様式をご案内しています。
押印を求める手続等の見直しについて
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、検疫所においても輸入食品の手続について、押印及び署名を不要としました。
食品衛生法第27条に基づく輸入手続きに使用
※一つの届出で7アイテムまで届出可能です。
個人使用など届出を要さないことについて書類による確認が必要になった際に使用
FAINSのご利用開始を希望される方は、以下のリンクから「入出力装置設置届出」を提出してください。
入出力装置設置届出のご提出にあたっては、原則として電子手続をご利用ください。電子手続にあたり、紙媒体のご提出は必要ありません。
※Microsoft社のExcel及び有効な電子メールアドレスが必要です。
なお、電子手続が難しい場合等、紙の書類による手続きをご希望の方は、以下の用紙に必要事項を漏れなく記入後、検疫所の食品監視担当窓口へ1枚提出してください。
届出簡素化のための品目登録要請に使用
モニタリング検査を行う際に使用
貨物搬入前に届出済証の交付要請に使用(条件あり)
食品中の添加物検査の検査実績の有効期間延長要請に使用
輸入届出を行わない食品等で検査を実施した際の内容確認用に使用