【食品等が輸入されるまでの流れ】

 
 海外から輸入される食品等は次の図のような流れを経て輸入されます。
     
   
@ 海外から港湾、空港に貨物が到着すると保税地域に留め置かれます。保税地域とは、外国から輸入された貨物を通関手続きが終わるまで留め置くことができる場所として、税関長が許可した場所のことです。
     
【輸入食品の入港】
 
本船による穀物の輸入

港湾貨物の搬入(コンテナヤード)

空港貨物の搬入(カーゴターミナル)
 
     
A 穀類、野菜、果物等の農産食品は、農林水産省植物防疫所において、植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するため、審査、検査等を受けます。
B 食肉やハム・ソーセージ等の食肉製品及び乳・乳製品等の畜産食品は、農林水産省動物検疫所において、家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部の水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するため、審査、検査等を受けます。
C 植物防疫所と動物検疫所で審査、検査を受けた食品と植物防疫所と動物検疫所での手続きを要しないその他の食品等(食品添加物、器具・容器包装、乳幼児用おもちゃを含む。)は、厚生労働省検疫所に輸入届出(販売又は営業目的のもの)を行い、食品衛生法に基づき、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、審査、検査等を受けます。
D 財務省税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査等を受け、輸入許可されたものが、保税地域から国内に運び出し、国内市場で流通することができます。(その他の法律の確認が必要な場合は、税関の指示に従うことになります。)

【参考リンク】
  農林水産省植物防疫所  http://www.maff.go.jp/pps/
              北海道内の植物防疫所所在地
  農林水産省動物検疫所  http://www.maff.go.jp/aqs/
              北海道内の動物疫所所在地
  財務省  税関     http://www.customs.go.jp/
              北海道内の税関所在地
     
【検疫所における届出審査の流れ】

 
 海外から輸入される食品等の検疫所における届出審査は、次の図のような流れで行われます。
     
   
1.食品等輸入届出書の作成準備(輸入者)
 (1) 提出する届出書類の準備をします。
 【輸入する食品等の主な必要書類】
  • 原材料、製造工程等に関する説明書(加工食品の場合)
  • 材質、部品リスト等に関する説明書(器具、容器包装、おもちゃの場合)
  • 衛生証明書(衛生証明書が必要な食品)
  • 試験成績書(必要に応じて)
  詳細については、【届出手続きの方法】のページをご覧ください。
【輸入相談】
  検疫所では輸入する食品等の輸入相談を行っていますので、相談を希望される場合は検疫所の相談担当まで御連絡ください。
  詳細については、【事前輸入相談】のページをご覧ください。

 (2) 貨物が到着します。
 (3) 食品等輸入届出書に必要事項を記入します。
 (4) 検疫所の食品監視窓口に食品等輸入届出書を提出します。
     
【注意事項】
  日本に住所又は居所を有しない非居住者及び非居住者の税関事務管理人(※)は、食品衛生法第 54条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、食品衛生法第27条に基づく輸入の届出を行うことはできません。
(※)税関事務管理人とは、関税法第95条に規定するものをいいます。
     
2.届出審査、検査(検疫所)
 (1) 提出された食品等輸入届出書及び関係書類を法令、通知等に基づき審査します。
   審査は届出書に記載されている生産国、品目、製造者(所)、輸出者、包装者、製造方法、原材料、添加物の使用の有無等の情報により、主に以下の内容を確認します。
  • 食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
  • 添加物の使用基準は適切であるか。
  • 有毒有害物質が含まれていないか。
  • 過去に衛生上の問題があった生産国、製造者、輸出者、包装者等ではないか。
     
(2) 審査により検査の要否を判断します。
(3) 検査が不要と判断された貨物は、届出済証が交付されます。
(4) 検査が必要と判断された貨物は、検査を実施します。
検査には、検疫所が実施する行政検査、モニタリング検査と輸入者自らが行う検査命令、指導検査等があります。検査の結果、適法(合格)の場合は、届出済証が交付(モニタリング検査の場合は結果前の交付可)され、通関手続を進めることができます。違法(不合格)となる場合は、日本国内への輸入は認められず、生産国に積み戻し又は廃棄等の処置を行うこととなります。
     
3.通関手続き(税関)
 税関において通関手続きを行い、輸入の許可が与えられれば国内流通することが可能になります。
4.国内流通
 消費者への販売又は加工原料等に使用され、国内で流通されます。
【検査制度】

 
 届出審査によって、検査による確認が必要と判断された場合は、以下の検査を実施し、食品衛生法に適合していることを確認します。
(1) 検査命令
  自主検査やモニタリング検査、各地方自治体保健所等における収去検査等において法違反が判明する等、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、食品衛生法第26条に基づき、輸入者に対し、輸入の都度、登録検査機関(※)で検査の実施を命じ、輸入者自らが実施する検査です。検査の結果、適合していることが確認されるまで輸入手続きを進めることはできません。検査の手続きは輸入者自らが行い、検査費用は輸入者が負担します。
 →検査命令実施通知の詳細は以下のリンク先「検査命令実施通知」をご確認ください。
  監視指導・統計情報(厚生労働省ホームページにリンク)
  (※)食品衛生法上の登録検査機関について(厚生労働省ホームページにリンク)

(2) 行政検査
  輸入される食品等が初回輸入時の場合、輸出国での衛生管理が特に重要な食品等が輸入される場合、食品衛生法違反が疑われる場合、輸送途中に事故が発生した場合等、検査が必要と判断される食品等について、検疫所の食品衛生監視員により実施される検査です。検査の結果、適合していることが確認されるまで輸入手続きを進めることはできません。
 なお、継続的に輸入される貨物であっても、輸入者による自主管理を促進するため、輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する貨物確認検査が実施されることがあります。

(3) モニタリング検査
  多種多様な輸入食品等について、食品安全の状況を幅広く監視し、法違反が発見された場合に輸入時の検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が年度毎に計画的に実施する検査です。検査は検疫所の食品衛生監視員により実施され、検査結果の判明を待たずに輸入手続きを進めることができますが、その場合には、輸入者から販売計画書の提出を求めています。
 →モニタリング検査実施通知の詳細は以下のリンク先「モニタリング検査実施通知」をご確認ください。
  監視指導・統計情報(厚生労働省ホームページにリンク)
 →販売計画書【PDF版様式】
     
【検疫所によるモニタリング検査】
 
貨物の同一性確認(コンテナ貨物)

輸入水産物の検査

輸入穀類の検査
 
     
(4) 指導検査(自主検査)
 食品等の規格基準、農薬及び添加物の使用状況、同種の食品等の違反情報等を参考に食品等が法に適合していることの確認のため、検疫所の指導により、輸入者自らが登録検査機関等の検査機関で実施する検査をいいます。検査は、初回輸入時及び継続的な輸入の際には定期的に実施し、検査の結果、適合していることが確認されるまで輸入手続きを進めることはできません。検査の手続きは輸入者自らが行い、検査費用は輸入者が負担します。
 なお、輸入前に輸出国で検査を実施する場合、又は輸入届出を行わない食品等で検査を実施する場合、検査結果の受入には、以下の一定の要件を満たした検査であることが必要となります。ただし、いずれの場合も輸送途上において変化するおそれのある検査項目(細菌、カビ毒等)は除かれます。
     
【輸出国(外国公的検査機関)で実施した検査】
輸出国政府が自国において一定の検査能力を有する試験検査機関として認め、あらかじめ輸出国政府から日本の厚生労働省へ依頼があり、外国公的検査機関としてリスト掲載されている検査機関で事前に検査を受けたもの。
     
【輸入届出を行わない食品等で実施した検査】
届出書に以下の確認書が添付され、成績書への記載事項や添付書類について一定の要件(確認書の確認事項)を満たすことが確認できる場合は、その検査結果を受け入れています。