【食品等輸入届出書の作成】

 
1.食品等輸入届出書の作成に必要な資料の準備
(1) 海外から販売、又は営業目的(有償、無償に関わらず、不特定、又は多数の者へ配布する場合を含む。)で食品等を輸入する場合は、食品衛生法第27条に基づき、食品等輸入届出書(以下、「届出書」という。)に必要事項を記入し、貨物が輸入通関する担当地域(担当地域)の検疫所(※)に届出する必要があります。

 なお、貨物の保管場所や到着日程等については、輸出者や貨物の輸送を依頼した船舶(航空)会社(または利用運送事業者)等を通じてご確認いただくか、輸出者から発行される「船積通知(Shipping Advice)」や船舶(航空)会社から発行(通知)される「貨物到着案内(Arrival Notice)」等によりご確認ください。
 小樽検疫所食品監視課の担当区域は、千歳空港検内を除く北海道全域となり、千歳空港検内は千歳空港疫所支所となります。
(※)輸入食品届出受付窓口一覧(厚生労働省ホームページにリンク)
  食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省ホームページにリンク)
     
(2) 届出書を作成するためには、製造者等から以下のような関係資料を取得して、食品衛生法上の必要事項を確認する必要があります。
 @ 食品等輸入届出書作成に必要な資料の例  【EXCEL版様式】
 A 事前に資料等により確認が必要な主な事項 【EXCEL版様式】

 なお、資料は、日本語又は英語表記で、商品名(ブランド名、品番等を含む。)、製造者、製造所の名称及び所在地、資料の作成者がレターヘッド、サイン、押印、タイプ等により確認できるものとしてください。
     
【入手資料の留意点 】
ア 食品の場合  原材料、製造工程に関する書類(原材料表、製造工程表)
  • 原材料表は、使用した食材と添加物の物質名及び使用量等が明らかであること。
  • 製造工程表は、原料から製品に至るまでの作業の流れ(各工程で使用される原料や工程の詳細(殺菌・冷却温度や処理時間等)が記載されているもの)が確認できること。
  • その他、輸送及び保管条件、使用用途、喫食方法、包装方法を確認できること。
イ 食品添加物の場合
 化学的合成品たる添加物は、具体的な化学物質名が確認できること。
 化学的合成品ではない添加物は、具体的な添加物名、基原、製法が確認できること。
 添加物製剤は、配合される原材料及び具体的な添加物名、含有率が確認できること。

ウ 器具・容器包装、おもちゃの場合
 材質、形状及び色柄の確認できること。
  • 製造用機械等の複数の部品で構成される場合は、展開図等により食品に接する部品が製品全体のどこに該当するか確認できる書類を入手してください。
その他の確認事項については、当ホームページの【輸入食品関係参考情報】のページをご覧ください。
     
2.食品等輸入届出書の作成
(1) 取得した関係資料等から食品等輸入届出書を作成してください。
 →届出書の記入方法
 食品等輸入届出書(書面形式) 様式【PDF版様式】 【EXCEL版様式】
(2) 届出書様式のコード欄に記入するコードについては、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)が運用している業務コード集を参照ください。
 →NACCS掲示板 業務コード集(NACCSホームページにリンク)
     
【注意事項】
@ 記入する文字は、日本語、アルファベット、アラビア数字を使用してください。
ただし、製造者・製造所、輸出者・包装者の欄はアルファベット、アラビア数字で記入してください。
A 書面での届出書の記入には、鉛筆、摩擦で消えるインク等の容易に消すことができる筆記具等を使用しないでください。
B 書面での届出書の記載内容を訂正される場合は、二重線で取消を行い、訂正者(責任者)の記名又は押印等して訂正してください。

 
(3) 届出方法については、上記 (1)の書面で届出書を作成して届出する方法の他にNACCSを利用した電子情報処理システムにて届出を行う方法があります。
NACCSを利用して輸入届出を行う場合、使用する機器等の情報をあらかじめ検疫所を通じて厚生労働大臣に登録(※)する必要があります(食品衛生法施行規則第33条第2項)。
なお、通関事業者に通関業務を委託せず、輸入者自らシステムを利用して届出する場合は、別途、NACCSの利用手続き等の必要があることから、利用に関しては、NACCSホームページのNACCS掲示板「NACCSのご利用方法」をご確認の上、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社にお問合せください。

(※)登録は@電子申請による方法、A窓口に書類を提出する方法の2通りがあります。
@の場合は以下のリンク先の内容を確認し、手順に従って届出してください。
 入出力装置の届出について(厚生労働省ホームページにリンク)
Aの場合は検疫所の窓口に「入出力装置設置 設置・廃止 届出書」もしくは、「入出力装置の届出に係る変更届出書」を1部提出してください。
 入出力装置設置 設置・廃止 届出書 【PDF版様式】 【WORD版様式】
 入出力装置の届出に係る変更届出書 【PDF版様式】 【WORD版様式】
     
3.食品等輸入届出書の提出
(1) 届出書と必要な添付書類は、正副2部提出する必要があります。
(2) 届出書の提出は、貨物到着の7日前から行えます。
(3) 届出書を提出する場所は、貨物を通関する場所により異なります。貨物が輸入通関する担当地域(担当地域)の検疫所に届出してください。
(4) 届出書の提出は、郵送で行う場合は、必ず郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。郵便切手の料金不足がないようお願いします。
なお、届出の内容について、訂正又は確認事項が多い場合は、そのまま返送するか、又は来所していただくことがあります。
     
【外国から到着した郵便物の取扱い】

 
 外国から到着した国際郵便物についても販売又は営業上使用する食品等の場合は、検疫所へ輸入届出が必要です。
 郵便物が日本に到着した場合、税関官署から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(いわゆる到着通知書)」が発送されますので、お知らせを受け取られた場合は、その内容を確認の上、下記の担当する検疫所へお問合せください。
外郵出張所及び担当検疫所
     
【届出を要しない食品等について】

 
 販売又は営業目的以外の社内検討用サンプル品、個人用の輸入等(※1)については、原則、届出の手続きは必要ありませんが、国内での具体的な使用方法を確認後、ご不明な点があれば担当区域の検疫所(※2)へお問合せください。また、届出を要しない食品等について、税関等に検疫所による書面での確認を求められた際には「確認願」を作成(正副2部)して検疫所に提出してください。
→確認願 様式【PDF版様式】 【WORD版様式】
     
(※1)【届出を要しないもの】
  • 原塩、コプラ、食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂、粗糖、粗留アルコール、糖みつ、麦芽、ホップ
  • 国内で販売または営業上使用しないことが明らかな次のもの
    個人用、試験研究用、社内検討用、展示用の食品等
    輸入されたその全量が再輸出されることが明らかなもの
  • 添加物、器具、容器包装及びおもちゃの原材料
  • 乳幼児以外を対象としたおもちゃ
  • 医薬品及び医薬部外品
  • 本邦の大使館等に送還される公用のもの
  • 国際的な規模で開催される運動競技会(オリンピック等)の参加外国選手等の用に供されるもの
(※2)輸入食品届出受付窓口一覧(厚生労働省ホームページにリンク)