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【事業者向け情報】 | ||||
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食品の輸入時の届出手続における最近のトピックスを掲載しています。目次をクリックすると、その項目にジャンプします。 | ||||
<食品等輸入届出書の作成> | ||||
<自主回収報告制度> | ||||
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<食品等輸入届出書の作成>
(※)ゴム印・印刷・タイプ等で申請書等の作成者の名称を記すことをいいます。 | ||||
[関係通知] | ||||
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各コードについては、輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)のホームページ(NACCS掲示板 業務コード集(NACCSホームページにリンク)から確認することができ、個別コードが登録されている場合は、届出書にコードを入力し、個別コードが登録されていない場合は、バスケットコード(※2)を利用し、名称及び所在地を直接、記載するようお願いしています。 今般、コード未登録の製造者、製造所、輸出者、包装者について、厚生労働省のホームページより、電子メールにて事業者側より新規に個別コードを登録することができるようになりました。 特に継続して輸入を行う事業者にあっては、円滑な届出手続きのため、届出書の作成等に併せて登録申請の手続きについて御協力ください。 登録申請の手続きは、下記の厚生労働省ホームページのリンク先よりお願いします。 | ||||
(※1)貨物の種類毎に届出書に記載する情報![]() | ||||
(※2) 輸入食品監視支援業務関連コードの登録されていない場合のコード入力(バスケットコード)は以下のとおり入力します。 @製造者、製造所(A)(食肉及び食肉製品以外の製造者・製造所)、輸出者、包装者 先頭2文字は生産国・製造国コード+ZZ9999 (例) 中国の製造者、製造所の場合: CNZZ9999 A製造者、製造所(B)(食肉及び食肉製品の製造者・製造所) 先頭2文字は生産国・製造国コード+999999 (例) 米国の製造者、製造所の場合: US999999 | ||||
<自主回収報告制度>
本制度が令和3年6月1日から施行されたことから、食品等の自主回収を行った場合については、遅延なく届出することが必要となりますので、本制度の詳細を下記、厚生労働省ホームページより御確認ください。 | ||||
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