【事業者向け情報】

 
食品の輸入時の届出手続における最近のトピックスを掲載しています。目次をクリックすると、その項目にジャンプします。
     
<食品等輸入届出書の作成>
<自主回収報告制度>


 
<食品等輸入届出書の作成>
  • 届出手続等に係る押印等の見直しについて
 令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」の政府方針を踏まえ、検疫所においても、行政のデジタル化、新たな働き方の支援といった観点から、輸入食品の届出手続き等に関して、提出する書類への押印及び署名は原則、不要とし、記名(※)を要することとしましたのでお知らせします。
(※)ゴム印・印刷・タイプ等で申請書等の作成者の名称を記すことをいいます。
     
[関係通知]
     
     
  • 食品等輸入届出における製造者等のコードの登録について
 食品等輸入届出手続きにあたり、輸入する貨物の製造者、製造所、輸出者、包装者の名称及び所在地を届出書に記載する必要(※1)があります。その際、届出書の作成時の記載の省力化を目的として、これらの名称及び住所については輸入食品監視支援業務関連コードとして登録しているところです。
 各コードについては、輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)のホームページ(NACCS掲示板 業務コード集(NACCSホームページにリンク)から確認することができ、個別コードが登録されている場合は、届出書にコードを入力し、個別コードが登録されていない場合は、バスケットコード(※2)を利用し、名称及び所在地を直接、記載するようお願いしています。
 今般、コード未登録の製造者、製造所、輸出者、包装者について、厚生労働省のホームページより、電子メールにて事業者側より新規に個別コードを登録することができるようになりました。
 特に継続して輸入を行う事業者にあっては、円滑な届出手続きのため、届出書の作成等に併せて登録申請の手続きについて御協力ください。
 登録申請の手続きは、下記の厚生労働省ホームページのリンク先よりお願いします。
     
(※1)貨物の種類毎に届出書に記載する情報

     
(※2) 輸入食品監視支援業務関連コードの登録されていない場合のコード入力(バスケットコード)は以下のとおり入力します。
@製造者、製造所(A)(食肉及び食肉製品以外の製造者・製造所)、輸出者、包装者
先頭2文字は生産国・製造国コード+ZZ9999
(例) 中国の製造者、製造所の場合: CNZZ9999

A製造者、製造所(B)(食肉及び食肉製品の製造者・製造所)
先頭2文字は生産国・製造国コード+999999
(例) 米国の製造者、製造所の場合: US999999
     
<自主回収報告制度>
  • 自主回収報告制度(リコール)に関する情報について
 平成 30 年6月 13 日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、事業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が食品等の自主回収を行う場合、管轄の自治体へ届出することが義務化(自主回収報告制度(食品衛生法第58条))されることになりました。報告の対象は、食品衛生法に違反する、または食品衛生法違反のおそれがある食品等並びに食品表示法違反する食品等となります。
 本制度が令和3年6月1日から施行されたことから、食品等の自主回収を行った場合については、遅延なく届出することが必要となりますので、本制度の詳細を下記、厚生労働省ホームページより御確認ください。