TOP > 検疫所の業務 > 検疫感染症について
検疫の大まかな流れ 空港検疫の流れ 船舶検疫の流れ 検疫感染症について
検疫法第2条に掲げられている検疫感染症は、現在以下の感染症が指定されています。
この他に政令で期間を定めて指定する感染症や、外国で発生した新感染症を国内への侵入を防止することを目的として検疫業務を行っています。

※感染症についての詳しくは、各感染症のバナーをクリックして下さい。
一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症 新型インフルエンザ等感染症 指定感染症 新感染症
感染源 動物から
感染経由 病気を発症した患者の血液、唾液や排泄物に直接触れたときに、皮膚からウイルスが体に入ります。病気に感染した動物に触れたり、食べたりすることによっても感染します。
潜伏期間 2〜21日

 
感染源 虫から(ダニ)
感染経由 ウイルスを持ったダニに咬まれることにより感染します。また、感染した動物や患者の血液や体液に直接触れることにより感染します。
潜伏期間 1〜9日

感染源 ヒトから
感染経由 痘そうは、20年以上前に消え去った過去の病気です。痘そうを起こすウイルスがうつることによってかかる病気で、人から人へとうつります。
潜伏期間 7〜16日

 
感染源 動物から
感染経由 ウイルスを保有しているネズミ類との接触(ネズミの糞尿を吸いこむ場合も含む)、ネズミによって汚染された食品の摂取、食器の使用、塵や埃を吸いこむことによってうつります。また患者との接触によってもうつります。
潜伏期間 7〜14日

感染源 虫から(ノミ)
感染経由 感染したノミに咬まれることによって人へうつります。また、肺に感染すると患者の咳によって、容易に人から人へとうつります。
潜伏期間 3〜7日

 
感染源 動物から
感染経由 病気を発症した患者の血液、唾液や排泄物に直接触れたときに、皮膚からウイルスが体に入ります。病気に感染した動物に触れたり、食べたりすることによってもうつります。自然界のコウモリがこのウイルスを持っているのではないかと言われており、コウモリの排泄物を吸い込んだり、接触したときにうつる可能性があります。
潜伏期間 3〜10日

感染源 動物から
感染経由 病気を発症した患者の血液、唾液や排泄物に直接触れたときに、皮膚からウイルスが体に入ります。自然界ではヤワゲネズミ(マストミス)というネズミの一種の体内にウイルスが存在し、このネズミを触ったり、糞や尿によって汚染された食品の摂取、食器の使用、塵や埃を吸いこむことによってうつります。
潜伏期間 1〜3週間

 

▲ このページのトップへ


感染源
感染経由 詳しくはこちらのQ&Aをご覧下さい。
潜伏期間

 
感染源
感染経由 詳しくはこちらのQ&Aをご覧下さい。
潜伏期間
感染源 動物から
感染経由 感染した鳥またはその排泄物に近づくことによりうつります。ヒトからヒトへの感染はめったに起こらないとされています。
潜伏期間 2〜7日

 

▲ このページのトップへ


感染源 虫(蚊)から
感染経由 マラリア原虫を持っている蚊(ハマダラカ)に刺されることでうつります。
潜伏期間 6日

 
感染源 虫(蚊)から
感染経由 ウイルスを持っているネッタイシマカやヒトスジシマカなどに刺されることで感染します。
潜伏期間 2〜12日

感染源 虫(蚊)から
感染経由 ウイルスを持っているネッタイシマカやヒトスジシマカなどに刺されることで感染します。
潜伏期間 2〜15日

 
感染源 虫(蚊)から
感染経由 ウイルスを持っているネッタイシマカやヒトスジシマカなどに刺されることで感染します。また、希なケースとして献血や性交渉による感染が指摘されています。
潜伏期間 3日〜12日


▲ このページのトップへ


感染源 ヒトから
感染経由 咳やくしゃみとともに放出されたウイルスを吸い込むことによっておこる飛沫感染と、ウイルスが付着したものをふれた後に目、鼻、口などに触れることで、粘膜・結膜などを通じて感染する接触感染が考えられています。
潜伏期間 1〜2日

 
感染源
感染経由 かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。
潜伏期間

▲ このページのトップへ


< プライバシーポリシー < ダウンロード