食品衛生法に基づく検査
食品監視課が収去した検体について下記の検査を行っています。
微生物検査
食品ごとに定められた成分規格や病原微生物の検査を行っています。
検査項目:
生菌数、大腸菌群、E.coli、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、リステリア・モノサイトゲネス、サルモネラ属菌、クロストリジウム属菌、腸球菌、緑膿菌、発育しうる微生物
理化学検査
食品中に含まれる食品添加物の分析をすることで、食品衛生法の使用基準(使用量、対象食品など)に適合しているか、日本では使用が認められていない食品添加物が含まれていないかの検査を実施しています。
また、放射性物質の検査も実施しています。
【食品添加物】
合成保存料(ソルビン酸、安息香酸) / 甘味料(サイクラミン酸) / 漂白剤(二酸化硫黄) / 合成着色料(酸性タール系色素) / 発色剤(亜硝酸根)
【有毒有害物質】
放射性物質
検疫法に基づく検査
検疫感染症が疑われる入国者に対して
海外から入国する際、検疫時に異状を訴えた入国者に対して医師が検疫感染症の疑いがあると認めた場合、検疫課等において採取した血液、咽頭拭い液や喀痰等に対して検査を行っています。
検査項目:
マラリア、デング熱、鳥インフルエンザA(H5N1、H7N9)、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(MERS)、ジカウイルス感染症等
媒介動物検査室
媒介動物検査室
成田空港の港湾区域内及び来航した航空機内等において、衛生課が実施する港湾衛生調査により捕獲された蚊族及びねずみ族については、検査課媒介動物検査室に搬入され、感染症の病原体を保有していないか等の検査を行います。
蚊族の検査
蚊族については、捕獲された蚊族成虫及び幼虫について、外部形態により種の同定を行います。さらに、デング熱、ジカウイルス感染症、ウエストナイル熱、チクングニア熱、マラリア等を媒介する種の成虫(雌)については病原体検査を行っています。
ねずみ族の検査
ねずみ族については、外部形態を測定し、種の同定を行っています。同時に感染症を媒介するおそれのある外部寄生虫(ノミ、ダニ等)の確認、採血、解剖を行い、ペスト等に感染しているかを調べています。
また、ペスト、腎症候性出血熱(HFRS)については、採取した血液から検査を行っています。
