販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、厚生労働大臣に届出する必要があります。
検疫所における届出手続の流れは右図のとおりです。
1 届出の準備(輸入者)
(1) 提出する届出書類の準備
- 食品等輸入届出書(正副2部)
- その他関係書類
・原材料、製造工程等に関する説明書(加工食品の場合)
・材質、部品リスト等に関する説明書(器具、容器包装、おもちゃの場合)
・衛生証明書(必要に応じ)
・試験成績書(必要に応じ)
(2) 貨物が到着
(3) 食品等輸入届出書に必要事項を記入
(4) 検疫所の食品監視窓口に食品等輸入届出書を提出
【注意事項】日本に住所又は居所を有しない非居住者は、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、食品衛生法第27条に基づく輸入の届出を行うことはできません。
2 届出の審査、検査(検疫所)
(1) 提出された食品等輸入届出書及び関係書類を法令等に基づき審査します。
審査は届出書に記載された事項を踏まえて以下の内容を確認します。
・食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去に衛生上の問題があった製造者・所であるか。
(2) 審査により検査の要否を判断します。
(3)-1 検査が不要と判断された貨物は、届出済証を発行します。
(3)-2 検査が必要と判断された貨物は、検査を実施します。
検査には、検疫所が行う検査(行政検査、モニタリング検査)と輸入者が行う検査(検査命令、指導検査)があります。
検査の結果、適法(=合格)の場合は、届出済証を交付しますので、通関手続を進めることができます。違反(=不合格)となった場合は、日本国内に輸入することはできません。輸出国に積戻し又は廃棄などの処置を行うこととなります。
3 通関手続(税関)
税関において手続を行い、輸入の許可が与えられれば国内流通することが可能になります。
4 国内流通
消費者への販売や工場などで加工食品の原材料などに使用されます。
穀類、野菜、果物などの農産食品は、農林水産省の植物防疫所
において植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
食肉、ハム・ソーセージ(食肉製品)、乳及び乳製品などの畜産食品は、農林水産省の動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部、水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するための検査等を行います。
植物防疫所と動物検疫所で検査を受けた食品とその他の食品などは、厚生労働省の検疫所に輸入届出がされ、食品衛生法に基づき飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための審査、検査を行います。
その後、財務省の税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査が行われ、輸入許可を受けたものが、保税地域から国内に引き取ることができるようになり、国内市場で流通・販売することができます