成田空港検疫所

食品等の輸入に関する手続

食品等を輸入する方へ

食品衛生法第27条により、販売用や営業に使用する食品等を輸入する場合は、輸入届出を行う義務があります。
販売用には不特定又は多数の者に対する無償で配布するものなども含まれます。
対象となる食品等とは、
・食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
・添加物(保存料、着色料など)
・器具(飲食器、割ぽう具、食品製造用機械など)
・容器包装(食品又は添加物を入れてそのまま受け渡すための容器包装)
・乳幼児用おもちゃ(厚生労働大臣が指定したおもちゃ)
となります。

これらを輸入しようとする方が輸入者となります。

 

輸入者の責務について

食品の安全確保のために、安全性の確認は輸入者自らが行わなければなりません。その内容について食品安全基本法及び食品衛生法に規定されています。

食品安全基本法第8条(平成15年法律第48号)における食品関連事業者の責務

輸入者を含む食品関連事業者は、

  1. 自らが食品の安全確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずること。
  2. 事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めること。
  3. 国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有すること。

 

食品関連事業者…肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者をいいます。

 

食品衛生法第3条第1項(昭和22年法律第233号)における食品等事業者の責務

輸入者を含む食品等事業者は、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、

  1. 必要な知識及び技術の習得
  2. 原材料の安全性の確保
  3. 自主検査の実施
  4. その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

食品等事業者…食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいいます。

輸入の流れ

輸入全体の流れ

海外から航空機や船舶で日本に貨物が到着すると保税地域に留置かれます。保税地域とは、外国から輸入された貨物を通関手続が終わるまで留置く場所をいいます。

保税地域に留置かれた食品等は、次のような流れで手続を進めます。

穀類、野菜、果物などの農産食品は、農林水産省の植物防疫所リンクにおいて植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するための検査等を行います。

食肉、ハム・ソーセージ(食肉製品)、乳及び乳製品などの畜産食品は、農林水産省の動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部、水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するための検査等を行います。

植物防疫所と動物検疫所で検査を受けた食品とその他の食品などは、厚生労働省の検疫所に輸入届出がされ、食品衛生法に基づき飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための審査、検査を行います。その後、財務省の税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査が行われ、輸入許可を受けたものが、保税地域から国内に引き取ることができるようになり、国内市場で流通・販売することができます。

輸入全体の流れ

検疫所における輸入届出の流れ

販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃを輸入しようとする場合には、輸入の都度、厚生労働大臣に届出する必要があります。
検疫所における届出手続の流れは右図のとおりです。

1 届出の準備(輸入者)

(1) 提出する届出書類の準備

  1. 食品等輸入届出書(正副2部)
  2. その他関係書類
    ・原材料、製造工程等に関する説明書(加工食品の場合)
    ・材質、部品リスト等に関する説明書(器具、容器包装、おもちゃの場合)
    ・衛生証明書(必要に応じ)
    ・試験成績書(必要に応じ)

(2) 貨物が到着

(3) 食品等輸入届出書に必要事項を記入

(4) 検疫所の食品監視窓口に食品等輸入届出書を提出
【注意事項】日本に住所又は居所を有しない非居住者は、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があることから、食品衛生法第27条に基づく輸入の届出を行うことはできません。

2 届出の審査、検査(検疫所)

(1) 提出された食品等輸入届出書及び関係書類を法令等に基づき審査します。
審査は届出書に記載された事項を踏まえて以下の内容を確認します。
・食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去に衛生上の問題があった製造者・所であるか。

(2) 審査により検査の要否を判断します。

(3)-1 検査が不要と判断された貨物は、届出済証を発行します。

(3)-2 検査が必要と判断された貨物は、検査を実施します。
検査には、検疫所が行う検査(行政検査、モニタリング検査)と輸入者が行う検査(検査命令、指導検査)があります。
検査の結果、適法(=合格)の場合は、届出済証を交付しますので、通関手続を進めることができます。違反(=不合格)となった場合は、日本国内に輸入することはできません。輸出国に積戻し又は廃棄などの処置を行うこととなります。

3 通関手続(税関)

税関において手続を行い、輸入の許可が与えられれば国内流通することが可能になります。

4 国内流通

消費者への販売や工場などで加工食品の原材料などに使用されます。

穀類、野菜、果物などの農産食品は、農林水産省の植物防疫所リンクにおいて植物防疫法に基づき、植物に有害な病害虫等が付着して国内に侵入することを防止するための検査等を行います。

食肉、ハム・ソーセージ(食肉製品)、乳及び乳製品などの畜産食品は、農林水産省の動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づき、畜産物(一部、水産動物を含む)を介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入することを防止するための検査等を行います。

植物防疫所と動物検疫所で検査を受けた食品とその他の食品などは、厚生労働省の検疫所に輸入届出がされ、食品衛生法に基づき飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための審査、検査を行います。 その後、財務省の税関において関税法等の法令に基づき、審査、検査が行われ、輸入許可を受けたものが、保税地域から国内に引き取ることができるようになり、国内市場で流通・販売することができます

検疫所における輸入届出の流れ

検査について

検査の種類

検査命令

指導検査(自主検査)やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反事例が認められるなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じる検査をいいます。輸入者が費用負担し、検査結果判明後、適法と判断されるまで輸入は認められません。

指導検査(自主検査)

規格基準の有無、農薬や添加物等の使用状況及び同種の食品等の法違反情報等を参考として、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期的な(初回輸入時を含む)実施を指導する検査をいいます。

モニタリング検査

多種多様な輸入食品等について、食品衛生上の状況について幅広く監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じることを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査をいいます。検疫所において実施し、検査結果の判明を待たずに輸入することができますが、法違反となった場合は輸入者が速やかに回収等の措置を講じます。

行政検査

モニタリング検査以外の行政検査として、初回輸入時や食品衛生法違反判明時、輸送途中での事故発生時等、必要に応じ、検疫所の食品衛生監視員による現場検査が実施されます。貨物の一部を収去する場合があります。

検査依頼について

食品等の輸入手続において、検査命令や自主検査等の検査を依頼する場合は、以下をご確認のうえご依頼ください。

また、外国公的検査機関で事前に検査を受け発行された試験成績書が届出書に添付されている場合には当該項目の指導検査(自主検査)が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除きます。

【国内の検査機関を依頼する場合】

【外国の検査機関に依頼する場合】

検疫所で受け入れることのできる外国の検査機関リスト

輸入届出の対象ではないもの

  1. 食品衛生法施行規則で規定された次の食品等
    (1) 原塩:岩塩、海塩等精製工程を経ずに食用に供されることのない塩をいいます。
    (2) コプラ:関税率表第1203.00号に掲げるものをいいます。
    (3) 食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂:牛脂、豚脂、魚油、大豆油、菜種油、やし油、パーム油等であって、精製工程を経ずに食用に供されることのない油脂をいいます。
    (4) 粗糖:砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第2条第  3項に規定する「粗糖」をいいます。
    (5) 粗留アルコール:蒸留工程を経ずに食用に供されることのないアルコールをいいます。
    (6) 糖みつ:関税率表第17.03項に掲げるものをいいます。
    (7) 麦芽:関税率表第11.07項に掲げるものをいいます。
    (8) ホップ:関税率表第12.10項に掲げるものをいいます。
  2. 乳幼児以外を対象としたおもちゃ
  3. 添加物、器具、容器包装及びおもちゃの原材料
  4. 医薬品及び医薬部外品
  5. 国内において販売又は営業上使用することを目的としないことが明らかである次に掲げる食品等
    (1) 個人用、試験研究用、社内検討用の食品等
    (2) 展示用の食品等
    (3) 輸入されたその全量が再輸出されることが明らかなもの
  6. 6 輸入貿易管理令(昭和24年12月29日政令第414号)別表第1に規定された次の食品等
    (1) 本邦に派遣された外国の大使、公使等及び外国公館の館員の個人的使用に供されるもの
    (2) 本邦の大使館等から送還される公用のもの
    (3) 国際的な規模で開催される運動競技会(オリンピック等)の参加外国選手等の用に供されるもの

1-6の場合、検疫所では輸入届出の対象外であるため、税関手続に進んでください。なお、税関から確認願の提出を求められた場合は以下の様式をご利用ください。

届出手続について

届出書の作成方法

食品等を販売等の目的で輸入するためには、食品等輸入届出書に必要事項を記入しなければなりません。この届出書を作成するために、製造者などから関係情報を入手する必要があります。

種類 必要な情報の例
全ての品目について ・製造者、製造所(未加工品の場合は輸出者、包装者)の名称及び所在地が日本に到着した貨物の資料であることが特定できるもの
未加工品(食肉、野菜、魚介類) ・衛生証明書(品目、生産国に応じて)
・使用添加物の詳細(使用している場合)
・輸入貨物の詳細資料(学名や写真、現地での食習慣等)
加工食品 ・原材料表
・製造工程表
・試験成績書
添加物 ・製品規格書
・試験成績書
器具・容器包装 ・材質・色が確認できる資料
・製品のカラー写真
・試験成績書
乳幼児用おもちゃ ・材質・色が確認できる資料
・製品のカラー写真
・試験成績書

食品等輸入届出書の記入(作成)について

食品等輸入届出書は、以下の様式をご利用ください。

食品等輸入届出書は、製造者等から入手した資料や通関書類などから記入(作成)をしてください

届出書の記入方法については、こちらリンクをご覧ください。

記入するコードは、以下のリンクを確認ください。
輸入食品監視支援業務関連コード | NACCS掲示板 (naccscenter.com)リンク

また、当ホームページの品目ごとの届出書記入例を参考にしてください。

届出書の提出方法

届出書の提出方法は①窓口提出、②郵送提出、③FAINSによる電子申請の3通りです。

  1. 窓口提出:直接窓口に持参する方法です。届出書の記載事項がある場合は、窓口で記入し提出できます。
  2. 郵送提出:届出書に記載事項を全て記入した上で郵送する方法です。返信用封筒と切手を同封してください。切手の料金不足がないようお願いします。郵送の場合は、追跡可能なものを推奨しています。
  3. FAINS提出:書類の提出ではなく、FAINSというソフトを用いた電子申請による方法。詳細は、当ホームページの「よくある質問Q3」をご覧ください。

届出書は、正副2部提出してください。提出は貨物到着の7日前から可能です。
届出書の提出先は、貨物を通関する場所(保税地域・保管倉庫)の所在地により異なります。
成田空港検疫所の担当区域は、千葉県成田市、香取郡多古町、山武郡芝山町に限ります。
※全国の検疫所の担当区域はこちらリンク

品目ごとの届出書記入例

以下の図の品目をクリックすると品目ごとの記入例を確認できます。
記入する品目コードの詳細は、こちらリンクをご確認ください。

食品

食品以外

 

Aコード 畜産食品

水産動物(水棲哺乳動物を含む)に分類されるものを除く全ての動物の肉及び畜産物の未加工品が含まれる。

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 衛生証明書(必要に応じて)

 

Bコード 畜産加工食品

畜産食品加工品が含まれまる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 原材料表
  3. 製造工程表
  4. 衛生証明書(必要に応じて)

 

Cコード 水産食品

水産食品の未加工品が含まれる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 衛生証明書(必要に応じて)

 

Dコード 水産加工食品

水産食品の加工品が含まれる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 原材料表
  3. 製造工程表

 

Eコード 農産食品

農産食品の未加工品が含まれる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 現地発行の証明書(必要に応じて)

 

Fコード 農産加工食品

農産食品の加工品が含まれる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 原材料表
  3. 製造工程表

 

Gコード その他の食品

他の品目コードに該当しないその他の食品等が含まれる

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 原材料表
  3. 製造工程表

 

Hコード 飲料

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 原材料表
  3. 製造工程表
  4. 試験成績書(必要に応じて)

 

Iコード 添加物

添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 商品説明書
  3. 試験成績書(必要に応じて)

 

Jコード 器具

添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 商品説明書
  3. 試験成績書(必要に応じて)

 

Kコード 容器包装

容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 試験成績書(必要に応じて)

 

Lコード おもちゃ

乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ(おしゃぶり、笛等)、手に持って遊ぶことで乳幼児が自ずと口に接触(ブロック、粘土等)

届出時の必要書類

  1. 食品等輸入届出書
  2. 試験成績書(必要に応じて)

よくある質問

Q1届出を行うのに必要な書類を教えて欲しい。
A1
食品等輸入届出を行うために必要な書類は、当ホームページの「届出手続について」や「届出書記入例」を参考としてください。
Q2輸入届出にはお金がかかりますか?
A2
届出自体にはお金はかかりません。ただし届出書の郵送代や検査命令等の輸入者が行う検査の費用については負担が必要です。
Q3電子申請による届出(FAINS)はどうすれば使えるようになりますか?
A3
入力する機器の情報を厚生労働大臣に届出をする必要があります。
詳細はをこちらをご覧ください。
入出力装置の届出について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)リンク
Q4製造工程表や原材料表は日本語でなければいけないのですか?
A4
日本語または英語としています。その他言語の場合は輸入者が和訳し整理した書類を提出してください。
Q5食品等輸入届出書や添付書類には押印が必要ですか?
A5
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、押印及び署名は不要となりました。検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名を求めている輸入食品にかかる手続について、押印等は不要です。
Q6輸入手続を外部に委託できますか?
A6
食品等輸入届出書の提出等の事務手続を通関業者等へ代行することもできます。
ただし、事務手続を依頼する場合でも輸入の責任は輸入者本人にあることをご留意ください。
通関業者検索 (tsukangyo.or.jp)リンク
Q7未加工品(Cコード水産食品)と加工品(Dコード水産加工食品)は1届出でまとめて届出できますか?
A7
届出事項が異なるため未加工品、加工品で別々に届出してください。
Q8届出重量は段ボール等を含めた全体の重さのことですか?
A8
届出重量は商品の正味重量(Net Weight)で記入してください。例えば飲料であれば瓶や段ボール等の包装は含めず、中身の液体のみの重量を記入します。
Q9商品にスプーンが一緒についています。スプーンの届出は必要でしょうか?
A9
付属の方法によって異なります。例えばココアパウダーの場合、袋内に同梱されている場合は包装の一部なので食品届出は必要ありません。
しかしココアパウダーの入った袋の外にスプーンが付属されている場合は付属の器具のた食品届出が必要です。
Q10販売せずに自分で食べるだけなら届出は必要ないですか?
A10
個人使用のため届出の対象ではありません。
Q11動物用の餌は届出必要ないですか?
A11
人が飲食することを目的としていないため届出の対象ではありません。