販売や営業上使用する目的で食品等を輸入する場合、輸入者は輸入する食品等について、自ら安全性の確保と食品衛生法への適合性を確認しなくてはならないという責務を有します。
食品等の安全性確保が社会的な高まりを見せている現在、この責務は今までにも増して重いものとなっています。輸入前相談においては、輸入者として責務を遂行する上で求められる食品衛生法の規制等について、アドバイスを行っています。
1.相談の方法
原則として、輸入者がご来所の上相談に応じております。
2.相談日
土日祝日を除く、月曜日から金曜日の9:00~12:00/13:00~16:30まで。
なお、相談は事前の予約制となっています。電話にてご予約ください。
3.対象の賃物
販売、営業上使用する(不特定又は多数の方に無償で配布する場合も含む)ことを目的として輸入する次のもの
(1) 食品
(2) 添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 乳幼児を対象とするおもちゃ
4.必要な書類
貨物が食品または食品添加物の場合
- 原材料表(当該食品を構成する全ての原材料と添加物)※
- 製造工程表(原料から製品完成までの一連の工程表)※
- (入手可能なら)商品見本、カタログ、写真
貨物が器具・容器包装またはおもちゃの場合
- 製造者と当該器具の材質、形状、色柄等が確認できる書類
- (入手可能なら)商品見本、カタログ、写真
※現地製造者のレターヘッド付き、責任者のサイン入りの物で、相談の際にはその和訳文と併せてご持参願います。
5.お問合せ先
| 電話番号 |
食品監視課(届出受付窓口) |
|---|---|
| 開庁時間 |
食品監視課(届出受付窓口) |
6.注意事項
- 輸入食品相談指導室においては、食品等の輸入を検討している事業者に対して、輸入手続や食品等の安全性確保の取り組みについてアドバイスしています。
なお、輸入前相談は、これから輸入する食品等に対する事前の審査制度ではありません。また、相談を受けた検疫所がその食品等に対して保証(いわゆる「お墨付き」)や許可を与えるものではありません。 - 日本に輸入される食品等の中には、検疫所や税関
の手続以外に、植物防疫所
、動物検疫所
の手続が必要となる場合があります。
- また、いわゆる健康食品については、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法:昭和35年法律第145号)に抵触する原料が含まれている場合があります。
輸入前に、都道府県の薬事担当部局への確認が別途必要となります。
