成田空港検疫所

必要な書類

手続に必要なものは?

届出手続に必要な書類

各書類の様式については、各種様式リンクを参照してください。

必要な書類 注意事項等
届出書
  • 二部提出いただく必要があります。
  • 下記記載例を参考に作成してください。

記載例(個人)リンク / 記載例(法人)リンク

衛生証明書
(輸出国政府機関が発行する動物の健康状態を示す書類。)
  • 動物の種類・国毎に様式が異なります。
  • 様式が決定している国については、コチラリンクをご確認ください。
  • 様式が決定していない国であっても制度開始以降に輸入実績があれば輸入可能な場合があります。当室までお問合せください。
  • 様式、輸入実績が共にない国の場合、二国間協議によって衛生証明書の発行体制の確認や様式を決定する必要があり、輸入には時間を要しますのでご注意ください。
    二国間協議の手順についてリンク
  • 衛生証明書に記載誤りがあった場合は、第三者は修正を行わず、発行機関へ修正を依頼してください。
    衛生証明書の訂正に関する注意事項リンク
本人確認書類
  • 個人、あるいは法人としての輸入によって必要な書類が異なります。下記リンクをご確認の上、ご用意ください。
    本人確認に必要な書類リンク
航空運送状
(AWB)の写し
  • 貨物扱いで輸送される場合のみ提出が必要です。
  • 航空会社により発行されますので、詳しくは利用される航空会社へお問合せください。
委任状
  • 代理人に手続を委任される場合に必要になります。

その他

  • 鳥類に関しては、衛生証明書の様式が決定していない国については輸入できません。
  • 輸出国における衛生証明書の発行状況が不明の場合、確認が取れるまで動物が到着の海空港で留め置きになる可能性があります。
    また、日本が要求する証明内容を満たさない場合は、積戻しもしくは殺処分となりますので十分に注意してください。
  • 届出内容の確認のため、動物の現場確認を行う場合がございます。