成田空港検疫所

よくある質問(Q&A)

○よくあるご質問

Q4-1日本から渡航先に連れて行ったペットの届出対象動物を、数年後に日本へ持ち帰ることは可能ですか?
A4-1
日本から持ち出した動物であっても日本へ持ち帰る際には届出対象となります。 さらに、Q2-4にあるように、現行ではハムスター、モルモット、リスなどのげっし目の動物は、一度日本から連れ出してしまうと二度と日本へ持ち込む事ができなくなる他、哺乳類や鳥類についても渡航先の狂犬病や高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況等により日本に持ち帰ることができなくなる場合があります(Q2-3及びQ2-5参照)。
将来的に日本へ戻る予定がある場合は、そのリスクも踏まえ、十分にご検討ください。
Q1-4鳥類の衛生要件となっている鳥インフルエンザの発生地域はどこでわかりますか?
A1-4
厚生労働省ホームページ上に指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)が掲載されております。この地域以外が発生地域となります。
発生地域からの輸入はもちろん、発生地域を経由しての輸入も基本的に認められませんので、鳥類を輸入される場合は経由地(空路、陸路)もご注意ください。
○指定地域のリスト(厚生労働省ホームページ)

Q&Aにないご質問や、ご不明な点がございましたら当室までお問い合わせください→お問い合わせ

輸入動物届出制度について

Q1-1動物の輸入届出制度とはどのような制度ですか?
A1-1
感染症法に基づき、輸入動物に由来する人の感染症を防ぐため、厚生労働省では動物の輸入届出制度を平成17年9月1日から開始しています。「動物の輸入届出制度」の対象動物を日本国内に持ち込むためには輸入届出が必要になります。
届出の際には、当該動物の種類、数量等の詳細が記載された届出書を提出し、感染症にかかっていない旨を記載した輸出国政府機関発行の衛生証明書、本人を確認する書類等を添付する必要があります。
Q1-2農林水産省の動物検疫所が行う検疫制度とは違うのですか?
A1-2
農林水産省の動物検疫所が行う検疫制度では、イヌ、ネコ、家畜、家きんなどが検疫対象となりますが、動物の輸入届出制度では、それらを除く全ての陸生哺乳類、鳥類が届出対象動物となります。
厚生労働省の検疫所が行う届出制度では、日本到着後に検疫のための係留・検査はありませんが、輸出国において一定期間の保管観察、健康チェックなどを受け、日本が求める衛生条件を満たしているとして輸出国政府機関から発行される衛生証明書を必ず取得しなければなりません。
Q1-3日本に到着した後、検疫による係留・検査はありますか?
A1-3
動物の輸入届出制度では日本での検疫による係留・検査はありません。
届出時に衛生証明書等に不備があり、再発行等が見込めない場合には輸入された方の負担で返送※していただくなどの対応が必要となります。実際には返送は困難であり、多くのケースが輸入者の負担による安楽死処分となっていますので、輸入前には輸入相談(Q5-2参照)、事前確認(Q5-3参照)等により提出書類に不備がないように準備してください。
※輸出国又は第三国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。
Q1-4鳥類の衛生要件となっている鳥インフルエンザの発生地域はどこでわかりますか?
A1-4
厚生労働省ホームページ上に指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)が掲載されております。この地域以外が発生地域となります。
発生地域からの輸入はもちろん、発生地域を経由しての輸入も基本的に認められませんので、鳥類を輸入される場合は経由地(空路、陸路)もご注意ください。
○指定地域のリスト(厚生労働省ホームページ)
Q1-5げっし目の衛生要件となっている、輸出国政府が指定したげっし目の保管施設はどこでわかりますか?
A1-5
ホームページ上には掲載されておりません。お手数ですが、輸出国政府機関が指定した施設かどうかは、以下の情報について輸出者に確認いただいた上で、当室までお問い合わせください。
  • 施設名
  • 施設住所
  • 登録番号(Establishment number, Est No)
Q1-6輸出者が制度について知りたいそうですが、何か資料はありますか?
Q1-7成田空港に到着した貨物を羽田空港に保税陸送した後で届出したいのですが、可能でしょうか?
A1-7
できません。輸入された動物について安全性の確認なしに保税陸送し、国内の生活環境圏を通過することは、国内への感染症のまん延のおそれがあるため、届出前の保税陸送は認められておりません。
なお、成田空港から他空港へ直接空輸する場合、到着空港での届出は制度上可能となっておりますが、到着空港に届出窓口がない可能性がございますので、事前に当室までご相談ください。
Q1-8成田空港で通関手続後、国内便で別の空港に移動します。
連れてきた動物の届出はどこの空港で行えばよいですか?
A1-8
通関手続時に輸入届出の届出受理証が必要となりますので、成田空港到着時に当室へ届出してください。
Q1-9足環やマイクロチップの装着は必要ですか?
A1-9
当制度において、足環やマイクロチップの装着は必須ではありません。ただし、輸出国や日本国内の他の法律において装着が条件となっている場合があります。輸出国の政府機関や、輸入される動物が対象となっている法律を所管する関係機関にご相談ください。

対象動物について

Q2-1届出対象動物とは?
A2-1
届出対象動物は対象動物のページをご参照ください。
届出対象動物か判断しかねる場合は、一般名や学名をお調べいただいた上で当室までお問い合わせください。
○対象動物
Q2-2イヌ、ネコ、ウサギは届出制度の対象動物ですか?
A2-2
ペットとして一般に飼育されているイヌ、ネコ、ウサギは届出制度の対象動物ではありません。
動物の輸入届出制度では、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法などで既に検疫制度の対象となっている動物については届出の対象となりません。ウサギ目は「ナキウサギ科」のみ届出対象となっております。
イヌ、ネコ、ウサギ(ウサギ科のみ)、家畜等(牛、豚、鶏など)の輸入検疫については農林水産省の動物検疫所へお問い合わせください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
Q2-3外国で飼っているペットの鳥を持ち込めますか?
A2-3
指定地域(高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生等のない国及び地域)以外の国又は地域から鳥類を持ち込むことはできません。また指定地域以外の国又は地域を経由する輸入も基本的に認められません。
指定地域であって、さらに、日本が求める鳥類の衛生条件を満たすとして、輸出国政府機関から衛生証明書が発行される場合は、輸入が可能となります。
Q2-4外国で飼っているペットのハムスター、モルモットを持ち込めますか?
A2-4持ち込めません。ハムスター、モルモット、リス、チンチラ等のげっし目については、人に重篤な危害を及ぼす感染症を日本へ持ち込むリスクが高いため、法律により輸入条件が厳しく設定されています。ペットとして自宅で飼育されていたげっし目については衛生要件を満たせず衛生証明書が発行されないため、持ち帰ることができません。
Q2-5外国で飼っているペットのフェレット、フクロモモンガ、ヨツユビハリネズミを持ち込めますか?
A2-5
お住まいの地域が狂犬病の指定地域かどうかによって、日本へ持ち込むための証明内容が異なります。現地で必要な期間の保管を行い、日本が求める哺乳類の衛生条件を満たすとして、輸出国政府機関から衛生証明書が発行される場合は、輸入が可能となります。
なお、フクロモモンガ以外のモモンガはげっし目に該当するため、持ち帰ることはできません(Q2-4参照)。 また、当制度以外にも国内の他の法律により規制・制限されている可能性がありますのでご注意ください。詳細は輸入動物管理室へお問い合わせください。
Q2-6外国で飼っているペットのカメ、カエル、熱帯魚を持ち込めますか?
A2-6
現在のところ、「爬虫類」、「両生類」、「魚類」、「昆虫」については届出制度の対象動物ではありません。
しかし、種類によっては国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。
ワシントン条約
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
経済産業省ホームページ 財務省・税関ホームページ
外来生物法
環境省ホームページ
水産資源保護法
農林水産省・動物検疫所ホームページ 農林水産省ホームページ
植物防疫法 (昆虫の輸入)
農林水産省・植物防疫所ホームページ
Q2-7旅行先の市場(ペットショップ等)で届出対象動物を購入して日本へ持ち帰ることはできますか?
A2-7
持ち帰ることはできません。
旅行先の市場やペットショップで購入したものは、日本が求める証明内容を満たした輸出国政府機関発行の衛生証明書を取得できないと考えられるため、日本へ持ち帰ることはできません。
Q2-8動物の組織や細胞、血液等のサンプルを輸入する際も届出は必要ですか?
A2-8
対象動物の死体は、げっし目及びうさぎ目(ナキウサギ科)は全部又は一部、形態を問わず届出対象となっておりますが、社会通念上死体と認識されないものは対象外となっております。
そのため、一般的な組織サンプル等は対象外となりますが、げっし目、ナキウサギ科の組織等の輸入を検討している場合は念のため輸入前に十分な期間を設けて当室までお問い合わせください。その際に確認させていただくことがありますので、サンプルの使用目的、写真、処理内容(製法)、生体時の感染症の防御対策等の情報を事前にご準備ください。
Q2-9食用も対象となりますか?
A2-9
生体の場合、対象動物は輸入の目的問わず届出が必要です。卵(有精卵含む)は届出対象外です。
死体の場合、げっし目及びうさぎ目(ナキウサギ科)の動物については届出対象となります。なお、海外ではげっし目を食用とすることもあり、例えば「クイ」と呼ばれる食用モルモットの死体等も届出対象となりますが、衛生要件を満たせず衛生証明書が発行されないため輸入できません。げっし目、うさぎ目(ナキウサギ科)以外の死体は形態問わず届出対象外です。
また、種類や輸入目的によっては国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
○輸入前相談について(成田空港検疫所)
Q2-10日本を経由して第3国へ動物を輸出(トランジット)する場合も届出は必要ですか?
A2-10
日本で一度通関する場合は届出が必要です。通関せずに第三国へ輸出する場合、届出は不要です。ただし、保税状態での陸送はできませんのでご注意ください(Q1-7参照)。
Q2-11ワシントン条約の規制該当種ですが、届出をすれば輸入可能ですか?
A2-11
当制度は輸入動物に由来する感染症を防ぐためのものであり、野生動植物の保護のためのワシントン条約とは目的が異なります。当制度の対象動物かつワシントン条約の規制該当種の場合、当制度における届出に加え、ワシントン条約に関する手続も行う必要がありますのでご注意ください。
また、ワシントン条約以外にも、国内の他の法律により日本への輸入が規制・制限されている場合があります。事前に以下の部署に確認を取るようにしてください。
○ワシントン条約(経済産業省)ホームページ
○税関(財務省)ホームページ

衛星証明書について

Q3-1輸出国政府の発行する衛生証明書はどこで取得できますか?
A3-1
基本的に国際獣疫事務局(OIE)に登録されている衛生証明書の発行権限のある政府機関(https://www.oie.int/en/who-we-are/members/)の出先機関により発行されます。 輸出国により衛生証明書の発行方法は異なり、①空港の政府機関により発行される場合、②地域を管轄する政府機関により発行される場合、③政府機関が認定した一般の獣医師による証明の後に政府機関の担当官による証明書の裏書きがなされ発行される場合などがあります。具体的な発行手続については輸出国政府機関等にお問い合わせください。
Q3-2現地の動物病院で発行された証明書は有効ですか?
A3-2
受け入れられません。本制度においては、衛生証明書は輸出国の政府機関から発行されたものでなければなりません。現地の動物病院が発行した証明書は有効なものとはみなされません。
ただし、国によっては政府機関が認定した一般の獣医師による証明の後に政府機関の担当官による証明書の裏書き(エンドース)がなされ発行される場合(米国等)もあります。
Q3-3衛生証明書はどのような内容の証明がなされなければならないのですか?
A3-3
衛生証明書には、日本が輸入の際に求める動物ごとに定められた衛生要件について証明されなければなりません。動物ごとに定められた衛生要件の詳細は厚生労働省ホームページの別表1を参照してください。
○動物毎に必要な証明内容(厚生労働省ホームページ)
なお、衛生要件を満たせない場合は、日本へ持ち込むことができません。また衛生証明書上に衛生要件が記載されていない場合は、満たしていないと判断されます。
証明書内容に不備があるままで持ち込んでしまい、再発行等も見込めない場合は、持ち込んだ方の負担で返送※していただくなどの対応が必要となります。実際には返送は困難であり、多くのケースが持ち込み者の負担による安楽死処分となっていますので十分にご注意ください。
※輸出国又は第3国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。
Q3-4衛生証明書がない場合はどうなりますか?
A3-4
衛生証明書原本がない場合は、日本へ持ち込む事ができません。
また、衛生証明書があったとしても、衛生証明書上に衛生要件が記載されていない場合は、衛生要件を満たしていないと判断されます。衛生証明書を所持せず、又は衛生要件を満たさず持ち込んでしまい、再発行等が見込めない場合は、持ち込んだ方の負担で返送※していただくなどの対応が必要となります。実際には返送は困難であり、多くのケースが持ち込み者の負担による安楽死処分となっていますので十分にご注意ください。
※輸出国又は第3国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。
Q3-5衛生証明書の様式(フォーマット)は決まっていますか?
A3-5
様式は各国で異なります。また、動物種ごとに異なります。日本と輸出国において二国間協議が行われ、様式が決定している国の場合はその様式にて発行を依頼してください。厚生労働省ホームページにて掲載されている様式もありますので、まずそちらをご確認ください。
○輸出国から連絡のあった衛生証明書(厚生労働省ホームページ)
様式が決定していない国であっても制度開始以降に輸入実績があれば輸入可能な場合があります。当室までお問い合わせください。
○お問い合わせ
Q3-6厚生労働省ホームページに様式が掲載されていません。衛生証明書は取得できないのでしょうか?
A3-6
様式が決定されていても輸出国の希望により掲載されていない国、動物種がございます。また、様式がない国であっても制度開始以降に輸入実績があれば衛生証明書を取得できることがあります。様式、実績の有無については当室までお問い合わせください。
○お問い合わせ
様式、輸入実績が共にない国の場合、二国間協議によって衛生証明書の発行体制の確認や様式を決定する必要があり、輸入には特に時間を要する可能性がございますのでご注意ください。
Q3-7衛生証明書に有効期限はありますか?
A3-7
輸出国によって異なります。有効期限を設けている国は証明書に記載されております(米国等)。記載が無ければ明確な期限はありませんが、発行から日数が経過すると動物の健康状態も変わってしまいますので、衛生証明書は輸入の直前(10日前程度)に取得するようにしてください。
Q3-8発行された衛生証明書に記載誤りがありました。軽微な内容なので自分で修正していいですか?
Can I correct the mistake in the issued the Health Certificate by myself?
A3-8
できません。署名及び公印の押印がされた衛生証明書は衛生証明書を発行した政府機関の担当官しか修正できません。輸出入者等の第三者が修正した衛生証明書は無効となりますので、絶対に行わないでください。
記載誤りに気づいた場合は発行機関に修正を依頼してください。その際、修正箇所には誰が修正したか明確になるよう、政府機関の担当官の署名と公印を押印するよう依頼してください。
You can’t correct the issued Health Certificate by yourself.
The issued Health Certificate can be corrected only by official veterinarian. Exception of official veterinarian corrected Certificate, it is invalid.
If the issued Health Certificate has a mistake, ask the government authorities of the exporting country to correct it. The correcting part of the issued Health Certificate must be sealed by a signature of official veterinarian and official stamp of exporting country.
How to correct the Health Certificate

動物の持ち出し・輸出について

Q4-1日本から渡航先に連れて行ったペットの届出対象動物を、数年後に日本へ持ち帰ることは可能ですか?
A4-1
日本から持ち出した動物であっても日本へ持ち帰る際には届出対象となります。 さらに、Q2-4にあるように、現行ではハムスター、モルモット、リスなどのげっし目の動物は、一度日本から連れ出してしまうと二度と日本へ持ち込む事ができなくなる他、哺乳類や鳥類についても渡航先の狂犬病や高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況等により日本に持ち帰ることができなくなる場合があります(Q2-3及びQ2-5参照)。
将来的に日本へ戻る予定がある場合は、そのリスクも踏まえ、十分にご検討ください。
Q4-2外国へ届出対象動物を持ち出す時の注意点はありますか?
A4-2
渡航先の国の大使館又は検疫当局に入国の条件を確認した上で、衛生証明書などの取得が必要な場合は、農林水産省の動物検疫所へご相談ください。
なお、渡航先の国で輸入条件が合わず日本へ返送されたとしても日本では受入れができませんので、渡航先の入国条件等は十分に確認しておいてください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
Q4-3海外旅行へ届出対象動物を一緒に連れて行くことはできますか?
A4-3
Q4-2と同様、渡航先の国の入国条件を満たさなければなりません。
また、帰国の際には届出の対象となりますが、旅行先では日本が求める証明内容を満たすことが難しいため、持ち帰れなくなる可能性があります。旅行先へは連れて行かず、友人、ペットホテルなどに預けられることをお勧めします。
Q4-4連れて行く国から、日本で衛生証明書(Health certificate, Veterinary certificate)を取得するよう言われました。発行してもらえますか?
A4-4
厚生労働省検疫所では輸出に関する衛生証明書の発行は行っておりません。渡航先の国の大使館又は検疫当局に入国の条件を確認した上で、衛生証明書などの取得が必要な場合は、農林水産省の動物検疫所へご相談ください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ

届出手続について

Q5-1輸入届出の手続の流れを教えてください
A5-1
一連の流れとしては輸入相談、現地での衛生証明書発行手続、事前確認、輸入となります。
まず、当ホームページや厚生労働省ホームページの動物の輸入届出制度にて制度の概要、手続、必要書類などを確認した上で、当室へご相談ください。
○手続の流れ
Q5-2輸入相談はできますか?
A5-2
渡航先の国の大使館又は検疫当局に入国の条件を確認した上で、衛生証明書などの取得が必要な場合は、農林水産省の動物検疫所へご相談ください。
なお、渡航先の国で輸入条件が合わず日本へ返送されたとしても日本では受入れができませんので、渡航先の入国条件等は十分に確認しておいてください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
Q5-3事前確認とは、具体的にどのようにすれば良いですか?
A5-3
輸出国政府機関発行の衛生証明書、届出書(届出者が記載したもの)、本人確認書類をFAX又はメールで検疫所へ送付してください。検疫所職員が提出書類や証明内容等を満たしているか等の内容確認を行います。衛生証明書は発行前の下書き(ドラフト)でも確認可能です。届出書の記載は手書きでもパソコン等による作成でも結構です。
事前確認は必須ではありませんが、書類に不備が確認された場合、それが解消されるまで輸入できず、保管場所の手配、費用等は全て届出者の負担となります。また、解消できなかった場合は持ち込んだ方の負担で返送※していただくなどの対応が必要となります。実際には返送は困難であり、多くのケースが持ち込み者の負担による安楽死処分となっていますので、事前確認を行うことを強く推奨いたします。
なお、動物が到着した際の正式な届出をもって届出受理となります。事前確認のみでは輸入は認められませんのでご注意ください。
※輸出国又は第3国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。
Q5-4衛生証明書を入手できるのが出発直前のため、事前確認が困難です。どうしたらよいですか?
A5-4
事前確認は下書き(ドラフト)段階でも可能です。下書きは輸出入者による手書き等でも構いませんが、発行機関にてドラフトの証明書を発行してくれる場合もあります。
Q5-5当日はどのような手続が必要ですか?
A5-5
当日は、厚生労働省検疫所の動物の輸入届出カウンターにおいて届出書、衛生証明書、本人確認書類などの届出関係書類を提出し、審査を受けます。
審査の結果問題がなければ届出受理証を交付しますので、税関申告の際に税関の担当官へ届出受理証を提出してください。
Q5-6届出手続はどこで行うのですか?
A5-6
手荷物(機内持ち込み手荷物、受託手荷物)の場合は、到着ターミナル税関検査場にある動物の輸入届出カウンターで届出手続を行います。職員は常駐しておりませんので、事前にご連絡ください。
貨物地区での引き取りになる場合は、貨物地区内にある衛生課輸入動物管理室での届出となります。
詳細は窓口案内のページをご覧ください。
○窓口案内
Q5-7届出手続にはどれくらいの時間がかかりますか?
A5-7
あらかじめ事前確認をしていただいている場合、提出書類や動物に問題がなければ動物の輸入届出手続自体は10分程度で終了しますが、届出内容によっては必要に応じて動物の現物確認を行います。時間に余裕をもってお越しください。
また、衛生証明書等に不備がある場合は、再発行等により提出書類が全て整うまで輸入できません。書類が準備できるまでの保管場所の手配、費用等は全て届出者の負担となります。
Q5-8飛行機には手荷物扱いで乗せられますか?ケージの指定はありますか?
A5-8
動物輸送の可否、輸送方法、ケージの指定等は各エアラインにより対応が異なりますので、ご利用のエアラインへお問い合わせください。
Q5-9輸送時に気をつけることはありますか?
A5-9
航空機での輸送は動物に大きな負担となります。輸送前の健康管理には十分ご注意ください。
また、長時間の輸送のため、ケージ内に餌や水を入れておくこと自体は差し支えありませんが、肉類や果物等、餌の種類によっては当制度や他の法律で持ち込みが規制されている場合がありますので、ご注意ください(例:フクロウ等の猛禽類の餌となるネズミ等げっし目の死体は原則輸入できません)。詳しくは関係機関やご利用のエアラインへお問い合わせください。
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ
○植物防疫所(農林水産省)ホームページ
Q5-10直前で搭乗予定の便が変更になる場合や、別のルートで帰国することになる場合はどうすれば良いですか?
A5-10
事前に連絡していた搭乗便、到着日、ルート等に変更が出る場合は、速やかに輸入動物管理室までご連絡ください。到着空港が変更になる場合は到着空港の検疫所で手続を行うこととなります。
鳥類では、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの流行地域を経由すると輸入ができなくなりますので、ご注意ください。
Q5-11動物の輸入届出制度以外で輸入時に行う手続はありますか?
A5-11
動物の輸入に関しては、動物の輸入届出制度以外にも、他の法律により日本への輸入が規制、制限される場合があります。
税関では、関税法に基づいて動物の輸入規制に関する法律の確認を行っています。輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ税関をはじめとする以下の主管省庁にご相談されることをお勧めします。
○税関(財務省)ホームページ(関税法)
○動物検疫所(農林水産省)ホームページ(家畜伝染予防法・狂犬病予防法・水産資源保護法)
○植物防疫所(農林水産省)ホームページ(植物防疫法)
○経済産業省ホームページ(ワシントン条約)
○環境省ホームページ(外来生物法)
Q5-12届出は有料ですか?
A5-12
日本での届出時に手数料等はかかりませんが、輸出国での衛生証明書等の取得に費用がかかる場合があります。輸出国の発行機関にご確認ください。
また、印鑑証明書等、提出いただく本人確認書類によっては、取得に手数料が発生する場合がございます。
なお、衛生証明書の内容に不備があるままで持ち込んでしまった等により、返送や安楽死処分をせざるを得ない場合、それらの費用は持ち込んだ方が負担することとなりますのでご注意ください。
※輸出国又は第3国が受入れを拒否する場合は、返送は行えません。

衛生証明書以外の提出書類について

届出書(記載例もご覧ください)

Q6-11回で複数の動物を輸入します。届出書は何部作成すればよいですか?
A6-1
1種類ごとに届出書が必要です。また、同一の届出書が2部ずつ必要となりますのでご注意ください(1部は税関への提出用(届出受理証)、1部は検疫所の控え用となります)。
Q6-2届出書は手書きでないといけませんか?
A6-2
パソコンで作成していただいて差し支えありません。各種様式のページにEXCEL形式の届出書がございますので、ご活用ください。
○各種様式
Q6-3同じ種類ですが原産国が異なる個体がいます。原産国の欄はどのように記載すればよいですか?
A6-3
原産国ごとに届出書を分けて作成してください。なお、衛生証明書やAWBは分割して作成する必要はありません。
Q6-4到着地及び保管場所欄の保管場所とはどこを書けばよいですか?
A6-4
到着した空港(成田空港)での蔵置場所をお書きください。手荷物での持ち込みの場合は到着ターミナル名をお書きください。
Q6-5輸出国から第三国を経由して成田空港に到着するのですが、搭載船舶(航空機)名欄はどのように記載すればよいですか?
A6-5
輸出国から第三国への便、第三国から成田空港への便、使用した全ての便名を記載してください。 なお、貨物輸送の場合は全ての便名が記載されたAWBを提出してください。
Q6-6個人として輸入しますが、輸入後の保管施設は届出者の自宅でないといけないのでしょうか?
A6-6
自宅以外でも結構です(例:個人事業主で経営している店舗)。実際に輸入後に保管する施設を記載してください。ただし、届出書や衛生証明書の荷受人欄は届出者の氏名、住所と一致させてください。
Q6-7輸入後に複数の施設にて保管します。輸入後の保管施設はどのように記載すればよいですか?
A6-7
全ての施設名、施設住所を併記してください。枠内に記載できない場合はリスト等にし、別紙で添付いただいて結構です(様式自由)。

本人確認書類

Q6-8本人確認書類は何を提出すればよいですか?
A6-8
誰(個人、法人)が輸入されるか、届出は誰がいらっしゃるかによって異なります。提出いただく書類の本人確認書類の項目を参考にご用意ください。
○提出いただく書類
Q6-9パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等は原本提示が必要ですか?
A6-9
原本を提示してください。当室にて写しを取らせていただきます。
Q6-10住民票、法人の登記事項証明等は1年以内であれば都度の提出は省略できるとありますが、いつを基準にして1年ですか?
A6-10
本人確認書類に記載された発行日から1年です。原本を提出した届出日ではありませんのでご注意ください。また、運転免許証等は都度の提示が必要です。
Q6-11住民票等の本人確認書類を次回以降の届出でも使用する場合はどうしたらよいですか?
A6-11
届出受理証(届出書)には届出番号が記載されております。本人確認書類の原本を提出した際の届出番号をお控えいただき、次回以降の届出書の左上余白に記載してください。なお、本人確認書類の有効期限は届出者にて管理をお願いいたします。
Q6-12本人確認書類は他の検疫所で提出したものでも1年間有効ですか?
A6-12
使用できません。お手数ですが、検疫所ごとに提出してください。
Q6-13今まで委任していた代理人と異なる代理人に委任します。本人確認書類は再度、原本の提出が必要ですか?
A6-13
有効期限内(発行から1年以内)であれば届出に来室される方を問わず提出は省略できます。そのため、必要な情報(届出番号、発行日)は届出者(輸入者)が管理してください。
Q6-14法人に関する本人確認書類(登記事項証明)を提出済みですが、記載内容が変更となりました(代表者、本社住所等)。有効期限内でも再度提出が必要ですか?
A6-14
必要です。都度の提出を省略できるのは記載内容の変更がない場合のみです。