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東京検疫所について

主な検疫衛生課の業務

検疫衛生課では、検疫法に基づいて、日本に入国(帰国)するすべての人に対する検疫や、感染症のまん延を防止するため、空港や港湾における衛生業務等を行っています。
管轄する空港や港によって、管内には支所出張所(千葉検疫所支所、羽田空港検疫所支所、川崎検疫所支所、鹿島出張所、茨城空港出張所等)が設けられています。

船舶の検疫

船舶については、東京検疫所では、以下の港を対象に検疫業務を行っています。
  • 東京都:京浜港のうち東京港区及び二見港(小笠原島)
  • 神奈川県:京浜港のうち川崎港区
  • 茨城県:鹿島港及び日立港ならびに常陸那珂港(無線検疫指定港)
  • 千葉県:千葉港及び木更津港

船舶の検疫方法には、「臨船検疫」と「無線検疫」があり、「臨船検疫」は検疫法で規定された海域(検疫区域)に錨泊した船舶に検疫官が乗り込んで行う「錨地検疫」と、船舶を岸壁等に接岸させて検疫官が乗り込んで行う「着岸検疫」があります。「無線検疫」は乗船せずに船舶からの情報に基づき書面審査を行います。東京検疫所で検疫を受ける船舶のほとんどは、「無線検疫」が適用されています。
「無線検疫」は、検疫を受けようとする船舶から、船舶衛生管理(免除)証明書を所持していることを前提として、事前に船内の保健状況等に関する通報を受けて内容を審査します。その結果、船舶を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認められる船舶について入港を認める検疫方法です。一方、船舶衛生管理(免除)証明書を所持していなかったり、検疫感染症を疑う患者の乗船が確認されたりした場合は、「無線検疫」が適用されず、「錨地検疫」又は「着岸検疫」を行うこととなります。
※客船などでは、航空機と同様の流れで検疫を行うことがあります。

船舶の検疫

航空機の検疫

航空機については、東京検疫所では、以下の空港を対象に検疫業務を行っています。
  • 東京国際空港
  • 茨城空港
  • 百里飛行場(茨城空港)

サーモグラフィー等を用いて発熱の有無を確認するとともに、発熱や咳などの症状がある人、体調や健康に不安のある人を健康相談室へ案内し、検疫官(主に医師、看護師)が詳細な症状や感染症の流行国・ 地域に滞在していたかどうか等を確認します。検疫感染症に感染している疑いがある場合には、必要に応じて検査を行い、その結果、検疫感染症の患者を発見・確認した場合には、必要に応じて隔離、停留、消毒等の防疫措置を行います。また、人に対するもの以外に、貨物や機内などで感染症を媒介する生物(主に蚊族)が捕獲された場合には、病原体の有無を検査し、必要に応じて防疫措置を行います。

航空機の検疫

船舶の衛生検査

国際航行する船舶を介した感染症の拡大防止及び当該船舶に起因して健康に影響を及ぼすことが懸念される公衆衛生上の事項(ねずみや虫類(蚊、ハエ、ゴキブリ)等の発生の有無、食料、飲料水、調理器具、廃棄物等の適正管理、医療器具、消毒剤、殺虫剤、捕そ器、殺そ剤等の整備状況等)全般について確認を行い、船舶の衛生状態に応じ、船長に対して、指摘・指導事項を説明し、船舶衛生 管理(免除)証明書の交付を行っています。
事業者の方へのご説明事項

港湾衛生調査

蚊族の調査

デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・ウエストナイル熱・ マラリアなどを媒介する蚊の侵入や生息状況を監視するため、海外から航空機、船舶が来航する空港や海港の政令区域について、その状況を調査しています。また、調査で採集した蚊族について種を同定し、そのうち吸血する雌成虫については、蚊媒介感染症の病原体検査も行っています。

ねずみ族の調査

ペスト・ラッサ熱・南米出血熱・腎症候性出血熱 (HFRS)・ハンタウイルス肺症候群(HPS)を媒介するねずみ族の侵入や定着の状況を監視するため、海港や空港の定められた区域内にある施設等について、その状況を調査しています。また、捕獲したねずみ族は種の同定後、解剖して検査を行い、その後、病原体保有の有無の確認を行っています。

海外感染症情報の提供

世界の最新の情報を収集し、渡航される方々へ専門的な情報をできるだけわかりやすく提供・説明することも検疫所の業務です。
空港に出国相談カウンターを設け、渡航に関する相談やリーフレットの配布などを行っています。
渡航者に周知が必要な感染症等が海外で発生した場合には、リーフレットやポスターを作成し、注意喚起を行うとともに、渡航先で感染症に感染しないための予防対策等の周知を行っています。
海外感染症情報のくわしい内容(厚生労働省検疫所ホームページ)
海外で注意すべき感染症と予防~安全で快適に旅行するために~

予防接種(黄熱)・健康相談

感染症の予防対策として海外渡航予定者に対して黄熱の予防接種を行い、国際証明書(イエローカード)を発行しています。黄熱の予防接種を行うほか、渡航予定(渡航先、渡航目的、渡航期間など)に応じて推奨される予防接種の相談なども行っています。
予防接種をご希望の方へのご説明

動物の輸入届出の審査及び現場確認

海外には日本で流行していない感染症があり、中には動物が媒介する感染症(動物由来感染症 )もあります。そのため、輸入される動物を介して、動物由来感染症が日本に侵入 することを防ぐために【動物の輸入届出制度 】があります。検疫所では、海外から動物を輸入する場合に提出される届出書や衛生証明書などの届出の審査、必要に応じて現場確認を行い、問題がなければ届出を受理します。届出内容に不備があった場合には、届出者へ指導等を行っています。また、輸入者や関係事業者からの輸入相談対応、出国者や入国者に対する制度の周知等を行っています。
東京検疫所から輸入者の方へのご説明