動物の輸入届出制度について
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」を平成17年9月1日より導入しました。海外から「動物の輸入届出制度」の対象動物を輸入する場合(ペットも含む)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき、検疫所へ届出をすることが必要になります。
届出要件を満たさない場合、持ち込み者の責任で、持ち出し国に返送するか殺処分することが必要となります。事前に検疫所までご連絡ください。
制度の詳細については、『動物と一緒の渡航について 』をご覧ください。
犬、猫、うさぎ(ナキウサギ科を除く)、家畜等(牛、豚、鶏など)の輸入検疫については、農林水産省の動物検疫所へお問い合わせください。
受付窓口
受付窓口 | 輸入動物の到着地 | 連絡先 | 受付時間 |
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新潟検疫所検疫衛生課 (新潟検疫所新潟空港出張所) [地図] |
新潟県 富山県 石川県 |
TEL 025-275-4615 FAX 025-275-4611 |
08:30~17:15 土、日、祝日は除く |