輸入食品相談指導室では、食品等の輸入を考えている事業者や個人で輸入を検討している方々(以下、輸入者という)に対して、事前に安全性の確保や食品衛生に関する知識、自主的な衛生管理の推進を図るため輸入前の事前相談を実施しています。
主な相談内容
・検査命令制度や検査強化品目等の輸入時の検査体制
・食品等の規格基準
・食品添加物や残留農薬等の規制
・原材料の安全性確保の方法
・食品衛生法違反事例等の情報提供
なお、事前相談は、「事前審査」や「事前許可」とは異なります。
※相談される食品等によって、輸入時の取扱いに疑義が生じる場合もあります。 その場合は、輸入時の取扱い方法の回答について時間を要する場合がありますので時間的余裕をもってご相談下さい。
相談対象貨物
営業・販売目的(不特定若しくは多数の者へ有償、無償に関わらず配布する場合を含む)の食品、食品添加物、器具・容器包装及び乳幼児を対象としたおもちゃ。
販売や営業上使用する目的で食品等を輸入する場合、輸入者は輸入する食品等について、自ら安全性の確保と食品衛生法への適合性を確認しなくてはならないという責務を有します。
【食品安全基本法 第8条】 (食品関連事業者の責務) 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若しくは添加物(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物をいう。)又は器具(同条第四項に規定する器具をいう。)若しくは容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者(以下「食品関連事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。 2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。 |
【食品衛生法 第3条】 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
また、日本に販売、営業の目的で食品、添加物、食品用の器具、容器包装や乳幼児向けのおもちゃを輸入するためには、「食品等輸入届出書」に必要事項を記入できる情報がなければなりません。
そのため、まずは、輸入しようとするものが決まったら、輸入者自ら事前調査を行い、安全性の確保や食品衛生法の適合性を確認するようにしてください。
そして、輸出国側の製造者から「輸入相談に必要な資料」(下記参照)に基づき、資料を入手するようにしてください。
輸入相談に必要な資料
(1)食品の場合
ア 現地製造者が作成・発行した社名(レターヘッド)入りの原材料表、製造工程表。
注 原材料表は、使用した食材と添加物の正確な名称及び組成等が明らかなもの。
注 製造工程表は、原料から製品に至るまでの作業の流れを図にしたものを入手して下さい(殺菌や除菌などの製造基準に係る事項は、詳細な条件が記載されていること)。
イ 上記の書類が日本語以外の場合は和訳したもの(英語についても、輸入者との内容理解に齟齬がでないために、なるべく和訳をつけてください)。
(2)食品添加物の場合
ア 化学的合成品たる添加物については、現地製造者が作成・発行した社名(レターヘッド)入りで、具体的な化学名称が確認できるものを入手して下さい。
イ 化学的合成品ではない添加物については、現地製造者が作成・発行した社名(レターヘッド)入りで、具体的な添加物名称、基原、製法が確認できるものを入手して下さい。
ウ 製剤の場合は、現地製造者が作成・発行した社名(レターヘッド)入りで各添加物等の含有率が確認できるものを入手して下さい。
エ 上記の書類が日本語以外の場合は和訳したもの(英語についても、輸入者との内容理解に齟齬がでないために、なるべく和訳をつけてください)。
(3)器具・容器包装、おもちゃの場合
ア 現地製造者が作成・発行した社名(レターヘッド)入りで、材質、形状及び色柄の確認できるものを入手して下さい。
注 製造用機械等の構造が複雑な場合は、分解図等によりどこの部品であるか分かるものを入手して下さい。
イ 上記の書類が日本語以外の場合は和訳したもの(英語についても、輸入者との内容理解に齟齬がでないために、なるべく和訳をつけてください)。
※「取り寄せる書類に記載して欲しい事項リスト」(こちら)
輸入者による事前調査について
相談の前に、まずは、輸入者自身による輸入予定の食品等の事前調査が重要になります。
○安全な食品等を輸入するためには、輸入食品監視指導計画、輸入加工食品の自主管理に係る指針(ガイドライン)等を参考に、輸出国製造者、輸出者等の事前調査を実施してください。
>>輸入食品監視指導計画(厚生労働省のHPへ)
>>輸入加工食品の自主管理に掛かる指針(ガイドライン)(厚生労働省のHPへ)
○食品等に使用している添加物(あるいは、輸入しようとしている添加物)が日本で使用できるものか、また、添加物の使用基準や成分規格に合っているかを確認してください。
>> 添加物についての情報(厚生労働省のHPへ)
○輸入しようとしている食品が、日本の食品衛生法で決められた規格基準に合っているか確認してください。
>>食品別の規格基準について(厚生労働省のHPへ)
○輸入しようとしている器具・容器包装、おもちゃが、日本の食品衛生法で決められた規格基準に合っているか確認してください。
>>器具・容器包装、おもちゃの規格基準について(厚生労働省のHPへ)
○輸入しようとしている食品等について、健康食品の原材料やハーブ、スパイスなどは医薬品等に該当する成分が含まれている場合があるため、その確認をしてください。
(「医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(旧薬事法)」に該当する場合、こちらでの相談はお受けできません)
>>「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いについて(厚生労働省のHPへ)
上記HPの『「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について』という通知の最新版を読んで確認してください。
なお、判断に迷う場合は、お住まいの都道府県(法人の場合は、会社の所在地)の薬務担当課へ連絡をし、確認を行ってください。
■新潟県の場合:025-285-5511(代表)
(8時30分から17時15分まで、土日・祝祭日を除く)
新潟県 福祉保健部 感染症対策・薬務課
相談手順
初めて食品等を輸入される方は輸入者の責務を理解するために、上記の「相談対象貨物」を必ずお読みください
1 製造者等から原材料、製造加工方法等に関する資料を入手
※1 「輸入相談に必要な資料」をご一読ください。
↓
2 相談者(輸入者)自らが安全性の確認
※2 「輸入者による事前調査について」をご確認ください。
確認後、疑問点がある場合、手順3へ進んでください。
↓
3 届出予定又は最寄りの検疫所相談窓口へ相談してください。
新潟検疫所での輸入事前相談を受ける場合は「輸入食品等事前相談申込票」を記入
してください。
↓
4 「輸入食品等事前相談申込票」と製造者等より入手した資料をFAXにて提出
※3 FAXが無い場合は、電話にてご相談ください。
↓
5 検疫所から回答
*相談の回答については、相談資料の受付順に行い、確認ができ次第、検疫所から
ご連絡いたします。
来所による相談(予約制)
来所による相談の場合、予約制としています。
予約無しでの来所の場合、業務状況によっては事前相談の対応が難しい場合があります。
また、遠方などの場合はFAXでの受付もしておりますが,事前に電話にてその旨、連絡をいれてください。 なお、メールでのご連絡はセキュリティの観点より承っておりませんので、あらかじめご了承願います。
相談時間
事前相談受付時間/月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
9:00~12:00、13:00~16:30
事前相談窓口/新潟検疫所食品監視課
所在地/〒950-0072 新潟市中央区竜が島1-5-4 新潟港湾合同庁舎2階
TEL 025-244-4405 FAX 025-241-7404
事前相談受付時間/月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)9:00~12:00、13:00~16:30
○事前相談はあくまでも輸入者へのアドバイスであり、これから輸入する食品等に対する事前の審査制度ではありません。
また、相談を受けた検疫所がその食品等に対して保証(いわゆる「お墨付き」)や許可を与えるものではありません。
○動植物を海外から輸入する場合、厚生労働省の検疫所だけではなく、農林水産省の動物検疫所や植物防疫所での手続きが必要になる場合もあります。
○事前相談は、届出の対象となる貨物が日本に到着する前に、輸入者の自主的な衛生管理を図るために行うものです。すでに貨物が日本に到着したものについては、事前相談ではなく「食品等輸入届出書」を準備し、担当区域の検疫所に問い合わせてください。
○貨物のサンプル品を取り寄せ、そこの表示だけでの事前相談は受けておりません。上記にある相談時に必要な資料を揃えてください。
○新潟検疫所は、職員の数が少ないため、予約なく来所された場合は事前相談の対応ができない場合もあります。必ず事前に予約の連絡をいれてください。
○事前相談時は、提出された資料に基づいて、検査体制の基本的な考え方についてお伝えします。
しかし、最終的にどんな検査が必要になるか、どんな検査項目を実施するかについては、食品等輸入届出書が提出された段階の最新の通知等に基づき決められるため、事前相談時の内容と異なってくる場合があります。そのため、輸入者も自らが輸入時に必要な検査項目の把握に努めてください。