輸入食品等の手続きについて

 

輸入食品の監視

輸入食品の安全を守るため

カロリーベースで約6割を海外から輸入される食品に依存している我が国において、輸入食品は国民の皆様の食生活になくてはならないものとなっています。
日本においては、食品安全基本法や食品衛生法で、輸入者に対して輸入する食品等の安全性確保に対する一義的な責任を定めています。(輸入者の責務については、下記参照。)
厚生労働省では、「食品衛生法」に基づき、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するために、毎年度、輸入食品監視指導計画を策定し、輸出国における生産等の段階、輸入時、輸入後の国内流通の各段階で対策を行っています。

新潟検疫所は、この計画に基づいて、輸入される食品等の監視指導を行っています。
また、食品等の輸入手続きや輸入食品の安全性の確保について、相談を受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、ご相談ください。

輸入者の責務(概略)

「食品安全基本法」の第8条により、輸入者を含め食品関連事業者は、
(1) 自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する
(2) 事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない
(3) 国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する
ことと規定されています。

また、「食品衛生法」の第3条においても、輸入者を含め食品等事業者は自らの責任において、食品等の安全性を確保するため、
(1) 食品衛生に関する知識や技術の習得
(2) 使用する原材料の安全性の確保
(3) 自主検査の実施
(4) その他の必要な措置
を講ずるよう努めなければならないと規定されています。

原文はこちら
>>「食品安全基本法」
>>「食品衛生法」

輸入食品等の手続きについて

販売・営業目的(不特定または多数の者へ有償、無償に関わらず配布する場合を含む)で食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から、食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。
輸入の都度、貨物を通関する場所を管轄する検疫所の食品監視窓口に、「食品等輸入届出」(以下、「届出」という。)を行う必要があります。
届出をもとに、検疫所の食品衛生監視員が、適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。
対象となる「食品等」とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。

届出が必要なものと不要なもの

届出が必要なもの

■販売等(販売、営業のほか、不特定または多数の方への配布を含む。)に使用する目的で輸入する以下のもの
※不特定または多数の方への配布の例としては、営業用見本、無料で配布される販売促進用サンプルなどがあります。
※日本から輸出した食品を積み戻した場合も、本邦で販売等に用いる場合は届出が必要です。
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・食品(全ての飲食物)
※ただし、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に規定される医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。))
・添加物(保存料、着色料など)
・器具(飲食器、割ぽう具、食品製造用機械など)
・容器包装(食品又は添加物を入れてそのまま受け渡すための容器包装)
・乳幼児用おもちゃ(厚生労働大臣が指定したおもちゃ)
 食品衛生法第62条第1項の準用規定により、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちゃが届出の対象となります。
 1 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
 2 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性がないものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごとがん具
 3 上記2のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ ※指定おもちゃに関するQ&Aは、こちら(厚生労働省のHP 「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」(PDF))

届出が不要なもの

×原塩、コプラ、食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂、粗糖、粗留アルコール、糖みつ、麦芽、ホップ
×国内で販売または営業上使用しないことが明らかな次のもの
 ・個人用、試験研究用、社内検討用、展示用の食品等
 ・輸入されたその全量が再輸出されることが明らかなもの
×添加物、器具、容器包装及びおもちゃの原材料
×乳幼児以外を対象としたおもちゃ
×医薬品及び医薬部外品
×本邦の大使館等に送還される公用のもの
×国際的な規模で開催される運動競技会(オリンピック等)の参加外国選手等の用に供されるもの

※「届出が不要なもの」について、税関等から「確認願い」の提出を求められた場合は、届出受付担当窓口の検疫所へ「確認願い」(2部)の提出が必要となります。 (「確認願い」は検疫所の届出受付窓口に2部提出してください。届出が不要な貨物である旨が確認できた場合は、その旨を明記し、1部返却しますので、税関に提出してください。様式はページ下のリンク(厚生労働省のHP「輸入手続」)へ。)


※輸入届出を行わない食品等については、販売等(販売、営業のほか、不特定または多数の方への配布を含む。)に使用することはできません。
※この規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、食品衛生法75条第3号及び78条第2号に基づき罰則が科せられることがあります。
※日本に住所又は居所を有しない非居住者及び非居住者の税関事務管理人(関税法第95条に規定されるものをいう。)は、食品衛生法第27条に基づく輸入の届出を行うことはできません(輸入者に対する食品衛生法第54条に基づく廃棄命令等の実効性を確保する必要があるため。)。
※審査や検査の結果、食品衛生法の規定に適合すると判断されるもののみ、以後の通関手続きを進めることができます。

(★「輸入手続きの流れ」の詳細は、ページ下のリンク(厚生労働省のHP「輸入手続」)へ)

届出の準備

食品等の輸入届出では、「食品等輸入届出書」(正副2部)を作成し、担当の検疫所の食品監視課窓口へ提出する必要があります。(★様式と記入方法はページ下のリンク(厚生労働省のHP「輸入手続」)へ)
「食品等輸入届出」に記載するべき事項は食品衛生法第27条規則第32条において規定されており、その他に、食品衛生法に適合しているかを確認するための情報を入手いただく必要が生じる場合があります。

まずは、届出書を作成するために、下記資料の例を参考として、輸出国(製造者、輸出者等)から資料等を入手し、輸入する食品等の情報を集めるようにしてください。

輸入時に必要と考えられる資料の例

※あくまで一例であり、貨物の内容(生産国、製品の種類、加工方法など)により必要な書類は異なります。
また、追加書類が生じる場合があります。 
初めて輸入される場合は、事前の相談をおすすめします。

品目 資料の例
共通の留意事項 ※資料を入手する場合は、製造者、品番、品名などが明記されている等、日本に到着した貨物の資料であることが特定できるものを入手してください。
※また、製造者の社名(レターヘッド)やサインがある等、作成・発行元が明らかな資料を入手してください。
生鮮食品
(食肉、野菜、魚介類及びその簡易な加工品)
・衛生証明書(品目、生産国に応じて)
・使用添加物の詳細(使用している場合)
・輸入貨物の詳細資料(学名や写真など)
加工食品 ・衛生証明書(品目、生産国に応じて)
・原材料表(使用した食材と添加物の正確な名称及び組成等が明らかなもの。)
・製造工程表(特に、殺菌や除菌などの製造基準に係る事項は、詳細な条件が記載されていること)
・放射線殺菌されていない旨が書かれた製造者からの書類
・検査機関が発行した試験成績書
添加物 ・規格書
・添加物製剤の場合は、各添加物等の含有率が確認できる資料
・検査機関が発行した試験成績書
器具・容器包装 ・材質、形状及び色柄の確認できる資料(パーツリスト)
・検査機関が発行した試験成績書
乳幼児向けおもちゃ ・材質、形状及び色柄の確認できる資料(パーツリスト)
・可塑化された材質の有無(可塑化された材質の場合は可塑剤の物質名)
・使用・販売方法(遊び方、対象年齢、販売先等)
・検査機関が発行した試験成績書

「食品等輸入届出書」の作成と提出

・届出の準備で収集した情報をもとに、「食品等輸入届出書」を作成し、検疫所へ提出します(必要に応じ、資料も添付)。
・提出の方法は①窓口への提出、②コンピューター(FAINS)による電算提出の2通りがあります。  (FAINS利用の詳細については、届出の受付窓口までお問い合わせ下さい。)
・全ての食品等について、貨物の到着予定日の7日前から検疫所窓口において輸入届出を受け付けています。審査の結果、検査の必要がないと判断された輸入届出については、貨物の到着後直ちに届出済証が輸入者に交付されます。
(★様式と届出の記入方法はページ下のリンク(厚生労働省のHP「輸入手続」)へ)

届出の受付窓口

食品衛生法に基づく輸入届出は、通関を行う区域ごとに担当する受付窓口が決められています。
新潟検疫所が管轄する区域と、受付窓口は以下のとおりです。

新潟検疫所の担当区域内における食品等輸入届出書受付窓口

【新潟県】
担当の受付窓口/新潟検疫所食品監視課(本所)
所在地/〒950-0072 新潟市中央区竜が島1-5-4新潟港湾合同庁舎2階
TEL 025-244-4405 FAX 025-241-7404
開庁時間/月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)8:30~17:15

【富山県、石川県】
担当の受付窓口/新潟検疫所食品監視課 小松空港分室
所在地/〒923-0993 石川県小松市浮柳町ヨ50番地先 小松空港ターミナル
TEL 0761-21-3767 FAX 0761-21-3872
開庁時間/月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)8:30~17:15

★他の区域で輸入通関する際の受付窓口についてはこちらでご確認ください。

書類の提出方法について

・手続きの書類は、来所又は郵送により受け付けています。
・手続き完了後に1部(控え)を返却しますので、返却書類の郵送を希望する場合は、書類提出時に郵便切手を貼付した返信用封筒も、併せてご提出ください。


上記のリンク先は、輸入手続きの流れ、のほか、検査制度、届出手続きの簡素化・迅速化に関する制度、各種様式などの情報を掲載しています。